2019年行政書士試験 憲法検討 (問題3)

2019年の行政書士試験が11月10日(日)に行われてから1か月以上が経ちました。受験生の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。合格の発表は2020年1月29日(水)です。待ち遠しいですね。

合格発表までの間に2019年度の行政書士試験の択一の検討をしたいと思います。その前に、合格率の推移を見てみましょう。

今回は、2019年の問題3です。

 

 

| 行政書士試験の合格率の推移

 

行政書士試験はおおよそ10%前後の合格率です。ただ、近年は10%を超える年が多くなっています。しっかりと勉強をして受験をする人が増えているのでしょう。出題ミスも多発していますので、それも原因の一つかもしれませんね。合格率と合格者数の推移を見てみましょう。

2009年度  9.05% 6,095人

2010年度  6.60% 4,662人

2011年度  8.05% 5,337人

2012年度  9.19% 5,508人

2013年度 10.10% 5,597人

2014年度  8.27% 4,043人

2015年度 13.12% 5,820人

2016年度  9.95% 4,084人

2017年度 15.7%  6,360人

2018年度 12.7%  4,968人

出題ミスのあった年は、2012年度(行政法、9.19%)、2015年度(行政法、13.12%)、2018年度(一般知識、12.7%)の3年です。出題ミスのあった年の合格率9~13%で、例年よりも少し高めにはなっていますが大きく変わるものではありません。行政書士試験は記述式の採点で得点の調整が可能ですから、そのあたりも関係しているのかもしれません。

逆に2014年度には補正処置がとられました。一般知識の補正はありませんでしたが、法令等の得点が110点以上(122点以上)、合計得点が166点以上(180点以上)で合格になっています。

2019年度は問題28(民法:代理の問題)の没問が発表されましたね。今年の合格率はどうなるのでしょうか。合格者数5,000~6,000人を目安に13%前後になるのでしょうか。

 

 

| 行政書士試験の憲法検討 (問題3)

 

問題1~2は基礎法学ですので割愛します。憲法の択一は問題3~7の5問、多肢選択は問題41の1問です。

 

【問題 3】

議員の地位に就いての問題です。妥当な肢を選びます。

1 比例代表選出議員に欠員が出た場合の繰り上げ当選について、除名や離党などで選挙当時の政党に所属しなくなった場合には、繰り上げ当選の対象にはなりません。問題文のとおりです。

2 国会議員は原則として国会会期中は逮捕されません。ただし、院外における現行犯の場合は逮捕されるという例外があります。現行犯は一般的に犯罪事実が明白で不当逮捕のおそれがないことが理由です。

3 議院の自律権には、憲法上、資格争訟裁判、役員の選任・解任、議員の懲罰、規則の制定の4つが定められています。内容の当不当については司法審査が及びませんが、手続違背については司法審査が及びます。除名処分については司法審査の対象になります。

4 地方議員への懲罰は、国会議員と同じく、内容の当不当については司法審査が及びません。手続違背と除名は司法審査の対象になります。

5 直接的には地方議会議員の発言には免責特権は及びません。ただ、実務上は免責されることが多いようです。

 

 

| まとめ

 

1 合格者数は5,000人前後、合格率は10%前後!

2 不逮捕特権の例外は院外での現行犯逮捕!

3 議院の自律権や議員の免責特権にも要注意!



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