労働保険で不服があるときはどうする?

労災で保険給付が行われない、失業保険が給付されない、社会保険の保険料が間違ってるなど労働保険や社会保険では様々な場面で文句を言いたくなるときがあります。そのような場合にはどのような方法を取ればいいのでしょうか。

今回は、労働保険で不服がある場合の対応についてまとめたいと思います。社会保険は次回に書きたいと思います。

 

 

| 労災・雇用保険の不服

 

労働保険には不服申立制度があります。労働保険審査官及び労働保険審査会法(労審法)と行政不服審査法(行審法)で規定されています。

労審法では審査官や審査会に対して文句を言う方法が書かれていて、行審法では厚生労働大臣に文句を言う方法が書かれています。

1 労災保険

労災保険の保険給付に関する決定に不服がある場合、労働者災害補償保険審査官に審査請求をします。審査官の決定にも不服がある場合には、2つの方法があります。

1つは労働保険審査会に再審査請求をする方法、もう1つは裁判所に提訴する方法です。裁判所に提訴する方法は最後の手段だと思ってください。

労働保険審査会の決定に不服がある場合にも裁判所に提訴することができます。

ただし、特別支給金は労審法の不服申立ての対象になっていません。

2 雇用保険

被保険者資格の得喪の確認、失業等給付に関する処分、不正受給に係る返還・納付命令に不服がある場合、雇用保険審査官に審査請求をすることができます。

審査官の決定に不服がある場合には、労災保険と同様の手続きを取ることができます。労働保険審査会に再審査請求をしてもいいですし、直接裁判所に提訴してもOKです。

ただし、二事業の給付金等は労審法の不服申立ての対象になっていません。

3 行審法による不服申立て

行審法では労災保険や雇用保険で手続きが分けられていません。労審法で書かれている場面以外では、行審法による不服申し立てを行います。

行審法では厚生労働大臣に審査請求をすることになっていますが、直接裁判所に提訴してもOKです。また、厚生労働大臣の決定に不服がある場合にも裁判所に提訴をすることができます。

 

 

| まとめ

 

1 一定の場合だけ審査官へ審査請求!

2 一般的には厚生労働大臣へ審査請求!

3 直接裁判所へ訴えることができる場合も!



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