コロナ対策の給付金などの申請方法(雇用調整助成金2)

新型コロナウイルス感染症で多くの事業が影響を受けています。中でも休業を余儀なくされる事業も多いと思います。従業員を休ませた場合に休業補償を支払っている場合は、雇用調整助成金を受け取れるかもしれません。  

前回は“コロナ対策の給付金などの申請方法(雇用調整助成金1)”で雇用調整助成金の拡充について書きましたが、今回は雇用調整助成金の申請方法をご紹介いたします。 

 

 

| 雇用調整助成金の申請は2段階 

 

雇用調整助成金を申請するには、まず計画届を提出し、次に支給申請を行います。2020年6月までは、休業を実施した後であっても計画届を提出することができます。 

通常は、(1)計画届の提出、(2)休業の実施、(3)支給申請という順番ですが、2020年6月までの休業については、(1)休業の実施、(2)計画届の提出、(3)支給申請という順番でもOKになっています。 

計画届の事後提出ができるとはいっても、少なくとも支給申請をする際には計画届を一緒に提出してくださいね。 

 

 

 

| 計画届に必要な書類 

 

計画届には大きく4つの書類が必要です。 コロナウイルス対応で必要書類が減っています。新型コロナウイルス対応の申請書類については後日記事にする予定です。

1 休業等実施計画(変更)届(様式第1号(1)) 

2020年6月30日までの新型コロナウイルス対応では、全事業所で休業計画の提出は不要になっています。

2 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式特第4号) 

2020年6月30日までの新型コロナウイルス対応では、小規模事業者の事業活動状況申出書の提出が不要になりました。

添付書類として、計画届を提出する前月の売上が分かる書類(売上台帳など)を提出します。6月に提出する場合には5月の売上が分かる書類を用意します。 

3 休業協定書(様式は任意) 

2020年6月30日までの新型コロナウイルス対応では、全事業所で休業協定書の提出は不要になっています。

添付書類として、労働組合がある場合には組合員名簿、労働組合がない場合には労働者代表選任書を提出します。労働者代表選任書は、計画書を事後提出する場合には、実績一覧表に署名または記名・押印があれば、提出を省略することができます。 

4 事業所の規模を確認する書類 

具体的には、労働者名簿と役員名簿です。 

 

 

| 支給申請に必要な書類 

 

支給申請には大きく6つの書類が必要です。 コロナウイルス対応で必要書類が減っています。新型コロナウイルス対応の申請書類については後日記事にする予定です。

1 支給要件確認申立書・役員等一覧(様式特第6号) 

計画届に役員名簿を添付した場合には、役員等一覧の提出は省略できます。 

2 休業・教育訓練実績一覧表(様式特第9号または12号) 

インターネット上に自動計算機能付きの様式があります。 

3 助成額算定書(様式特第8号または11号) 

2020年6月30日までの新型コロナウイルス対応では、小規模事業者の助成額算定書の提出が不要になりました。

インターネット上に自動計算機能付きの様式があります。 

4 (休業等)支給申請書(様式特第7号または10号) 

インターネット上に自動計算機能付きの様式があります。 

5 労働・休日の実績に関する書類 

具体的には、(1)出勤簿・タイムカードの写し(手書きのシフト表でも可)、(2)就業規則または労働条件通知書の写しの2つを提出します。 

6 休業手当・賃金の実績に関する書類 

具体的には、(1)賃金台帳の写し(給料明細書の写しでも可)、(2)給与規定または労働条件通知書の写しの2つを提出します。 

 

以上の6つの書類は、休業をした月毎に申請をします。たとえば、4月15日から5月25日まで休業させた場合には、4月分と5月分の2カ月分を別々の書類で提出します。この場合、申請期限は4月分は5月1日から6月30日まで、5月分は6月1日から7月31日までです。 

 

 

| まとめ 

 

1 雇用調整助成金は計画届と支給申請の2段階! 

2 支給申請書類は自動計算機能付きの様式あり! 

3 2020年6月30日までは計画届と支給申請の同時提出でもOK! 



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