給付金、増額!

| サラリーマンの給付金アップ!

 

サラリーマンの方は雇用保険に入っていますね。雇用保険は離職したときに助けてくれる保険です。この失業保険以外にも、雇用保険にはいろいろな給付金があります。

その1つにキャリアアップを支援する雇用保険があります。平成10年度から“教育訓練給付制度”が始まりました。“教育訓練給付制度”は、一定の条件を満たす在職者や離職者が厚生労働大臣の指定した講座を自己負担で受講したときに、その一部がハローワークから給付される制度です。

平成26年度からは給付内容が広げられて、“一般教育訓練の教育訓練給付金”だけでなく“専門実践教育訓練の教育訓練給付金”が設けられました。

“一般教育訓練給付金”は、受講費用の20%(上限10万円)ですが、“専門教育訓練給付金”は受講費用の40%(上限32万円)を最大3年間(原則2年間)受けられます。

このうち“専門教育訓練給付金”の金額が2018年1月から増額されます。なんと受講費用の50%(最大40万円)を最大3年間受けられるようになります。
支給申請をするときには、あらかじめハローワークで支給要件を確認しておくと安心です。

似た制度に“教育訓練支援給付金”というものもあります。名前も似ていますが制度もよく似ています。こちらは訓練期間中に失業状態にある方で、45歳未満など一定の要件を満たす方が対象になります。

 

 

| 一般教育訓練給付金

 

大臣の指定講座を受講して修了した場合に受講費用の20%(上限10万円)を貰えます。対象となる方は次のとおりです。

1 雇用保険に3年以上加入している方

2 1年以内の離職で雇用保険に3年以上加入していた方

初めて給付金の支給を受けようとする方は加入期間の軽減措置があります。

講座には、情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員などたくさんあります。検索システムがありますので、気になる資格が給付対象になっていないか確認してみるとお得かも!?

 

 

| 専門実践教育訓練給付金

 

専門実践教育訓練給付金は、一般教育訓練にくらべて中長期的なキャリア形成を目的としています。ですから、給付金の額が多い反面、時間と費用が掛かる教育訓練が対象になります。対象となる方は次のとおりです。

1 雇用保険に10年以上加入している方

2 1年以内の離職で雇用保険を10年以上加入していた方

こちらも初めて支給を受けようとする方には加入期間の軽減措置があります。

対象となる訓練には、看護師、介護福祉士、保育士、建築士などの業務(名称)独占資格の養成課程、専門学校の職業実践専門課程、専門職大学院など、訓練期間が1~3年のものが主になっています。10年に一度しか給付金をもらえないので、講座はよく検討してから受講するようにしてください。

 

 

| まとめ

 

1 職業訓練の給付金アップ!

2 簿記検定などは一般教育訓練給付金!

3 看護師・建築士などは専門実践教育訓練給付金!

4 資格取得で講座を受講するなら給付金を調べましょう!



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