前回まで6回にわたって表現の自由シリーズを続けてきました。表現の自由は今回で終了です。
第7回は、結社の自由と通信の秘密について書きたいと思います。
| 結社の自由ってなに?
結社の自由も集会の自由と同じように同じ目的を持った人がたくさん集まる自由です。では、結社の自由と集会の自由は何が違うのでしょうか。
集会は“一時的かつ事実上の集合体”です。結社は“継続的な”人の結合です。結社の自由は継続的に人が集まる自由ということになります。
結社の自由は団体を作って加入する自由、団体に加入しない自由、団体から脱退する自由を含んでいます。ただ、例外的に、専門性の高い職業団体、例えば弁護士会・税理士会・行政書士会のように強制設立かつ強制加入になっていることもあります。
| 通信の秘密ってなに?
通信には、郵便、電報、電話、インターネット通信など全ての通信手段を指します。通信の秘密には2つの意義があります。
1 公権力による通信傍受を防ぐことで政治的表現の自由を確保する
2 特定の人の通信の秘密を守ることで私生活の自由を保護する
ただし、通信の秘密にも限界があります。公共の福祉による制約ですね。
たとえば、被告人の郵便物の押収ができることが刑事訴訟法に書かれています。また、破産者宛ての郵便物の開封も破産法で許されることがあります。
ただし、限界ギリギリの制約もあります。刑事捜査による通信傍受で、警察が犯罪捜査のために容疑をかけられている人の電話などを傍受して捜査に役立つ情報を取得することです。
限界ギリギリと書きましたが、最高裁の判決では一定の条件のもとに令状に基づく通信傍受は許されるとされました。
ただ、令状を取得しても対象者に令状の提示ができません。事前に対象者に令状を提示してしまうと、通信が傍受されることが対象者に分かってしまって、捜査の意味がありません。また、疑いのある事実とは無関係な会話まで傍受してしまう可能性があります。無関係な会話の傍受はプライバシー侵害になってしまいますよね。
そういった意味で、今後の社会情勢次第では判決が変更される可能性がある捜査手法と言われています。
| まとめ
1 結社の自由は継続的な人の集まり!
2 通信の秘密は全ての通信手段の秘密!
3 刑事事件での通信傍受は一定の条件下でOK!