自宅の敷地内に道路や水路がある!

古い土地ではご自宅の敷地内に狭い道路や水路の跡が残っていることがあります。法務局でもらえる公図を見ると、赤線や青線が入っている場合は里道や水路がある証拠です。

道路や水路がすでに使われていない場合で、今後も使われる予定がない場合には、道路や水路の用途を廃止して払い下げを受けることができます。

手続について見てみましょう。 “自宅の敷地内に道路や水路がある!” の続きを読む



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