行政書士試験の憲法(財政)

行政書士の憲法もとうとう終わりが見えてきました。残すところは、財政、地方自治、天皇、憲法の歴史です。

今回から財政と地方自治について書きたいと思います。今回は財政についてです。

 

 

| 財政ってどんなこと?

 

財政は国民の生活に密接しています。たとえば、橋やダムを造るにはとてつもないお金がかかります。そのお金を払うのが国や地方公共団体です。その他にも国防にはお金がかかりますし裁判をするにもお金がかかります。

国や地方公共団体が国民の生活のために有意義にお金を使えるように、私たち国民は税金という形で少しずつお金を出し合っています。その大切なお金の使い道が財政です。

 

 

| 財政への民主的コントロール

 

国が使うお金は国民が負担しています。自分の出したお金の使い道には関心がありますよね。お金の使い方は国会が決めることになっています。国会へは強い民主的コントロールが働いています。これを財政民主主義と言っています。

 

憲法 83条

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。

 

憲法 85条

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

 

 

| 財政への法律によるコントロール

 

国は国民から税金という形でお金を集めています。国や地方公共団体が使用する経費のために強制的に徴収する金銭のことを租税と呼んでいます。

憲法では税金を課したり徴収したりするためには法律の根拠がなければできないことになっています。所得税は所得税法、消費税は消費税法といった具合ですね。租税法律主義と呼ばれています。

 

憲法 84条

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

 

また、宗教的な組織への一定の支出や公の支配の及んでいない団体への支出も禁止されています。津地鎮祭事件や愛媛県玉ぐし料奉納事件で問題になっていました。

 

憲法 89条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

ここで問題になるのは私立学校への助成金です。私立学校は公の支配に属しない教育事業だと思われますが、憲法89条を助成金の乱用防止のための規定であると考え、私立学校からの会計報告があるために公の支配に属する教育事業とされています。

 

 

| まとめ

 

1 財政は公金の使い方!

2 財政への民主的コントロールは大切!

3 租税は法律がなければ課税・徴収不可!



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