| 相続財産の確定方法は3種類
亡くなられた方が親御さんであったり、配偶者であったりすると原則として相続人になります。しかし、中には“財産を相続したくない”という方もいらっしゃいます。
たとえば、“負債が多すぎて相続するとマイナスになる”という場合もいれば、“あの人の財産はいらない”という人もいます。
そこで、相続人の意思によって相続を確定させるかどうかを決められるようになっています。
確定させる方法は3種類あります。(1)すべてを相続する方法、(2)負債を相続しない方法、(3)すべてを相続しない方法の3つです。この3つの概略は“相続の方法と相続財産の決まり方”で書きましたので、ご参照ください。
今回は、すべてを相続しない方法について、もう少し掘り下げて書きたいと思います。
| すべてを相続しない方法
全てを相続しない方法は“相続放棄”といいます。相続放棄にはメリットとデメリットがあります。
【メリット】
1 負債も相続しない
相続財産の中から負債を支払えないような場合に全てを相続しないことで、負債も相続せずにすみます。もし、相続してしまうと自分の財産から被相続人の負債を支払わなければなりません。相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになりますので、負債も相続しませんし、その支払いもする必要がありません。
2 自分一人でできる
負債を相続しない方法としては“限定承認”という方法があります。相続財産を確定させる方法の“(2)負債を相続しない方法”がそうです。ところが、限定承認は相続人全員で行わなければいけません。誰か一人でも反対すれば限定承認ができないのです。その点、相続放棄は自分一人でできますので、他の相続人と話し合う必要がありません。
3 遺産分割手続きに参加しなくていい
遺産を相続人で分け合うには遺産分割手続きをしなければいけません。相続放棄をすると初めから相続人ではありませんから、相続人で話し合う遺産分割協議に参加できませんし、する必要もありません。遺産分割協議は意見がまとまらずにトラブルになることがありますので、面倒な手続きに参加しなくてよくなります。
【デメリット】
1 取り消せない
一度相続放棄をしてしまうと、原則として後から取り消すことができません。取消ができるのは、たとえば詐欺や強迫で無理矢理放棄させられたとき、未成年者や成年被後見人が自分一人で放棄をした場合です。後から多くの財産が見つかったというだけでは相続を取り消せないのです。ご注意ください。
2 3カ月以内に放棄
相続放棄は被相続人がなくなったことを知ったり、自分が相続人になったことを知ったりしたときから3か月以内にしなければいけません。
3 思い出の財産を守れません
父母の大切にしていた骨とう品や自分が生まれ育った思い出の家なども、相続放棄をするとすべて受け取れなくなります。自分一人が相続人だったり他の相続人も相続放棄をしたりして相続人がいなくなれば、相続財産は清算されて最終的に国に取られてしまいます。
| まとめ
1 相続放棄にはメリットとデメリットがあります!
2 メリットは大きく3つ!
3 デメリットも大きく3つ!