2019年の行政書士試験が11月10日(日)に行われてから1か月以上が経ちました。受験生の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。合格の発表は2020年1月29日(水)です。待ち遠しいですね。
合格発表までの間に2019年度の行政書士試験の択一だけを検討をする予定でしたが、記述式についても書きたいと思います。
今回は、2019年の問題12、問題13です。行政法は苦手なのでつたない検討になりますがご了承ください。
| 行政書士試験の行政法検討(問題12~13)
行政法の択一は問題8~26の19問です。選択式は問題42と問題43の2問です。記述式は問題44の1問です。択一式の問題数が多いですね。
【問題12】
聴聞に関する問題です。組合せ問題です。正しいものを選びます。条文知識を問われています。
ア 聴聞手続の主宰者は行政庁が指名する職員などがなります。聴聞手続の当事者(不利益処分の名宛人)やその親族等は排除されます。ただし、不利益処分を担当した職員は主宰者になれます。
イ 聴聞手続には標準処理期間は定められていません。
ウ 行政庁が処分基準を定めたときは、原則として公表されます。ただし、行政上特別な支障があるときには公表しないことができます。
エ 利害関係人がいるときには、関係人として聴聞に出席させることができます。不利益処分の名宛人となる申請者以外のものに対して聴聞(に類似した弁明の機会)の制度はありません。
オ 問題文のとおりです。当事者や参加人(関係人を含む)から資料の閲覧が求められた場合、原則として閲覧させなければいけません。ただし、第三者の利益を害するおそれがあるときなどは閲覧を拒むことができます。
【問題13】
行政手続法に関して広く問う問題です。組合せ問題です。正しいものを選びます。条文知識で解けます。
ア 行政指導指針が制定されたときは、原則として公表されます。ただし、行政上特別の支障があるときには公表しないことができます。
イ 標準処理期間はあくまで目安ですので、この期間内に処理ができないからといって不作為の違法確認訴訟において請求が認容されるとは限りません。違法に標準処理期間を徒過した場合にのみ請求が認容されると思われます。
ウ 処分基準は、審査基準とは違って制定・公表は努力義務になっています。これは、反社会性や情状など個別の事案ごとの評価が重要で一律に基準を設定することは困難ですし、公表によって脱法的な行為が助長されるおそれがあるからです。
エ 申請に対する処分で許認可等を拒否するときには理由を提示しなければいけません。全部拒否する場合だけでなく、一部拒否の場合にも理由の提示が必要です。
オ 問題文のとおりです。意見公募手続が必要なのは、法律に基づく命令、審査基準、処分基準、行政指導指針を定める場合です。
| まとめ
1 聴聞では不利益処分を担当した職員も主宰者になれます!
2 だれが聴聞の参加人になれるかは大切!
3 基準等の制定と公表はまとめて覚えましょう!