| 土地の価格はどうやって決まるの?
土地の価格は路線価や過去の取引実績などから査定されます。路線価には相続税路線価と固定資産税路線価があります。相続税路線価は国税庁のサイトで、過去の取引実績は国土交通省のサイトで見ることができます。
国税庁 路線価
国土交通省 土地総合情報システム
http://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
| 計算してみましょう!
例を使って査定をしてみましょう。ある土地の面積が120㎡、相続税路線価が“96D”だとします。“96”という数字は1㎡あたりの単価で9万6千円です。
数字の後ろの“D”は借地権割合といわれるもので、土地の所有権の売買のときには使いません。使うのは土地を借りてその上に自分で家を建てて住んでいるときです。このとき土地には借地権があります。借地権も財産の一つとして相続や贈与のときに課税されます。ただ、借地権の評価は所有権よりも低くなります。先ほどの“D”は所有権に対する借地権の割合を表しています。ここでの“D”は60%です。
では、実際に計算してみましょう。
120㎡×9.6万円=1152万円
これは相続税路線価で計算しています。相続税路線価は公示地価や基準地価の約0.8倍と言われていますので、相続税路線価で計算した価格を0.8で割ります。
1152万円÷0.8=1440万円
この価格がおおよその土地の価格になります。実際の取引価格は変動しますので、必ず1440万円で売れる/買えるというわけではありません。ご注意ください。
| その他の目安
相続税路線価や過去の取引実績以外にも、公示地価や基準地価、固定資産税路線価(公示価格の約0.7倍)、鑑定評価額があります。どの評価額も一長一短で、実際の取引価格とは異なります。土地の形状や地理的な場所など様々な要因によって補正が必要になりますので、多くの指標を使って計算してもおおよその価格しか算出できないことに注意してください。
「自分の家のおおよその相場を知りたい」ということでしたら、国土交通省の土地総合情報システムで過去の取引実績を調べるのが一番いい方法です。
| まとめ
1 土地の価格の評価方法はいろいろ!
2 最も簡単な調べ方は路線価!
3 場所や形などの補正が必要!
今回は土地の価格の決まり方について書きました。住宅は土地だけではありません。建物がないと“家”ではないですよね!次回は建物の価格の決まり方を書きたいと思います。よろしくお願いします。