新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の延長などが原因で、売上の減少に直面している事業者さんは多いと思います。そのような事業者さんの事業継続を下支えするために、家賃支援給付金の申請受付が始まります。
今回は、家賃支援給付金の例外について書きたいと思います。
| 確定申告書類がない場合は?
2019年の確定申告書がない場合には2つの方法があります。どちらかを準備できる場合には申請が可能です。
1 2019年分の住民税の申告書類
2019年の確定申告の義務がないなどの理由で2019年の確定申告書類を提出できない方が対象です。
2019年の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控えで2019年の確定申告書の代わりになります。ただし、住民税の申告書には収受印が押印されていなければいけません。
2 2018年の確定申告書
2019年の確定申告が完了していなかったり、住民税の申告期限が猶予されていたりする方が対象です。
2018年の確定申告書や住民税の申告書で2019年の確定申告書の代わりになります。こちらも収受印がなければいけません。
2019年の確定申告はまだ今からでも申告が可能ですので、お時間がありましたら確定申告をした方がスムーズに家賃支援給付金の申請を行えます。
| 新規開業した場合は?
新規開業をした方向けの特例が2つあります。
1 前年の比較する月の後に開業をした場合
たとえば、2020年7月の売上を使って50%以上減少を証明したい場合には、2019年7月の売上と比較することになります。しかし、開業が2019年8月以降だと比較する月にはまだ開業していませんから、当然売り上げもありません。このような場合は、開業日~2019年12月の売上平均と2020年7月の売上を比較します。
2019年11月以降に開業をし、2020年10月の売上を申請に使う場合には、開業日~2019年12月の売上平均と2020年10月の売上を比較します。
この場合の必要書類は通常の書類に加えて、次の書類のどれか1つを提出します。ただし、開業日が2019年12月31日までの日付で、届出書の提出日が2020年4月1日まででなければいけません。
・開業届
・事業開始等申告書
・開業日、所在地、代表者、業種、開業日、書類提出日の記載がある書類
2 2019年中に開業した場合
2019年中に開業していて2019年の月次売上と2020年の月次売上を比較できるけれども、2019年の月次売上が分からなくなった方が対象です。
この場合には、2019年の開業日~12月31日の月平均の売上を計算に使うことができます。2019年の年間の売上が確定申告書等で分かっていて、さらに開業届で開業した日が分かっている場合に使える方法です。
たとえば、2019年2月10日に開業をしていて、2020年8月と2019年8月の売上を比較したい場合、2019年8月の売上が分からないときには、2019年2月~12月の売上を11で割った数字を2019年8月の売上として使うことができます。
| 事業承継をした場合は?
2020年1月1日~4月1日の間に事業承継をしたために売上の比較ができない方が対象です。この場合は、前事業者の売上を使うことができます。
この場合の必要書類は、通常の必要書類に加えて開業届を提出します。
ただし、申請に使う2019年の月から2019年12月31日までに事業承継をした場合には、新規開業をした場合の月次売上が分からない場合と同じ計算をします。
たとえば、2020年7月と2019年7月の売上を比較したい場合で、2019年11月に事業承継をしたときは、2019年11月と12月の売上平均と2020年7月の売上を使って計算します。
| 2018年・2019年に罹災証明を受けた場合は?
災害によって2020年よりも2019年の売上が少ない方で、2018年・2019年に災害に遭い罹災証明を受けた方が対象です。この場合は罹災した前年同月の売上を使うことができます。
たとえば、2019年9月と2020年9月の売上を比較したい場合で、2019年9月の売上が2020年9月よりも少なく、2018年に罹災証明を貰っている人は、2017年9月と2020年9月の売上を比較して計算することができます。
| まとめ
1 確定申告書がない場合の救済策は2つ!
2 新規開業をした場合の救済策も2つ!
3 事業承継や罹災した場合にも申請が可能!