安全衛生教育を受けていますか?

| 安全衛生教育ってなに?

 

安全衛生教育は、すべての事業場で義務付けられている従業員教育です。労働災害を防止するために労働安全衛生法で義務付けられています。

労働者が安全に仕事ができるようにして健康でいられるようにするために設けられた制度です。作業場にある多くの機械には安全装置がついていると思いますが、作業者の軽率な行動で事故が起きてしまうかもしれません。このようなことがないように、事業者は労働者への安全衛生教育をする必要があります。

その他にも、過重労働やパワハラなどで従業員の心身が害されることもあります。ですから、事務職の方にも安全衛生教育をすることになっています。

安全衛生教育は大きく分けて3つあります。“雇入れ時・作業内容変更時の教育”“特別教育”“職長教育”です。自社で行う場合やコンサルタントを招いて行うこともありますが、業種ごとに団体が講習を開いている場合が多いです。

まとめていきたいと思います。

 

| 雇入れ時等の教育

 

雇入れ時の教育はパートさんやアルバイトさんに対しても行います。すべての事業場で必要な教育は次の4つです。

・発生するおそれのある疾病の原因と予防

・整理、整頓、清潔の保持

・事故時などの応急措置と退避

・その他、当該業務に関する安全と衛生のために必要な事項

事務職が主体ではない業種では次の教育も必要です。

・機械等、原材料等の危険性や有害性、これらの取り扱い方法

・安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能とこれらの取り扱い方法

・作業手順

・作業開始時の点検

事務職が主体でない業種とはいっても、それほど危険とは言えない業種もあります。たとえば、デパートの従業員はどうでしょうか。事務が主体ではないといっても軽作業ですから危険ではないようにも思います。しかし、デパートは小売業で事務が主体ではないことから、デパートでは上記8つの教育をしなければいけないことになっています。

 

| 特別教育

 

危険・有害な業務で一定のものは、安全・衛生のための特別な教育をします。一定の業務は主に次のとおりです。

・クレーン運転業務(つり上げ荷重5t未満)

・移動式クレーンの運転業務(つり上げ荷重1t未満)

・フォークリフト運転業務(最大荷重1t未満)

特別教育をした記録は3年間保存してください。記録には受講者や科目など記載します。

 

| 職長教育

 

政令で定められた業種では新任の職長は職長教育を受けます。新任の職長以外にも、作業中の従業員を直接指導したり監督したりする人も対象です。作業員を指揮する作業主任者は免許や技能講習を受けていますから、職長教育の対象ではありません。

政令で定められた業種は次のものです。

・建設業

・製造業(一定のものは除く)

・電気業

・ガス業

・自動車整備業

・機械修理業

職長教育では、次のことを規定時間以上教育しなければいけません。合計で12時間以上あります。

・作業方法の決定と労働者の配置 : 2時間

・労働者への指導と監督の方法  : 2.5時間

・危険性や有害性などの調査、行事対象物や通知対象物による危険性や誘導性などの調査など、措置 : 4時間

・異常時などの措置 : 1.5時間

・その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動 : 2時間

 

| 派遣労働者の場合

 

派遣労働者の場合には、派遣元か派遣先のどちらが安全衛生教育をするのでしょうか。教育の種類によって異なります。

・雇入れ時の教育    : 派遣元

・作業内容変更時の教育 : 派遣元と派遣先

・特別教育、職長教育  : 派遣先

 

| まとめ

 

1 安全衛生教育は大きく3種類!

2 すべての事業場で必要な安全衛生教育があります!

3 特別教育をしたら記録を3年間保存!

4 建設業の方は職長教育を忘れずに!



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会社の機械、検査しましょ!

| 特定機械の許可

 

工場などに大きな機械がある会社もあるかと思います。ボイラーやクレーン、ゴンドラなどです。このような機械は危険な作業を行う特定機械とされていて、製造の許可や使用のための検査が必要です。

特定機械には次のものがあります。

1 ボイラー(小型ボイラーなどを除く)

2 第1種圧力容器(小型圧力容器などを除く)

3 クレーン(つり上げ荷重3t以上)(スタッカー式クレーンは1t以上)

4 移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上)

5 デリック(つり上げ荷重2t以上)

6 エレベーター(積載荷重が1t以上)(簡易リフト・建設用リフトを除く)

7 建設用リフト(ガイドレール高18m以上かつ積載荷重0.25t以上)

8 ゴンドラ

これらの機械を製造するには、あらかじめ都道府県労働局長の許可が必要です。

 

| 特定機械の検査

 

特定機械の検査証の有効期間は1~2年が多いです。ボイラー、第1種圧力容器、エレベーター、ゴンドラは1年、クレーン、移動式クレーン、デリックは2年、建設用リフトは設置から廃止までです。

検査証がなかったり検査証に裏書がなかったりする特定機械は使用してはいけませんし、譲渡や貸与もできません。譲渡や貸与をするときには検査証も一緒に渡します。

1 製造、輸入時などの検査

ボイラー、第1種圧力容器、移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラの5つは、製造時や輸入時などに都道府県労働局長などの検査が必要です。クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフトには製造時や輸入時などの検査は不要です。

移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラの3つは検査証が交付されます。これらは移動式で設置されないので、この時に検査証が交付されるみたいです。

2 設置時、変更時、休止後の検査

移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラの3つ以外の、ボイラー、第1種圧力容器、クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフトの6つは設置時に落成検査を受けます。検査証も交付されます。

また、全ての特定機械で変更時の検査が必要です。休止後に使用を再開しようとするときには、建設用リフトを除いた8つで検査を受けます。変更時や使用再開時の検査に合格すると、検査証に裏書が行われます。

 

| 特定機械以外の機械の検査

 

特定機械以外の機械にも検査が義務付けられているものがあります。例えば、個別検定・形式検定の対象になっている機械、アセチレン溶接装置のアセチレン発生器、フォークリフト、電動ファン付きの呼吸用保護具などです。

一般的に、危険・有害な作業に必要な機械、危険な場所で使用する機械、危険・健康障害を防止するために使用する機械ですね。

個別検定が必要な機械には次のものがあります。

・ゴムなどを練るロール期の急停止装置のうち電気的制動方式のもの

・第2種圧力容器(一定のものは除く)

・小型ボイラー(一定のものは除く)

・小型圧力容器(一定のものは除く)

合格しても検定合格証は交付されませんが、合格したことを表示しておかなければいけません。

形式検査が必要な機械の主なものは次のとおりです。

・プレス機械またはシャーの安全装置

・防塵マスク

・防毒マスク

・木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置

・絶縁用保護具、防具

・保護帽

・電動ファン付き呼吸用保護具

 

| まとめ

 

1 特定機械を製造するには許可が必要!

2 特定機械の検査は製造時や設置時などに受けます!

3 特定機械以外の機械にも検査を受けるものがあります!



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建設業の安全は?

前回まで4回にわたって中小企業の安全や衛生の管理者などについてまとめました。一般的な業種を念頭に置いていましたが、建設業などは別の仕組みがあります。今回は建設業の安全と衛生についてまとめました。

 

| 建設業の安全・衛生の仕組み

 

建設などの現場の多くには元請業者と請負業者がいます。元請業者が仕事を取ってきて下請業者に仕事をしてもらいます。実際に建設するのは下請業者です。

安全や衛生の管理は、元請業者と下請業者では管理者が異なっています。一人親方などの個人事業主が多い下請業者に安全や衛生の義務や責任を多く押し付けても、実際にはできそうにありません。

そこで、比較的大きな会社である元請業者に多くの義務や責任を負わせて下請業者の義務や責任を軽減しています。選任義務や資格などをまとめます。

 

 

| 請負業者の選任義務

 

下請業者は安全衛生管理者を選任します。元請業者が統括安全衛生責任者を選任している場合だけです。安全衛生管理者に資格は必要ありません。専属や専任でなくてもかまいません。

業務内容は、統括安全衛生責任者との連絡、統括安全衛生責任者からの連絡を関係者へ連絡、他の下請業者の安全衛生責任者との作業連絡・調整などです。

 

| 元請業者の選任義務

 

元請業者が常時30人以上または常時50人以上の労働者を使用している場合には統括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者を、常時20人以上30人未満または常時20人以上50人未満の場合には店社安全衛生管理者を選任します。

30人と50人の違いは次のとおりです。

・30人で区分される業種

隧道などの建設、橋梁の建設、圧気工法による作業

・50人で区分される業種

その他の建設業、造船業

1 統括安全衛生責任者

統括安全衛生責任者は、元請安全衛生管理者の指揮のほか、次の事項の統括を主な業務とします。

・協議組織の設置と運営

・作業連絡と調整

・作業場所の巡視

・下請業者が行う安全衛生教育への指導や援助など

統括安全衛生責任者は免許や経験などの資格は必要ありません。専属や専任でなくてもかまいません。

2 元方安全衛生管理者

元請安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任した場合でかつ建設業の場合に選任されます。統括安全衛生責任者の業務内容のうち技術的事項を管理します。“技術的事項”ですから資格が必要です。

・理系大学卒または高等専門学校卒で、3年以上の建設工事の施工での安全衛生の実務経験者

・理系高校卒で、5年以上の建設工事の施工での安全衛生の実務経験者

・その他、厚生労働大臣が認める者

さらに、事業場に専属でなければいいけません。専任である必要はありません。

3 店社安全衛生管理者

比較的小さな元請業者で、統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者の代わりをするのが店社安全衛生管理者です。業務内容は主に次のとおりです。

・労働災害の防止のための措置に関する事項を担当する者への指導

・毎月1回以上の作業場の巡視

・作業の実施状況の把握

・協議組織の会議への随時参加

安全衛生の管理者として次の資格が必要です。

・大卒または高専卒で、3年以上の建設工事の施工での安全衛生の実務経験者

・高卒で、5年以上の建設工事の施工での安全衛生の実務経験者

・8年以上の建設工事の施工での安全衛生の実務経験者

・その他、厚生労働大臣が定める者

店社安全衛生管理者は専属や専任でなくてもかまいません。

 

| まとめ

 

1 一般の業種と建設業などでは安全・衛生体制が異なります!

2 請負業者の義務や責任は小!

3 元請業者の義務や責任は大!



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中小企業でも管理者は必要? ~その3~

| 作業主任者と安全衛生推進者

 

前回と前々回で、衛生管理者、安全管理者、統括安全衛生管理者についてまとめました。本日は、その他の責任者・管理者などをまとめたいと思います。

1 作業主任者

作業主任者は、作業に従事する労働者の指揮などをとる業務をします。

危険・有害作業を行う事業場で選任する必要があります。会社や事業場の規模は問いません。危険・有害な作業を行う事業場のすべてで選任します。選任しましたら関係労働者へ周知します。専属や専任でなくてもかまいません。

作業責任者は資格が必要です。都道府県労働局長の免許を受けた者、または登録教習機関が行う技能講習を修了した者です。

2 安全衛生推進者

安全衛生推進者は統括安全衛生管理者が行う業務を行います。統括安全責任者は少なくとも常時100人以上使用する場合ですし、安全管理者や衛生管理者は常時50人以上使用する場合ですから、それ以下の規模で常時10人以上50人未満の場合に選任します。

安全管理者を選任しなければいけない業種に限られます。屋外的産業、製造工業的産業、商業などで、多くの企業が当てはまると思います。選任しましたら関係労働者への周知をするのは作業主任者と同様です。

安全衛生推進者には次の資格が必要です。主なものを挙げます。

・都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者

・大卒(高専卒)で1年以上の安全衛生の実務経験者

・高卒で3年以上の安全衛生の実務経験者

・5年以上の安全衛生の実務経験者

安全衛生推進者は作業主任者と違って専属でなければいけません。コンサルタントの場合は例外があります。

 

| 産業医

 

産業医は厳しいルールがあります。みなさまのイメージ通り、労働者の健康管理などを行ったり、毎月1回以上の作業場などの巡視、労働者の健康障害防止のための措置をとったりする業務です。

全業種で常時50人以上を使用する事業場で選任が必要です。常時3000人超の場合には2人必要です。選任しましたら、原則として遅滞なく所轄の労働基準監督署長に報告します。選任には次のような条件があります。

・法人の場合は代表者以外、法人以外は事業者以外

・事業の実施を統括管理する者以外

もちろん産業医は医師でなければいけませんし、それに加えて次の資格のどれかが必要です。

・厚生労働大臣の指定する者が行う研修を修了した者

・産業医科大学などの卒業者で大学が行う実習を履修した者

・労働衛生コンサルタント試験の合格者

・大学の労働衛生科目を担当する常勤の教授・准教授・講師

・その他、厚生労働大臣が定める者

産業医は専属でなくてもかまいませんが、常時1000人以上を使用したり、一定の有害業務に常時500人以上使用する事業場では専属でなければいけません。

 

| まとめ

 

1 作業主任者は危険・有害な事業場で選任!

2 安全衛生責任者は実務経験などが必要!

3 産業医は50人以上の事業場で選任!



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中小企業でも管理者は必要? ~その2~

| 会社の安全管理と衛生管理

 

中小企業は、中小企業基本法で原則的な定義が定められています。前回の“中小企業でも管理者は必要?”でまとめましたが、資本金(出資金)の額か常時使用する従業員数で決められているようです。

会社の安全管理や衛生管理のために、会社は規模に応じて“衛生管理者”“安全管理者”“統括安全衛生管理者”を選任しなければいけません。

今回は“安全管理者”と“統括安全衛生管理者”についてまとめたいと思います。

 

| 安全管理者ってどんな人?

 

安全管理者は“安全”に係る技術的事項を管理して作業場などを巡視します。もし、設備、作業方法などに危険のおそれがあるときは、直ちに危険を防止する措置を講じなければいけません。

衛生管理者とは違って、巡視の頻度は定められていないんですね。何か理由が理由がありそうですが分かりません。

安全管理者を選任するときには資格を持っている人でなければいけません。衛生管理者以上に、この資格なかなか厳しいです。

1 厚生労働大臣が定める研修を修了した者

・理科系大学・高等専門学校卒業後2年以上の産業安全の実務経験を有する者

・理科系高校卒業後4年以上の産業安全の実務経験を有する者

2 労働安全コンサルタント

3 その他厚生労働大臣が定めた者

 

安全管理者の内の1人は専属かつ専任でなければいけません。衛生管理者と同様に、従業員に資格を取らせたり資格者を新たに雇ったりしなければいけませんので、小さめの会社ではかなり厳しい要件ですね。

| 統括安全衛生管理者ってどんな人?

 

統括安全衛生管理者は安全管理者、衛生管理者、救護に関する技術的事項を管理する者を指揮します。また、安全衛生に関する業務を統括管理します。具体的には次のような事柄です。

1 労働者の危険・健康障害の防止の措置

2 安全衛生教育の実施

3 健康診断の実施など健康の保持増進の措置

4 労働災害の原因調査、再発防止対策

5 その他の労働災害防止の業務

統括安全衛生管理者には特別な資格や免許は必要ありません。また、専属や専任でなくてもかまいません。

 

| まとめ

 

1 会社の規模に応じて安全・衛生の管理者の設置を!

2 安全管理者は理系出身者が多数!?

3 統括安全衛生管理者に資格は不要!



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