受動喫煙防止対策助成金の手続の流れ

数年前から話題になっている“受動喫煙”。健康増進法が改正されて、2020年4月から原則として屋内禁煙が義務化されています。職場での受動喫煙を防止するための対策を行うときは、費用の一部が“受動喫煙防止対策助成金”として支援されます。

今回は3回目として受動喫煙防止対策助成金の手続きの流れについてご紹介します。

 

 

| 受動喫煙防止対策助成金の手続きの流れ

 

受動喫煙防止対策助成金を受け取るまでにはいくつかの関門があります。交付申請、事業実績報告、請求書の提出の3つです。

申請手続きの大きな流れを知っておくと、次に何をすればいいのかが分かりますので申請を楽に進めることができます。

1 申請内容の検討

受動喫煙防止対策助成金の手引きなどを読んで制度を把握します。申請書を作成したり、関係資料を準備したりしてください。不明な点があれば、所轄の当道府県労働局や相談支援業務の相談ダイヤルに相談することができます。

2 交付申請

申請書類を2部ずつ作成します。所轄の労働局に提出してください。労働局での審査期間は原則として1か月以内とされています。

3 交付決定通知書の受領

助成金の交付が適当だと認められると、労働局が“受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書”を発行します。交付決定通知書を受領してから工事に着手してください。原則として、施工業者との契約や工事代金の支払いなども、交付決定通知書を受領してから行います。

4 工事の発注・施工

交付決定の内容に従って工事を実施します。事業内容に変更がある場合は“交付決定内容変更承認申請書”を所轄の労働局に提出をして承認を得る必要があります。

5 工事費用の支払

工事が完了したら施工業者に費用を支払います。領収書と明細を必ず受け取ってください。分割払いや親会社の支払、リース契約による支払だと助成金を受け取ることができません。ご注意ください。

6 事業実績報告

報告書類を2部ずつ作成します。所轄の労働局に提出してください。報告は交付決定の際に指定された期日までに行う必要があります。

7 交付額決定通知書の受領

最終的に助成金の交付が適当だと認められると、労働局が“受動喫煙防止対策助成金交付額確定通知書”を発行します。

8 請求書の提出

所定の様式の請求書に助成金の振込先口座を記載して、所轄の労働局に提出します。

9 助成金の受領

請求書の提出時に指定した口座に助成金が振り込まれます。

 

以上が大きな流れですが、一定の場合には助成金を受領した後に2つの手続きが必要です。

10 消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還

助成金に係る仕入控除税額が確定したら、遅くとも助成事業完了日の属する年度の良く翌年度の6月30日までに所定の様式に従って、所轄の労働局に提出します。仕入控除税額が0円の場合も同様です。返納方法については、所轄の都道府県労働局に確認してください。

11 実施状況の報告

設置した設備の運用状況、帳簿・書類の保存状況について、交付額確定のときに指示されたとおりに所轄の労働局に報告をする必要があります。報告は毎年必要です。

 

 

| まとめ

 

1 交付申請、工事、報告、助成金受領という流れ!

2 工事は交付決定通所の受領後!

3 一定の場合には指示された実施状況の報告が必要!



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