大阪府では、新型コロナウイルス感染症対策として休業要請が出された業種があります。以前の記事“新型コロナで大阪府が給付金”では、どのような業種に休業要請が出されたのか、どのような業種が休業要請支援金を受給できるのかについて書きました。
今回も前回に引き続き休業要請支援金に必要な書類について書きたいと思います。書類の書き方は今後書きたいと思います。
法人の場合の必要書類は“大阪府 休業要請支援金に必要な書類(法人の場合)”をご覧ください。
| 個人事業主の場合
個人事業主の方は、白色申告をされている方と青色申告をされている方がいらっしゃいます。休業要請支援金の請求ではどちらの申告でも問題ありません。法人の場合と同様に、確定申告をしていれば申請の難易度は低くなります。原則的に必要な書類を挙げます。手引きを見てもなかなか分かりにくいですね。
【必要書類】
1 休業要請支援金 申請書
web登録をして入手します。
2 休業要請支援金 申請要件確認書
大阪府のサイトからダウンロードします。 pdfファイルです。
3 誓約書
大阪府のサイトからダウンロードします。 pdfファイルです。
4 2019年の確定申告書(第一表と第二表)のコピー
・税務署で確定申告手続きをした場合には“税務署の受付印”があること
・電子申告をした場合には“電子申告の日時”“受付番号”の記載があるか、“受信通知”のコピー
確定申告書の写しが提出できない場合には次の書類のうちの1つで代替できます。
・納税証明書(その2):税務署
・事業税申告書のコピー:お手持ちのもの
・住民税申告書のコピー:お手持ちのもの
・課税(所得)証明書:市町村
・開業届のコピー:税務署
確定申告書に受付印や受信通知などがない場合には、受付印などがない確定申告書と併せて、上記の証明書のうちの1つと2019年4月の売上台帳などの帳簿のコピーを添付します。
2019年中に開業した場合には、次の書類を提出します。
・2019年4月2日~2019年12月31日の間で開業した場合
通常の場合と同様です。代替書類も同じです。ただ、開業の翌月から2020年3月までの売上台帳などの帳簿のコピーを添付します。
・2020年1月1日~2020年3月31日の間で開業した場合
開業届のコピー、開業の翌月から2020年3月までの売上台帳などの帳簿のコピーを添付します。2020年3月に開業した場合は、2020年3月の売上台帳などの帳簿を提出します。
開業届を失くされた方は税務署で再発行が可能です。
5 事業所の写真(外観、看板、内観)
6 本人確認書類の写し
本人確認書類として、次のどれか1つを提出します。
・運転免許証(表と裏)のコピー
・パスポート(顔写真記載ページ)のコピー
・健康保険証のコピー
・マイナンバーカード(表)のコピー
・住民基本台帳カードのコピー
・在留カードのコピー
・特別永住者証明書のコピー
・外国人登録証明書のコピー
7 営業についての許認可証などの写し
許可や届出が必要な業種の場合には、全ての許可証や届出書のコピーを提出します。たとえば飲食業の場合、業態にあわせて、食品営業許可証、風俗営業許可証、特定遊興飲食店営業許可証、深夜酒類提供飲食店営業許可証などのコピーが必要です。
8 (賃貸の場合)賃貸契約書の写し
次のことが記載されている場所のコピーを提出します。
・貸主、借主
・契約期間(自動更新条項を含む)
・対象物件
・賃料
分からない場合は、賃貸契約書のすべてのコピーを提出すればOKです。
転貸借をしている場合には、賃貸借契約書のコピーと転貸借契約書のコピーを提出します。 9 売上減少が確認できる書類
2020年4月の売上台帳などの帳簿の写しを提出しまうs。
10 振込先の通帳の写し
通帳の表紙をめくって1ページ目の見開きコピーを提出します。ネット銀行などで通帳が発行されていない場合には、キャッシュカードのコピーかネット銀行の支店名・口座・名義の分かるページのコピーを提出します。
| まとめ
1 確定申告書がない場合には開業日で提出書類が異なります!
2 営業許可を取っていない闇営業では申請できません!
3 確定申告は今からでも間に合います!