| 住宅を建てるための条件
とうとう6回目になりました。第1回は都市計画法の制限について、第2回から第4回までは建築基準法の制限についての概略を書いてきましたが、第5回は前道の幅員と間口との関係を書かせていただきました。
今回は高さの制限の続きを書きたいと思います。
| 建築物の高さの制限
容積率の制限によっても、日照、採光、通風が十分に確保されるとは限りません。そこで、高さ自体を規制するのが“建築物の高さの制限”です。
建築物の高さの制限は、大きく分けて“絶対高さの制限”、“斜線制限”、“日影規制”があります。本日は“斜線制限”について書いていきます。
| 斜線制限
斜線制限には、“道路斜線制限”、“隣地斜線制限”、“北側斜線制限”の3つがあります。“道路斜線制限”から参ります。
この規制は全ての用途地域と用途地域の指定のない区域に適用されます。道路斜線制限は、道路の反対側から横1:高さ1.25または横1:高さ1.5のどちらかの割合で、空中に線を引きその範囲内でしか建築できない規制です。住居系の用途地域では1:2.5、非住居系の用途地域では1:1.5になります。用途地域の指定のない区域ではどちらかを行政庁が決めます。
私の下手な図で示すとこうなります。
| まとめ
1 高さ制限は“絶対高さの制限”、“斜線制限”、“日影規制”!
2 斜線制限は“道路斜線制限”、“隣地斜線制限”、“北側斜線制限”
3 道路斜線制限は1:1.25か1:1.5!