受動喫煙防止対策助成金 FAQ

数年前から話題になっている“受動喫煙”。健康増進法が改正されて、2020年4月から原則として屋内禁煙が義務化されています。職場での受動喫煙を防止するための対策を行うときは、費用の一部が“受動喫煙防止対策助成金”として支援されます。

今回は受動喫煙防止対策助成金のFAQを書きたいと思います。

 

 

| 受動喫煙防止対策助成金 よくある質問

 

1 複数の事業場を営む事業者の場合、中小企業の事業主の判断はどうすればいい?

申請対象の事業場だけでなく企業全体の労働者数・資本金で判断されます。たとえば、3つの飲食店を営んでいる事業主で、事業場の従業員の合計が80人で資本金が6,000万円の場合には助成金の対象にはなりません。飲食店の場合には小売業として従業員数50人以下または資本金5,000万円以下が助成金の対象です。

ただし、中小企業の事業主に該当すれば個々の事業場ごとに申請が可能です。ですから、3つの飲食店を営んでいる場合には3つの店舗の全てでそれぞれ助成金の申請が可能です。

2 テナントに出店している事業者や貸しビルに入居している事業者でも申請ができる?

施設管理者や施設オーナーの承諾を得られれば申請が可能です。受動喫煙防止施設の設置や改修をするには、どうしても建物に変更を加える必要が出てきます。受動喫煙防止施設があると物件の価値が上がりますから、管理者やオーナーの承諾を得ることも可能だと思います。

3 新築時に喫煙室以外の工事と同時に喫煙室の工事をする場合、交付決定前に建物全体の基礎工事などに着工していたら申請ができなくなるの?

交付決定時点で未着工の部分に限って申請ができます。交付決定前に工事契約や支払などをする場合には事前に申請が必要になります。都道府県の労働局に相談してください。

4 従業員が利用しない顧客専用の喫煙室を設ける場合も助成の対象になる?

助成の対象になります。事業場の室内及びこれに準じる環境において喫煙室以外は喫煙を禁止する必要があります。ただし、宿泊施設の客室などは除きます。

5 喫煙室を設置した事業場を引き払うことになった場合、どのような手続きが必要?

助成金を交付した年度の終了後5年を経過していない場合は、財産処分の制限があります。都道府県の労働局長の承認を受けなければいけません。2020年10月に助成金を受け取った場合には、2026年3月末までは財産処分の制限にかかります。

また、自己都合や助成金の目的に反する形で喫煙専用室などを廃棄した場合には、財産処分制限期間の残存期間に応じた助成金交付額の返還を命じられることもあります。たとえば、2020年10月に助成金100万円を受け取って2021年10月に喫煙専用室を廃棄した場合、88万円余りの返還を求められる可能性があります。

 

 

| まとめ

 

1 複数の店舗でそれぞれ助成金を貰える可能性あり!

2 賃貸物件の場合はオーナーの許可が必要!

3 5~6年は喫煙室の廃止不可!



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