大阪府 休業要請外支援金 締切間近!

大阪府の休業要請外支援金の申請期間が2020年6月30日までになっています。残すところあと3日。個人事業主の方は専門家による書類チェックが必要ですので、まだ書類が準備できていない方は急いでください。 

今回は急いで準備する方のためのポイントを書きたいと思います。 

 

 

| 添付書類集めは何から始める? 

 

申請書は、個人事業主の方で3枚、法人の方で2枚しかありません。最も大切なのは添付書類です。添付書類さえ集まっていれば、申請書は添付書類を見ながら書けばOKです。 

では、添付書類には何があるのでしょうか。 

1 確定申告書のコピー 

2 許認可証のコピー 

3 2019年と2020年の売上台帳のコピー 

4 登記事項証明書(所有)、賃貸借契約書のコピー(賃貸) 

5 事業所の写真 

6 代表者の本人確認書類 

7 振込先通帳のコピー 

集めるのに一番時間がかかるのは事業所の写真でしょうか。事業所の写真は外観・内観・看板の最低3枚が必要です。 

事業所がマンションの場合は、マンション全体の外観と自室の玄関先の合わせて2枚を用意しましょう。自室の玄関先の写真には、ドアに看板を掲げておくと新たに看板の写真を準備しなくてもよくなります。看板はパソコンで作ったり手書きで書いたりしたものをテープで貼り付けておけばOKです。 

次に時間がかかるのは、賃貸借契約書のコピーだと思います。どこをコピーすればいいのか分からない場合には、全部のページをコピーして添付してください。契約書と一緒に保管している重要事項説明書のコピーは不要です。 

賃貸借契約書で注意するのは3点。1つ目は借主と事業主の名称・氏名が同じかどうかです。異なる場合には申立書を添付します。 

2つ目は契約期間。契約期間の更新方法が貸主と借主の協議になっている場合と自動更新になっている場合があります。貸主と借主の協議になっている場合には申立書を添付します。 

3つ目は利用目的。自宅と同じ場所に事務所を構えている場合には、利用目的が“居住のみ”になっている場合がほとんどです。この場合にも申立書を添付します。 

申立書の書き方は、インターネットで検索するかお近くの行政書士、司法書士、弁護士などにお尋ねください。有償になりますが教えてくれると思います。 

その他の書類はすぐに準備できると思います。確定申告書は大切に保管しているでしょうし、許認可証は掲示が義務になっていたりしますね。失くさないと思います。 

売上台帳のコピーは、個人事業主の方は用意が面倒かもしれません。確定申告の時に利用するような簡単な売上表で十分です。手書きのノートなどでも構いませんので該当期間のページのコピーを取ってください。 

代表者の本人確認書類は、運転免許証や健康保険証の表面と裏面のコピーでOKです。振込先通帳のコピーもすぐに準備できますね。 

 

 

| 書類が集まれば申請書と突合せ 

 

WEB登録をしている方は申請書に登録内容が印刷されていますから、申請書の内容と添付書類の内容とを突き合わせて確認します。注意すべき点は次の5つです。 

1 屋号が確定申告書と同じになっているか 

2 振込先の記入は通帳と同じになっているか 

3 代表者の生年月日は本人確認書類と同じになっているか 

4 本人確認書類の住所が申請書と同じになっているか 

5 押印した印鑑は実印か 

最低限ですが、これだけ確認して間違いがなければ専門家にチェックをしてもらいます。おおよそ30分程度で終わりますので、事前にレターパックライトを購入していればすぐにポストに投函ができます。 

郵便局の窓口に持参する場合には6月30日でも大丈夫ですが、ポストに投函する場合には6月29日までに投函するようにしてください。ポストから回収して郵便局が受け付けるまで1日くらいの余裕を見ておく方が安心です。 

 

 

| まとめ 

 

1 時間がなければ添付書類集めから! 

2 申請書は専門家の書類チェックの直前に記入! 

3 ポスト投函なら6月29日までに! 



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