宅地建物取引士試験を2回実施

宅地建物取引士試験の受験生はご存知かと思いますが、2020年度の試験ではコロナウイルス感染症の影響で会場のキャンセルが相次ぎ、試験を2回実施することになりました。例年通り10月の試験と12月の試験です。

今回は特別な2020年度宅地建物取引士試験について書きたいと思います。

 

 

| コロナで宅建士試験が大混乱

 

宅地建物取引士試験は毎年大学などを試験会場として行われています。2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、大学などを試験会場として借りることが難しくなりました。毎年20万人もの人が受験する資格試験ですから、試験会場がキャンセルになると会場が足りなくなります。

そこで、以前から2020年度の受験を控えるようお願いが出されていました。それでも受験希望者が多くなってしまいましたので、結局試験日を2つ用意することになったようです。

 

 

| 宅建士試験の試験日程

 

試験日は例年通りの10月と2020年度だけの特別な追加試験日の12月があります。

1 2020年10月18日(日)

2 2020年12月27日(日)

都道府県によっては受験会場を十分に用意できて10月18日(日)だけの試験日のところもあります。12月27日(日)に追加試験が行われる都道府県は次のとおりです。

1 岩手県

2 埼玉県

3 千葉県

4 東京都

5 神奈川県

6 石川県

7 岐阜県

8 京都府

9 大阪府

10 奈良県

11 福岡県

大阪も追加試験日が設定されます。10月18日(日)に受験をされた方はお疲れ様でした。すでに自己採点も終わっていると思いますので、近いうちにこのブログで問題の検討をしたいと思っています。

 

 

| 追加試験日になる人って?

 

2020年12月27日(日)の追加試験日に受験することになる人の条件はありません。都道府県によって勝手に振り分けて決められます。基本的には先着順になりますが、受験希望者の住所と試験会場の所在地を勘案して決められます。

12月27日(日)に指定されても試験日の変更をすることができません。12月27日(日)に都合がつかない場合には、2020年9月10日までに“受験辞退届兼受験手数料返還請求書”を試験機構まで郵送する必要がありました。この書面を郵送すると、受験辞退が認められて受験手数料が返還されます。

10月18日(日)の試験と12月27日(日)の試験は試験問題が異なります。試験機構は実質的に同レベルになるように調整するとしていますが、実際には難易度に差が出る可能性があります。

 

 

| まとめ

 

1 2020年度の宅建士試験は10月と12月に試験実施!

2 12月にも試験が行われるのは11都府県!

3 10月と12月の試験日の振り替えは不可!



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