行政書士試験の憲法(概論)

2020年の行政書士試験まであと6か月ほどになりました。試験が11月にあるとは限りませんが、例年通りということで。このブログでも行政書士試験対策については色々と書いてきました。民法と行政法を中心に過去問対策、記述式対策などなど。ブログ内検索をしていただくとたくさん出てくるはずです。

試験まで6ヵ月という時期にもう一度行政書士試験の学習内容を書きたいと思います。今まで手薄になっている憲法について書きたいと思います。憲法記念日で思い出したわけではありませんよ、けっして。

 

 

| 憲法の出題範囲

 

行政書士試験の憲法は、例年通りであれば、択一式が5問20点、多肢選択式が1問8点出題されます。合計28点分です。法令科目では15%、総点数では9%ほどです。民法や行政法に比べれば配点が少なく、どうしても勉強が手薄になりがちです。このブログの記事も手薄でした。

行政書士試験では憲法の内容を大きく3つに分けて出題されます。

1 憲法総論

憲法総論では、憲法史・法制史、基本原理などの基礎的な時効が出題されます。雑学的なものから憲法の理解に必須な事項までピンキリです。比較的難問が多く得点を計算できないうえに、出題数が少なく一生懸命に勉強をしても合格にはあまり近づきません。勉強の合間に最低限の事項だけを身につけるだけで十分だと思います。

2 人権

人権は条文を覚えるほど読み込む必要があります。覚える必要はありませんが、覚えるほどの勉強が必要です。具体的な勉強方法は後ほど書きたいと思います。少なくとも、基本的人権の種類、違憲審査基準、違憲判例の内容、判例で問題になった条文上の文言くらいは覚えてしまいましょう。

3 統治

統治は細かな数字が多く出てきて覚えるのが大変です。内閣の権能と内閣総理大臣の権限、地方自治、財政など細かいことまで覚える必要があります。統治は条文がほぼ全てですので、表にして覚えてしまうのが良いと思います。

 

 

| 行政書士試験の憲法の難しさ

 

行政書士試験で問われる憲法の内容は難しくありません。条文と重要判例を抑えるだけで十分です。憲法で難しいのは学説の理解ですが、行政書士試験には出題されませんので勉強する必要はありません。

ただ、どこまで勉強すればいいのかがよく分からない科目でもあります。

憲法を勉強する場合には、まず、暗記のために統治の数字や権能・権限等をまとめます。市販のものを使ってもいいですし、インターネット上にあるものを使ってもかまいません。実質的には勉強というよりも作業になると思います。

統治の作業をしながら、人権の構造を理解します。学習すべき順番は特にありません。お好きなところからどうぞ。

1 平等権、自由権、参政権、社会権、受益権の分類

2 精神的自由権と経済的自由権の構造

3 各自由権の判例の立場と違憲審査基準

4 平等権と平等原則の違い

5 平等権の判例の立場と違憲審査基準

6 選挙権の判例

7 生存権の内容

8 裁判を受ける権利の内容

9 適正手続きを受ける権利と刑事・行政手続きの理解

10 新しい人権の判例

このようなところから始めてみてはいかがでしょうか。

憲法に限ったことではありませんが、法律を勉強するときには必ず六法を準備してください。紙媒体でなくてもかまいません。勉強をする中で、テキストや判例で条文番号が出てくるたびに必ず条文を読んでください。覚えてしまっていても読んでください。

そうすると、何度も読んだ条文は自然と覚えてしまいます。条文や判例の内容と結びついた記憶ですから、試験のときに大いに力を貸してくれます。法律を勉強するコツですね。

 

 

| まとめ

 

1 人権・統治を中心に学習を!

2 統治は暗記、人権は判例を中心に!

3 条文番号を見たら六法を引く!



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