農地転用の手続きは?

農地転用の手続きは、必要な書類が多数ありますし作成が難しいものもありますので、専門家に依頼するのが賢明です。行政書士は農地転用の専門家ですので、農地を売却したり家を建てる場合には行政書士に相談することをおすすめします。 

今回は、農地転用の許可に必要な書類について書きたいと思います。 

 

 

| 必要書類は大きく分けて2種類 

 

農地転用許可に必要な書類は、大きく分けて(1)農地転用許可申請書、(2)添付書類の2種類です。 

このように書くととても簡単に思えますが、添付書類の作成が大変です。添付書類は7種類あります。 

1 (法人の場合)定款・寄付行為、法人登記事項証明書 

2 土地の位置を示す地図、土地の登記事項証明書(全部事項証明書) 

3 申請土地に建設しようとする建物、建物を利用するための道路・用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面 

4 資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力・信用があることを証する書面 

5 (申請農地を転用する行為の妨げになる権利を有する者がある場合)権利者の同意書 

6 (申請土地が土地改良区の地区内にある場合)土地改良区の意見書 

7 その他参考となる書面 

法人登記事項証明書や土地の登記事項証明書、土地の位置を示す地図は法務局ですぐに手に入ります。難しいのは資力を証明する書面、権利者の同意書などでしょう。7番のその他参考となる書面も曲者です。どのような書面が要求されるのか分かりませんので、農地転用の専門家の経験が活きるところです。 

 

 

| 農地転用のための売買での注意点 

 

農地を転用するために土地を売買する場合には、売買契約書に記載されていなければいけない重要条項があります。 

農地転用を目的にする売買の場合には、農地転用許可が、売買・賃借などの効力発生要件になっていることが重要です。売買契約書には特約条項として、農地転用許可が得られない場合には売買契約は効力を発しない旨を記載する必要があります。 

売買契約書に農地転用許可について何も書かれていなかったとしても、農地法によって農地の売買には許可を受けなければいけないことが規定されています。ですから、農地を売買する場合には農地転用許可の取得が法律上の条件になります。 

ただし、農地転用許可によって売買行為が行われるわけではなく、あくまでも売買契約によって売買行為が行われています。農地転用許可は当事者間の売買契約の効力を発生させる条件にすぎません。売買契約がなければたとえ農地転用許可だけがあったとしても、農地の売買は成立しません。 

 

 

| 市街化区域での農地転用 

 

市街化区域はいわゆる市街地です。京阪沿線の守口市・門真市・寝屋川市は全域が市街化区域です。このような地域の農地の転用は農業委員会への届出だけでOKです。 

必要書類は次のとおりです。 

1 農地転用届出書 

2 土地の位置を示す地図、土地の登記事項証明書(全部事項証明書) 

3 (賃借権が設定されている場合)解約の許可などがあったことを証する書面 

4 (都市計画法の開発許可が必要な場合)開発許可を証する書面 

5 (連署なしでの届出の場合)施行規則第10条第1項に該当することを証する書面 

届けでしょと添付書類を提出すると、農業委員会で形式的な審査が行われて受理か不受理化が決まります。不受理になる場合は、市街化区域にない場合、届出者が所有者でない場合、添付書類がない場合などです。 

農業委員会が受理をすると樹立内証が交付されます。要件を備えた届出をすると、農業委員会に届出書が到達した日に届出の効力が生じます。 

 

 

| まとめ 

 

1 添付書類には集めるのが難しい書類も! 

2 農地の売買では売買契約書を要チェック! 

3 市街化区域では届出だけでOK 



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