労働保険の申請と保険料の納付

2020年は新型コロナウイルス感染症の影響で、労働保険の更新申請と保険料の納付期限が2020年8月31日まで延長されています。

今回は労働保険の申請と保険料の納付について書きたいと思います。

 

 

| 概算保険料の納付

 

概算保険料は翌1年間の保険料で、概算で納付します。大体の給料の総額を申請すると一定の割合をかけて計算されます。

概算保険料申告書は毎年5月頃に郵送されてきますので、忘れてしまうことは少ないかと思います。

申告は、年金事務所や労働基準監督署で行います。概算保険料申告書には納付書が付いていますので、金額を記入して銀行で納付します。

雇用保険と労災保険はセットとして1枚の申請書で申告ができます。納付も1枚でOKです。

概算保険料の申告納付期限は毎年7月10日までになっています。分割で納付する場合には、7月10日、10月31日、1月31日の3回に分けることができます。

 

 

| 給料の総額が大きく増えた場合

 

労働保険は概算保険料を計算して納付しますが、場合によっては給料の総額が大きく増加することも考えられます。そのような場合にはどうすればいいのでしょうか。

次の場合には、30日以内に改めて納付します。

1 増加後の給料の総額(見込み額)が元の見込み額の2倍を超える場合

2 増加後の概算保険料の金額が元の概算保険料の金額よりも13万円以上増加する場合

つまり、給料の総額が2倍超、または保険料が13万円以上足りない場合にのみ改めて申告して納付します。

それ以外の場合には、翌年に確定保険料として残額を支払います。

 

 

| 確定保険料の申告

 

確定保険料は概算保険料との差額を調整するために申告します。概算保険料と合わせて1枚の申告書になっています。

過去1年間に実際に支払った給料の金額に一定の割合をかけて計算されます。

概算保険料と比べて足りない場合には、今年度の概算保険料と前年度の足りない保険料を併せて納付します。

概算保険料を多く支払いすぎていた場合には、今年度の概算保険料から多く支払いすぎた保険料を差し引いて納付することができます。もちろん、別途返金をしてもらうこともできます。

正当な理由なく確定保険料申告書を提出しない場合には、10%の追徴金が課されることもありますのでご注意ください。

 

 

| まとめ

 

1 概算保険料は今後1年間の保険料を申告!

2 確定保険料は過去1年間の保険料を申告!

3 申告期限は原則毎年7月10日!



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