大阪府の休業要請外支援金の申請期間は、当初2020年5月27日~6月30日になっていました。今回、期間が延長されましたのでお知らせいたします。また、申請期間延長に伴って行政書士会で行っている集中事前確認会、行政書士による書類の事前確認も延長されます。
間に合わないと思って諦めていた事業主の方はこのチャンスをお見逃しなく!
| 休業要請外支援金の申請期間
休業要請外支援金の申請期間は2週間延長されています。Web事前受付も1週間の延長です。
Web申請受付:2020年7月7日(火)まで
郵送受付 :2020年7月14日(火)まで (Web申請なしの場合は7月7日(火)まで)
Web申請をしていなくても郵送での申請が可能です。Web申請をしない場合の郵送受付は2020年7月7日の消印有効です。郵便局でレターパックライトを購入して郵送してください。
| 行政書士による書類確認
個人事業主の方が休業要請外支援金を申請する場合には、専門家による事前書類確認が必要です。専門家である行政書士を探すのが大変だという方には、行政書士会のサイトから事前確認業務を行っている行政書士を探すことができます。守口市では2事務所、門真市では麻田事務所のみになっています。
お近くの行政書士に直接電話をすることで、書類確認をしてもらえます。紹介専用ダイヤルは利用できませんのでご注意ください。
大阪府のサイトにも行政書士会の登録行政書士名簿が載せられるそうです。そちらでもご確認いただけます。
申請に必要な書類は全て準備してください。行政書士は書類の確認をしてアドバイスをするだけで書類集めはいたしません。申請に必要な書類は次のとおりです。
<必要書類>
1 <個人事業主用>休業要請外支援金 申請書 (様式1)
2 誓約・同意書(様式2)
3 専門家による申請書類事前確認書(様式3)
4 2020年3月31日以前から事業活動を行っていることが分かる書類
(1)直近の確定申告書の写し
(2)事業に関する許認可証などの写し(該当する場合)
5 前事業の売上の減少が比較できる書類(売上台帳のコピーなど)
6 事業所の確認書類
(1)建物の登記事項証明書(登記簿謄本)(所有の場合)
(2)賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
(3)事業所の写真(外観、内観、看板)
7 本人確認書類のコピー
(例)運転免許証の表裏のコピー
健康保険証の表裏のコピー
マイナンバーカードの表のコピーなど
8 振込先確認書類(通帳の見開き1ページ目のコピー)
上記書類のうち1~3の様式1~3は大阪府のサイトからダウンロードが可能です。インターネット環境がない方は、市役所などでも要綱を配布しているところもありますので一度市役所へ問い合わせてみてはいかがでしょうか。
| 行政書士会の集中事前確認会の日程
行政書士会では集中事前確認会の追加を決定したようです。3日間だけですが、お近くの行政書士が見つからないという方は予約の上大阪府行政書士会館で書類の事前確認をお願いします。
会場:大阪府行政書士会 大阪市中央区南新町1-3-7
期日:2020年7月3日(金) 10:00~13:00、13:30~16:30
2020年7月6日(月) 10:00~13:00、13:30~16:30
2020年7月7日(火) 10:00~13:00、13:30~16:30
予約電話番号:06-6943-1628
予約受付時間:9:00~17:00(平日のみ)
書類確認時間:1人30分以内
集中事前確認会に参加する場合には、必要書類を全てご持参ください。足りない場合があっても参加は可能です。その場合には、書類確認担当の行政書士のアドバイスに従って書類を集めてから申請してください。
| まとめ
1 休業要請外支援金が7月14日まで延長!
2 行政書士による書類確認も延長!
3 行政書士会の集中事前確認会は3日程の追加!