その家、建てても大丈夫?(第1回)

| 建物を建てるための条件

 

建物を建築するときにはいろいろな条件をクリアしなければなりません。道路、用途地域、建ぺい率・容積率などがあります。“不動産の調査って何をするの?”や“道路の種類はいろいろ”に書きました。今回は法律上の制限について少し掘り下げてみたいと思います。

 

 

| 都市計画法の制限

 

都市計画法には都市計画区域が定められています。都市計画には区域区分や地域地区、都市施設などいろいろな規定がおかれています。その中で特に重要なものに、“区域区分”と“地域地区”があります。

“区域区分”には“市街化区域”と“市街化調整区域”(いわゆる“線引き都市計画区域”)があり、どちらでもない地域は“非線引き都市計画区域”と呼ばれています。

家を建てる場合、“市街化区域”ならば問題はありませんが、“市街化調整区域”のときは注意が必要です。“市街化調整区域”は市街化を抑制すべき区域とされていて、原則として家を建てるには許可が必要なのです(都市計画法第43条)。この地域に家を建てるのは難しいと思ってください。

“地域地区”には“用途地域”や“高度地区”、“防火地域・準防火地域”などが定められています。この中で特に重要なのは“用途地域”と“防火地域・準防火地域”です。

用途地域は、市が街並みを作るための計画の中で、住宅街にしたいのか、商業施設の多い地域にしたいのか、工場の多い地域にしたいのかなどを定めています。家を建てるときは“工業専用地域”でなければ大丈夫です。「家の1階に小さな店舗を出したい」という場合には「第1種低層住居専用地域」と「工業専用地域」は避けるようにしてください。この他にも、細かくいろいろと制限がされています。

“防火地域・準防火地域”では、建築基準法で建物の構造についての制限があります。こちらは建築基準法の制限の中で書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 道路以外にもいろいろな制限があります!

2 市街化調整区域には要注意!

3 用途地域は店舗を出したいときにしっかりチェック!

 

法律では本当に細かく規制されています。すべてを一度に書くことは無理ですので、何回かに分けて書いていきます。今回は第1回としました。今後ともよろしくお願いします。



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