2015年9月に航空法が改正され、2015年12月10日からドローンやラジコン機などの無人航空機の飛行ルールが新しく導入されました。
対象になる無人航空機は、“飛行機”、“回転翼航空機”、“滑空機”、“飛行船”であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦によって飛行させることができるものです。ただし、200g未満の重量のものは除きます。
実際に申請する場合にはどのようにすればいいのでしょうか。今回は第3回として、申請書類の記入例について書きたいと思います。
| 操縦者についての記入例
操縦者に関する書類は、(1)操縦者の飛行経歴・知識・能力確認書、(2)操縦者の追加基準への適合性、(3)操縦者一覧の3枚あります。
それぞれ記入のしかたを見ていきます。
1 飛行経歴・知識・能力確認書
操縦者ごとに全員分を作成します。ただし、確認事項の“適/否”が同一の場合には氏名をまとめて記載できます。また、操縦者一覧の備考欄に認定資格がある場合には、“別添資料5(飛行させる者一覧)のとおり”と記載しても大丈夫です。
遠隔操作と自動操縦は別々に“適/否”を記入します。
2 操縦者の追加基準への適合性
操縦者ごとに全員分を作成します。氏名、総飛行時間、夜間飛行時間、目視外飛行時間、物件投下経験を記入します。
3 操縦者一覧
飛行経歴・知識・能力確認書を作成した者について全員を記入します。氏名、住所、ドローンの機種名、認定資格などを記入します。
| 機種についての記入例
機種に関する書類は、(1)ドローンの製造者、名称、重量等、(2)ドローンの適合確認書、(3)ドローンの運用限界等、(4)ドローンの追加基準への適合性の4枚あります。
それぞれの記入のしかたを見ていきます。
1 ドローンの製造者、名称、重量等
サイトに掲載されている機種の場合には、記入を省略したり添付自体を省略したりすることができます。ただし、ドローンを改造している場合には省略せずに記入します。構造等を変更する改造の場合には、改造部分が分かる写真も添付します。
2 ドローンの適合確認書
ドローンに関する事項を記入します。改造していない場合には記入箇所はほとんどありません。改造している場合には、遠隔操作や自動操縦ごとに記入します。
3 ドローンの運用限界等
機種の仕様を記入します。サイトに掲載されている機種の場合には、記入を省略したり添付自体を省略したりすることができます。
ただし、飛行性能に影響がある改造をしている場合には省略せずに記入します。飛行性能に影響がない改造の場合には、“改造は「○○の装備」のみであり、機体の飛行性能等に影響はない。当該機は「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略。”と記入します。
飛行させる方法についても同様です。
4 ドローンの追加基準への適合性
申請をする項目のみを記入します。“密集地域の上空飛行”、“30mを確保できない飛行”、“催し場所上空での飛行”の3項目があります。プロペラガードの装着が必要であるにもかかわらず装着できない場合には、係留装置を装着して該当範囲を立ち入り禁止区域にするなどの対策が必要になります。
| まとめ
1 操縦者についての書類は3枚!
2 機種についての書類は4枚!
3 省略できる書類もあります!