行政書士が危険ドラッグの製造・販売で逮捕!

行政書士が危険ドラッグを製造・販売して逮捕されたというニュースが流れました。そもそも危険ドラッグは違法なものとまだ違法になっていないものがあります。製造・販売された危険ドラッグはどのようなものだったのでしょうか。

 

 

| 危険ドラッグってなに?

 

危険ドラッグは法律で規制されている成分とは異なる成分で構成されている薬物で、含有される成分が有害なものをいいます。

覚せい剤や大麻などの規制薬物と成分が似ていて、人工的に合成された化学物質を含んでいるものが多いようです。覚せい剤などの薬物は心身への悪影響が周知されていますが、危険ドラッグは製造工程が不確かで成分もよく分からないため、心身に及ぼす影響もよく分かっていません。その分だけよけいに危険な薬物なのかもしれません。

危険ドラッグの規制も進んでいて、いくつかの危険ドラッグは規制薬物とされています。厚生労働省によりますと、2014年7月以降、指定薬物の手続きを簡略化して毎月指定を行っているそうです。2015年8月には2,316物質が指定薬物に指定されています。指定薬物に指定された場合には、所持をしたり使用したりすると医薬品医療機器法によって罰せられます。

 

 

| 危険ドラッグをインターネット上で販売

 

行政書士とその母親が、インターネット上で危険ドラッグを販売したとして警視庁に逮捕されました。購入した医師も危険ドラッグ所持の疑いで逮捕されています。

行政書士とその母親の2人は、中国から材料を輸入して自ら製造し、2億3000万円以上を売り上げたとされています。危険ドラッグの液体3mlを1万6000円で販売していたようです。

販売サイトでは、植物の肥料を装って販売を続けていたそうで、自宅からは危険ドラッグの材料や調合道具が押収されたとのことです。行政書士とその母親は容疑を否認しているそうです。客として購入して購入した医師も違法であることを知らなかったと否認しています。

 

 

| 危険ドラッグに対する規制

 

国では危険ドラッグの成分を指定薬物に指定しています。ただ、成分を特定して規制するためどうしても後手に回ってしまいます。そこで、化学成分を特定せずに薬物の製造から所持までを禁じる規制を鳥取県が条例で定めました。個別規制ではなく包括規制です。

条例での規制方法は大きく3つにわかれています。(1)指定薬物の製造、所持・使用を禁じる方法(2)危険薬物全般の販売と使用を禁じる方法(3)危険薬物全般の製造、所持・使用を禁じる方法です。一番抑止力があるのが(3)の方法です。

東京・愛知・大阪などでは(1)の規制方法をとっており、兵庫県では(2)の方法をとっています。

条例での危険ドラッグ規制は、東京・石川・愛知・大阪・兵庫・和歌山・鳥取・徳島などで行われています。その他の道府県でも条例による危険ドラッグの規制が検討されています。

このような条例の問題点は、罪刑法定主義に反しないかという点です。特に(3)の規制方法は、犯罪行為が明確に規定されているかどうかが問題になります。危険薬物の定義が曖昧だとされると、条例は文面が違憲になってしまいます。難しいですね。

 

 

| まとめ

 

1 危険ドラッグは規制薬物の成分と酷似!

2 行政書士と母親が危険ドラッグの販売で2億円以上の売上!

3 危険ドラッグへの対策は条例の方が進んでいる!



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