| 家族信託ってなに?
家族信託は信頼できる家族に財産を託して管理や処分を任せる制度です。平成19年から始まりました。家族信託を利用する具体例を挙げてみましょう。
たとえば、マンションの大家さんAの場合。大家さんAには家賃収入があります。家族信託をしても家賃収入自体は大家さんAが受け取ります。このマンションの管理を家族信託を使って長男Bに任せると、マンションの管理は長男Bが行います。大家さんAが認知症になってしまったときには、長男Bは信託を受けた範囲でマンションを修繕したり建替えたり売ったりすることができます。これが家族信託です。任意後見と似ていますね。
| 家族信託と任意後見の違い
任意後見制度は、判断能力が低下する場合に備えて、誰にどのような支援をしてもらうかを事前に決めて、それを実行する後見人を前もって決めておく制度です。移行型、即効型、将来型と3種類あります。詳しくは“認知症で迷惑をかけたくない!”をご覧ください。
任意後見制度では財産管理と身上監護を代理してもらいます。身上監護は生活や療養看護のことで、施設入所契約や医療契約などの締結をしたり、安否確認や判断能力の低下の確認をしたりします。
任意後見制度のメリットとデメリットには次のようなものがあります。
【メリット】
1 本人の意思で任意後見人を選ぶことができます。
2 本人が任意後見契約の内容を自由に決めることができます。
3 契約内容を法務局で登記するので、任意後見人の地位が公的に証明されます。
4 家庭裁判所の選んだ任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします。
【デメリット】
1 任意後見人には法定後見制度のような取消権がありません。
2 本人の判断能力が低下した後には任意後見契約はできません。
3 本人の財産を守ることが目的ですので、任意後見人は財産を売却したり購入したりすることが難しいです。
家族信託のメリットとデメリットには次のようなものがあります。
【メリット】
1 生きている間の財産管理の方法を自由に決められます。
2 亡くなった後の財産を受け継ぐ人を自由に決められます。
3 信託を受けた人は信託された財産を売却したり購入したりすることができます。
【デメリット】
1 身上監護ができません。
2 信託を受ける人を決めるのが難しいです。
3 信託を受ける人に財産を渡すことに不安を感じる人がいます。
| 家族信託と任意後見の併用
上で書いたように、任意後見制度にも家族信託にもメリットとデメリットがあります。一番大きなポイントは、家族信託は財産管理がスムーズにできること、任意後見制度は身上監護ができることです。
これらをうまく活用して、財産管理は家族信託で行い、身上監護は任意後見制度を使うという方法があります。家族信託でどこまで財産管理を任せるのか、家族信託と任意後見制度での財産管理のバランスをどうやってとるのかなど難しい判断が必要ですので、専門家に相談されることをお勧めします。
| まとめ
1 家族信託は家族に財産管理を任せる制度!
2 家族信託では身上監護ができません!
3 家族信託と任意後見制度の併用ができます!