宅建士試験の振り返り(2020年度10月)問17・18

2020年の宅地建物取引士試験は、新型コロナウイルス感染症への対応のため例年と異なる試験形態になってしまいました。都市圏では受験会場が確保できなかったため、10月の試験を受験できない受験生がいます。2020年は10月と12月の2回、試験が行われることになりました。

前回から引き続き2020年10月試験の問題を振り返ってみたいと思います。今回は建築基準法になります。

 

 

| 2020年10月試験 建築基準法

 

1 問17 正解肢1

建築基準法一般の問題です。

肢1 大規模建築物の大規模修繕の建築確認

この問題は2つの表を覚えていないと解けません。まず、特殊建築物か大規模建築物か一般建築物かを確定します。

特殊建築物は、共同住宅、映画館、ホテル、バー、飲食店、物品販売店舗、倉庫、自動車車庫で、かつ200㎡を超える場合が該当します。

大規模建築物は、木造の場合には3階建以上、かつ延べ面積500㎡超、かつ高さ13m超、かつ軒高9m超の建築物です。木造以外の場合には、2階建以上、または延べ面積200㎡超の建築物です。本肢の場合は大規模建築物にあたります。

次に、建築確認が必要な場面を考えます。

特殊建築物では新築、増改築・移転、大規模修繕・模様替、用途変更の全てで建築確認が必要です。ただし、防火・準防火地域外で10㎡以内の増改築・移転では建築確認は不要です。このことは大規模建築物や一般建築物でも同じです。

大規模建築物では、新築、増改築・移転、大規模修繕・模様替で建築確認が必要です。用途変更では不要です。

一般建築物では、新築、増改築・移転で建築確認が必要です。大規模修繕・模様替と用途変更では不要です。

肢2 天井の高さの規制

天井の高さは原則として2.1mが必要です。天井の高さは平均的な高さで判断します。

肢3 防火壁・床と床面積

原則として、延べ面積1000㎡を超える建築物は、防火壁または防火床で各区画を1000㎡以内になるように区画しなければいけません。ただし、耐火建築物や準耐火建築物ではこのような区画は必要ありません。

肢4 非常用の昇降機の設置

建築物の設備では避雷設備と非常用昇降機の規制があります。平井設備は高さ20mを超える建築物に、非常用昇降機は高さ31mを超える建築物に設置しなければいけません。

2 問18 正解肢3

建築基準法の規制についての問題です。

肢1 道路内の建築制限

原則として道路内や道路に突き出した建築物は違法です。ただし、地価の建築物はOKです。また、公衆便所、派出所などの公益上必要な建築物の場合は、特定行政庁の許可が必要です。この許可をする場合には建築審査会の同意が必要です。

肢2 用途制限

映画館は、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で建築が可能です。ただし、準住居地域に建築する場合には、客席部分が200㎡未満でなければいけません。用途制限を覚えるのは大変ですが、表で覚えてしまうのが手っ取り早いと思います。

肢3 容積率の計算での除外面積

容積率の計算で除外してよいものは4つあります。(1)昇降機の昇降路部分、(2)共同住宅・老人ホームなどの共用廊下・階段部分、(3)住宅・老人ホームなどの地階面積、(4)宅配ボックス設置部分、の4つです。(3)の地階面積は延べ面積の1/3まで、(4)の宅配ボックスは延べ面積の1/100までしか除外面積になりません。

肢4 日影規制

日影規制は冬至日の8時~16時の8時間で計算します。夏至日ではありません。

 

 

| まとめ

 

1 建築確認の要否は必須知識!

2 建築物の設備規制は2つだけなので丸暗記!

3 用途制限は表で覚える!



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