| 不動産の購入はいつから消費税が10%?
2019年10月1日から消費税が8%から10%に増税されます。軽減税率が適用される品目はニュースなどでも見かけますね。一部の飲食料品、週2回以上発行される新聞の定期購読が話題になっています。不動産は軽減税率の対象ではありませんが、経過措置としてお得になることもあります。
いつから10%が適用されるのか不安ではないでしょうか。原則として、2019年10月1日以降に不動産の引き渡しを受ける場合には消費税率は10%になります。たとえ契約を2019年9月30日までに結んでいたとしても、引渡が10月以降ならば10%です。ご注意くださいね。
この期日には経過措置があります。たとえば、注文住宅を建てようとお考えの場合には、通常、家の建築に数カ月の期間がかかります。ですので、注文住宅や一部の建売住宅・新築マンションは2019年3月31日までに工事の請負契約や売買契約を結んでいると、たとえ引渡が2019年10月1日以降になっても消費税率は8%が適用されます。
ただし、条件は厳しめです。経過措置の対象になるのは、“建物完成前に売買契約を結ぶ、間取りや内装の使用について特別の注文ができる物件”です。壁の色やドアの種類の変更、間取り変更などができる物件です。完成までまだまだ時間のかかる物件ですね。
| 消費税引き上げ後の住宅購入支援策
消費税率が10%になった後は住宅の売買が冷え込むことが予想されます。以前に5%から8%に引き上げられた時も消費の落ち込みが大きなニュースになりました。国は住宅購入を支援するため、消費税率が10%で購入した場合に適用される支援策を打ち出しています。
1 住宅ローン控除の控除期間が13年に
現在の住宅ローン控除は10年間です。住宅ローンを借りて住宅の購入やリフォームなどをすると所得税が一定額控除される仕組みです。この控除期間を3年間延長して13年間にされる予定です。ただし、入居時期などの条件があります。
2 すまい給付金の最大額を増額
年収の低い人が住宅を購入する場合、収入に応じてすまい給付金を受けることができます。現在は最大30万円ですが、20万円増額して最大50万円になる予定です。年収の上限も引き上げられるようです。ただし、入居時期などに条件があります。
3 次世代住宅ポイント制度の創設
エコなど一定の性能を有する住宅を新築したりリフォームしたりすると商品と交換できるポイントを貰える制度が作られます。次世代住宅ポイント制度といって、新築時は最大35万円分相当、リフォーム時には最大30万円分相当のポイントがもらえる予定です。ただし、契約時期などに条件があります。
4 贈与税非課税枠の拡大
住宅を購入する際に祖父母や両親から資金援助を受けることはよく聞く話です。両親などから資金援助を受けて一定の条件の家を購入したりリフォームなどを行ったりするときには、贈与税の非課税枠が拡大されます。一般的な住宅の場合には現状では700万円ですが、一気に2500万円まで増額されます。ただし、2020年4月以降は段階的に縮小される予定です。
| まとめ
1 不動産は消費税の軽減措置の外!
2 増税後も消費税率8%で買える可能性も!
3 消費税増税後の不動産の購入には支援策があります!