労働保険や社会保険の給付条件に当てはまっても、場合によっては給付を受けられないことがあります。労災、健康保険、年金など場面によってさまざまあります。
今回は、給付を受けられなくなる場合をまとめたいと思います。
| 絶対的な給付制限
以下の場合に当てはまったときは給付を受けることができません。
1 労災保険
故意に事故をおこした場合です。保険給付は行われません。
2 健康保険
故意の犯罪行為や故意の怪我・病気の場合です。死亡した場合には給付がなされますが、それ以外の場合には給付が行われません。
3 国民年金・厚生年金
故意の場合です。ただし、自殺は一般的に給付されます。障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金は給付されません。
| 相対的な給付制限
以下の場合には全部が給付されなかったり、減額されて一部が給付されなかったりすることがあります。
1 労災保険
・故意の犯罪行為や重過失
休業給付、障害給付、傷病年金は30%減額されます。ただし、障害年金、傷病年金は療養開始から3年間分だけの減額です。
・療養についての指示違反
1件につき、休業給付は10日分、傷病年金は10/365分が減額されます。
2 健康保険
闘争(けんか)、泥酔などや、文書等提出命令・受診命令に違反した場合、保険給付の全部または一部が給付されないことがあります。
また、療養についての指示違反がある場合には、保険給付の一部が給付されないことがあります。
3 国民年金
故意の犯罪行為や重過失、療養についての指示違反があった場合には、給付の全部または一部が給付されないことがあります。
また、書類等提出命令・受診命令に違反した場合にも、年金給付の全部または一部が給付されないことがあります。
4 厚生年金
故意の犯罪行為や重過失、療養についての指示違反があった場合には、保険給付の全部または一部が給付されないことがあります。
また、文書等提出命令・受診命令に違反した場合や、故意・重過失、療養についての指示違反によって障害の回復を妨げた場合には、年金保険給付の全部または一部が給付されないことがあります。
さらに、障害厚生年金の受給者が、故意・重過失、指示違反で障害の程度を増進させたり回復を妨げた場合には、障害の程度が増進しても年金額の改定を行わなかったり、障害等級以下の投球に改定されたりすることがあります。
| まとめ
1 故意の事故では給付金を受けることが不可!
2 故意の犯罪行為でも給付金の受給不可になるかも!
3 療養の指示や命令には従いましょう!