事業主も労災に加入できる!?

| 労災って従業員だけ?

 

労災は業務上で病気やケガをしたときに給付される保険です。療養給付、休業給付、傷病年金、障害給付、遺族年金、遺族一時金などがあります。

会社員の方は加入していると思いますが、事業主の方はどうでしょうか?中小企業の社長や一人親方は加入されていない方が多いのではないでしょうか?

実は、社長や自営業の方も労災に加入できます。“特別加入”と呼ばれるもので、給付額も選べます。

今回は、労災の特別加入についてまとめたいと思います。

 

| 特別加入は3種類

 

労災の特別加入には第1種~第3種までの3種類あります。対象者によって変わってきます。

1 中小事業主、事業従事者

中小企業の社長やそのご家族などで、金融・保健・不動産・小売業では50人以下、卸売・サービス業で100人以下、それ以外で300人以下の規模であれば加入できます。第1種特別加入者と呼ばれています。

ただし、条件が2つあります。1つ目は事務組合への委託が必須です。2つ目は従業員の方が労災に加入していなければいけません。

給付基本日額は3,500~25,00円の16段階あります。

事業主本来の業務、たとえば株主総会への出席とか役員会への出席の場合には労災認定されません。厳しいですね。

2 一人親方、事業従事者、特定作業従事者

個人事業主やそのご家族、家内労働者などです。第2種特別加入者と呼ばれています。

事務組合への委託や従業員の方の労災加入は条件ではありませんし、給付基本日額は第1種特別加入者と同じです。

直接作業に付帯しない行為、たとえば個人タクシー業者が家族を送っていく場合や建設業の一人親方が自宅を修理する場合などでは労災認定されません。また、個人タクシー、個人貨物運送、漁船の自営漁業者、特定農作業従事者などの通勤災害には労災が不適用です。

3 海外派遣者

海外へ派遣されている労働者です。ただし、有期事業から派遣されてる方や現地での採用者は除外されます。第3種特別加入者と呼ばれています。

事務組合への委託や従業員の方の労災加入は条件ではありませんし、給付基本日額は第1種特別加入者と同じです。

 

 

| まとめ

1 中小企業の社長や一人親方も労災に加入できます!

2 特別加入には3種類あります。

3 給付金額は自ら決めることができます!



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