| 住宅を建てるための条件
第1回は都市計画法の制限について、第2回から第4回と第6回は建築基準法の規制について、第5回は前道の幅員と間口の関係について書きました。
第7回は引き続き建築基準法の規制についてです。規制のお話はあと3回で終わる予定です。そのあとに「建築条件は満たしてるけど、大丈夫?」というお話をしたいと思います。
| 建築物の高さの制限
日照、採光、通風を十分に確保するために建築物の高さの制限があります。
建築物の高さの制限には大きく分けて3つあります。1つ目は第4回で書きました“絶対高さの制限”です。2つ目は“斜線制限”。この一部分を前回の第6回で書きました。3つ目は“日影規制”です。
本日は“斜線制限”のうち“隣地斜線制限”について書きたいと思います。
| 隣地斜線制限
読んで字のごとく、隣の土地との境界での斜線制限です。実はこの制限は低層住居専用地域には適用されません。つまり、低層住居専用地域を除いた用途地域と用途地域の指定のない区域に適用されます。
住居系の用途地域では地面から20m以上の高さで横1:高さ1.25、住居系以外の用途地域では地面から31m以上の高さで横1:高さ2.5の割合で空中に線を引いて、その範囲内でしか建築できません。文字で書くと分からないので、今回も私の下手な図で示します。
なぜ隣地斜線制限は低層住居専用地域には適用されないのでしょうか?
思い出していただきたいのは、低層住居専用地域だけに適用される規制がありました。そうです!絶対高さ制限です。これは建築物の高さを10mまたは12mに制限する規制です。隣地斜線制限よりもはるかに厳しい規制ですね。隣地斜線制限は20mまたは31mから斜線で規制、絶対高さ制限は10mまたは12mを絶対に越えてはダメ!という規制。低層住宅専用地域にはこういう厳しい規制がありますから隣地斜線制限は適用されないのです。
| まとめ
1 規制のお話もあと3回を残すのみ!
2 隣地斜線制限は低層住居専用地域には適用されない!
3 低層住居専用地域には絶対高さ制限がある!