後見人の横領事件での家庭裁判所の責任

財産の管理ができなくなって後見人が選任されるときは、家庭裁判所が後見人の候補者の中から選任します。通常、親族などが後見人になるという希望を伝えると、問題がない限り希望者が後見人になるようです。

2012年という少し前の裁判例では、後見人が被後見人の財産を着服した事件で、後見人を選任した家庭裁判所の責任が問われました。

少し特殊なケースですが、2012年の裁判例を見てみます。

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