民法ってどんな法律?(物権編④)

| 担保物権ってなに?

 

担保物権は、弁済を確保するために他人のものの担保としての価値を利用する権利です。たとえば、弁済をするまで返さないとしたり、弁済ができなくなったら売却して代金から弁済を受けたりする権利です。担保物権には、留置権、質権、先取特権、抵当権の4つがあります。

担保物権には、次の4つの性質があると言われています。

1 付従性

債権がなければ担保物権もなく、債権が消えれば担保物権も消える性質です。

2 随伴性

債権が譲渡されると、担保物権も一緒に移転する性質です。

3 不可分性

全部が弁済されるまで、目的物全部に対して担保物権を行使することができる性質です。

4 物上代位性

目的物を売ったり貸したりしたときにその代金から弁済を受けることができる性質です。ただし、留置権にはこの性質がありません。

 

 

| 質権

 

質権は、担保として受け取ったものを債務が弁済されるまで手元に置いておく権利です。イメージとしては、質屋にモノを預ける代わりにお金を借りるというものですね。お金を返すまで預けたモノは戻ってきません。

質権を設定するには、契約のときにモノ(質物)を渡さなければいけません。不動産も質入れすることができますし、権利も質入れすることができます。

 

 

| 留置権

 

留置権は、モノについて生じた請求権を弁済してもらうまでそのモノを手元に置いておく権利です。たとえば、建物の賃借人が賃借中に建物の壁を必要に迫られて修繕した場合、本来大家が負担する修繕費の返済を受けるまでは部屋の引き渡しを拒むことができます。

留置権は法律上当然に発生する権利ですので、契約は必要ありません。

 

 

| 先取特権

 

先取特権は、特定の債権を持つ人が債務者の一定の財産から優先的に弁済を受ける権利です。法律上当然に発生する権利です。

先取特権には、一般の先取特権、動産の先取特権、不動産の先取特権の3つがあります。さらに不動産の先取特権には、不動産保存の先取特権、不動産工事の先取特権、不動産売買の先取特権の3つがあります。

とくに不動産工事の先取特権は、工事の代金を支払わないときに工事業者に認められる権利です。工事をした不動産を売却したり賃貸したりしたときには、先取特権を有する工事業者がその代金や家賃から工事代金を受け取ることができます。ただし、工事の前に予算額を登記していなければいけませんので、かなりハードルが高いです。

 

 

| 抵当権

 

抵当権は、目的物を取り上げずに使用させ続けてる担保物権です。住宅ローンをイメージされるとOKです。返済が滞ると抵当権を実行されて競売にかけられ、土地や建物を手放すことになります。

抵当権の設定は契約によって行われます。また、債務者の代わりにモノだけを抵当に入れる物上保証人もいます。いくつかの不動産をまとめて抵当に入れることもできます。

実は、抵当権に対抗できる権利があります。それが法定地上権です。前回の地上権のところで少し書きましたね。競売にかけられた場合に、法定地上権が成立すると建物を取り壊して立ち退く必要がなくなります。ただし、所有者ではなくなりますから地代や家賃を支払わなければいけません。

賃貸人がいる場合に競売にかけられると、抵当権の登記より後に入居した賃貸人は立ち退かなければいけません。すべての抵当権者が同意した場合で同意の登記がされていれば立ち退かなくてもいいのですが、このような場面はないと言ってもいいと思います。

抵当権と似ている権利に根抵当権があります。根抵当権は、事業の融資などに使われるもので極度額まで何度でも借りられる特殊な抵当権です。

 

 

| まとめ

 

1 担保物権には4つの性質があります!

2 質権や抵当権は身近にイメージできるかも!?

3 留置権には優先弁済的効力がないのでご注意!



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