行政書士の代理出頭

| 申請取次行政書士ってなに?

 

外国人が入国管理局へビザの更新や変更などの申請は意外と面倒なんです。例えば、更新の申請のときには、人文・国際などの場合、4枚の申請書への記入、写真の用意、パスポート、身元保証書の記入といろいろな書類が必要です。入国管理局は平日しか空いていませんので、お仕事や学校を休んで申請に行かなければなりません。

そこでお役に立つのが“申請取次行政書士”です。

 

| 申請取次行政書士にできること

 

申請取次行政書士は、出入国管理についての研修と試験に合格した行政書士です。外国人本人に代わって申請書などを提出することが認められています。申請取次行政書士が申請をすると、外国人本人は入国管理局への出頭が免除されますので、お仕事を休む必要がありません。たとえば、次のような申請を申請取次行政書士に依頼することができます。

1 在留資格認定証明書交付申請

外国人を招聘して雇うときに申請します。この証明書があると入国審査手続がスムーズに行われます。

2 在留期間更新許可申請

ビザの更新です。

3 在留資格変更許可申請

転職したときなどに必要になることがあります。そのほか、日本に留学していた外国人が卒業後に英会話教師として働き始める場合には、この申請が必要です。

4 永住許可申請

原則として10年間日本に在留している外国人が申請できます。期間以外に多くの条件をクリアしなければなりません。

5 再入国許可申請

外国人が海外に旅行へ行ったり一時帰国したりしたときに、日本へ戻ってくるときに必要になります。

6 資格外活動許可申請

外国人の留学生がアルバイトをするときに必要になります。

7 就労資格証明書交付申請

転職をするときに転職先から提出するように求められることがあります。このときに、証明書を発行してもらいます。

 

 

| 申請取次行政書士になるためには・・・

 

まず、前提として行政書士でなければなりません。行政書士試験に受かっているだけではダメです。登録をして会費を納めていないといけません。この点は特定行政書士と同じです。

登録している行政書士を対象に“行政書士申請取次事務研修会”が行われます。これと似たものに“行政書士申請取次実務研修会”というものもあります。この2つの何が違うのかといいますと、“事務”の方は新規に申請取次行政書士になる人が対象で、“実務”の方はすでに申請取次行政書士を対象に更新するための研修です。

そうです。申請取次行政書士は更新があるんです。期間は3年毎です。短いですね。

それはさておき、研修会は新規も更新も数時間で終わります。そのあとに試験がありますが、全部まとめて1日で終わります。確かお昼のお弁当もついてたと思います。試験自体はそれほど難しくありませんが、研修の内容の理解だけでは難しく感じられるかもしれません。予習をしておくと精神的に余裕をもって受験できます。

 

 

| 届出済証明書が発行されます

 

申請取次行政書士になるとカードサイズの“届出済証明書”がもらえます。入国管理局長が発行するもので、大阪の場合はピンク色です。東京はどうなんでしょうね。

また、行政書士法人の社員(いわゆる役員)は商業登記簿の“役員に関する事項”に名前や出資額が載ります。そこに申請取次行政書士である旨も記載されます。“出入国関係申請取次業務特定社員”といった記載です。この辺りは特定行政書士と同じですね。特定行政書士についてはこちら

 

 

| まとめ

 

1 行政書士が外国人の代理で出頭!

2 研修受講と試験合格で申請取次行政書士に!

3 届出済証明書が発行されます!

4 商業登記簿に申請取次行政書士である旨が書かれます!



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