行政書士の不服申立て

| 特定行政書士ってなに?

 

行政書士は、最近まで自分が行った許認可の代理申請であっても、受理されなかったり不許可になったりしたときに不服だとして争うことができませんでした。依頼人の代理とはいえ自分が書類を作ったり揃えたりして申請をしたのになぜ?と思うでしょう?そこで、平成26年6月の法改正によって一定の行政書士だけが争うことができるようになりました。

それが“特定行政書士”です!

 

 

| 特定行政書士のできること

 

行政書士の主な業務は許認可の代理申請ですが、これに行政機関に対して不服申立ての代理業務ができるのです。

そもそも“不服申立て”はどんな制度なのでしょうか?例えば、市民税や自動車税などの税金の額の決定通知書の下部や裏面などに「この決定に不服がある場合は、3カ月以内に…」などと書かれているのを見かけたことがありませんか?これは不服申立てができることを教示しています。これが書かれていないとダメなんです。

一般的なお話に直しますと、不服申立は、処分をした行政機関(処分庁)に対して「許可すべきなのに不許可にした!不許可は違法だ!すぐに許可しろ!」と文句を言うことができる制度です。

不服申立て制度では処分の妥当性や違法性を原則として処分庁の上級機関(審査庁)に判断してもらいます。例えば、大阪府が局長の名前で行った処分に対しては、知事に対して文句を言うことができます。これを“審査請求”といいます。

審査は基本的に書面を提出して行われます。この行政機関に対する不服申立てを代理することができるのが“特定行政書士”です。ただし、行政書士が許認可の申請の代理人でない場合には、不服申立ての代理人になれません。また行政訴訟になった場合にも代理人はできません。訴訟の代理人は弁護士だけです。

 

 

| 特定行政書士になるためには・・・

 

まず、前提として行政書士でなければなりません。行政書士試験に受かっているだけではダメです。登録をして会費を納めていないといけません。

登録されている行政書士を対象に“特定行政書士法定研修”が行われます。年に1回だけです。行政不服審査法を中心に、行政手続法、行政事件訴訟法、要件事実論、特定行政書士の倫理などの研修を受けます。たしか18時間だったと思います。

研修の後には試験があります。2時間くらいの択一試験です。去年の第2回試験は一昨年の第1回試験よりも少し難しくなっていました。合格率は第1回試験が69%、第2回試験が65%です。これは実務をしている行政書士が研修を受けた上での数字ですから、普通の資格試験の合格率とは比べられない数字です。簡単な試験だと安易に思われないようご注意ください。

 

 

| 行政書士証票が新しく発行されます

 

特定行政書士になると、行政書士証票に“平成〇〇年△△月××日研修を修了した特定行政書士である。”という文言が新たに付け加えられます。新しい行政書士証票は格好いいですよ!インターネットで検索するとたくさん出てきます。探してみてください。

また、行政書士法人の社員(いわゆる役員)は商業登記簿の“役員に関する事項“に名前や出資額などが載ります。そこに特定行政書士である旨も記載されます。“特定行政書士業務特定社員”などという記載です。申請取次行政書士であれば“出入国関係申請取次業務特定社員”などと記載されます。

 

 

| まとめ

 

1 行政書士が不服申立ての代理人に!

2 研修受講と試験合格で特定行政書士に!

3 行政書士証票や登記簿に特定行政書士と書かれています!

 

 

当事務所の行政書士は全員が特定行政書士です。万が一にでもあってはならないことですが、たとえ許認可が不許可になったとしても不服申立てまで行うことができます。安心してお任せください。

また出入国関係申請取次行政書士でもあります。こちらのお話はまた機会にしたいと思います。お楽しみに。



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