労災で保険給付が行われない、失業保険が給付されない、社会保険の保険料が間違ってるなど労働保険や社会保険では様々な場面で文句を言いたくなるときがあります。そのような場合にはどのような方法を取ればいいのでしょうか。
前回は労働保険で不服がある場合をまとめました。今回は、社会保険で不服がある場合の対応についてまとめたいと思います。
| 健康保険・年金の不服
社会保険にも労働保険と同様に不服申立制度があります。ただ、労働保険とは違って、社会保険の不服申立ては社会保険審査官及び社会保険審査会法(社審法)にすべて書かれています。
社会保険では、健康保険、厚生年金保険、国民年金保険の3つに分けて書きたいと思います。
1 健康保険
社会保険者資格、標準報酬、保険給付に関する不服は社会保険審査官に審査請求をします。審査官の決定に不服がある場合は、社会保険審査会に再審査請求をするか、裁判所に提訴をします。審査会の決定に不服がある場合には裁判所に提訴をします。
保険料、徴収金、滞納処分に関する不服は、社会保険審査会に審査請求をするか、裁判所に提訴をします。審査官への審査請求はありません。審査会の決定に不服がある場合には、裁判所に提訴をします。
2 厚生年金
健康保険と同じく、被保険者資格、標準報酬、保険給付に関する不服は社会保険審査官に審査請求をします。その後の手続きも健康保険と同様です。審査官の決定に不服がある場合は、社会保険審査会に再審査請求をするか裁判所に提訴をします。審査会の決定に不服がある場合には裁判所に提訴をします。
脱退一時金に関する不服は社会保険審査会に審査請求をします。審査会の決定に不服がある場合には裁判所に提訴をします。審査会への審査請求を経ずに直接裁判所に提訴することはできません。
保険料、徴収金、滞納処分に関する不服は、健康保険と同じく、社会保険審査会に審査請求をするか、裁判所に提訴をします。審査会の決定に不服がある場合に裁判所へ提訴ができる点も健康保険と同じです。
3 国民年金
被保険者資格や給付に関する不服は、健康保険や厚生年金と同じ手続きになります。社会保険審査官に審査請求をし、審査官の決定に不服がある場合には社会保険審査会に再審査請求をするか、裁判所に提訴をします。審査会の決定に不服がある場合には裁判所へ提訴をします。
脱退一時金に関する不服は、厚生年金と同じ手続きになります。社会保険審査会に審査請求を市、審査会の決定に不服がある場合には裁判所へ提訴をします。いきなり裁判所へ提訴ができない点も厚生年金と同じです。
保険料、徴収金、滞納処分に関する不服は、社会保険審査官に審査請求をするか、裁判所に提訴をします。国民年金のこの手続きだけ他の手続きと異なります。審査官の決定に不服がある場合は、社会保険審査会に再審査請求をするか、裁判所に提訴をします。審査会の決定に不服がある場合は裁判所に提訴をします。
| まとめ
1 一般的には審査官へ審査請求!
2 脱退一時金は審査会へ審査請求!
3 国民年金の保険料や滞納処分は直接提訴可!