不動産コンサルティングマスターって何?

| 不動産のプロ中のプロ!

 

近年、不動産のニーズの種類がいろいろ増えてきています。「住むための土地・建物が欲しい」「店舗や事務所にするための土地・建物が欲しい」というだけでなく、不動産を証券にして投資家へ小口で売るようなことも行われています。みなさまテレビCMなどでご存知の不動産投資信託もその一つです。このような高度で複雑な業務では、高い専門知識と豊富な経験に基づくコンサルティングが必要です。

そこで、“公認不動産コンサルティングマスター”が誕生しました。不動産に関するプロ中のプロです。しかも、法律によって公認不動産コンサルティングマスターが要件になっている業務があるのです。試験に合格して登録をすれば“公認不動産コンサルティングマスター”になれます。

 

 

| 試験って?

 

“不動産コンサルティング試験”は、公益財団法人の“不動産流通推進センター”が行っている試験です。受験資格が厳しく、宅地建物取引士登録者、不動産鑑定士登録者、一級建築士登録者でないと受験できません。さらに、試験科目がものすごく多いです。択一式で「事業」「経済」「金融」「税制」「建築」「法律」の6科目、記述式で「実務」「事業」「経済」(以上、必須科目)「金融」「税制」「建築」「法律」(1科目選択)です。そう簡単には合格できる試験ではありません。

 

 

| 登録って?

 

公認不動産コンサルティングマスターになるには、試験に合格しただけではいけません。合格後に登録をしないといけないのです。しかも、勉強を頑張って難しい試験に合格しても、各々の受験資格で5年以上の実務経験がないと公認不動産コンサルティングマスターに登録できないのです。ここでも厳しいです。さらに、5年毎の更新があります。

 

 

| 要件になってる業務って?

 

1 不動産特定共同事業

不動産会社などが投資家から出資を受けて不動産事業をして収益を投資家に分配する事業です。この不動産特定共同事業の許可を受ける条件の一つとして、公認不動産コンサルティングマスターに登録している宅地建物取引士が必要です。

2 不動産投資顧問業

この登録は任意ですが、登録をするための条件の一つに“重要な使用人”を設置しなければなりません。その“重要な使用人”になるための条件の一つに公認不動産コンサルティングマスターが入っています。

3 不動産関連特定投資運用業

不動産関連特定投資運用業の登録を受けるときの審査基準を満たすものとして公認不動産コンサルティングマスターが入っています。

 

 

| これだけすごい資格なのに・・・

 

試験の受験資格が厳しく、試験自体も難しい!さらに登録の要件も厳しいし、更新まである。さらに業務を行うための人的要因として法律で認められた公認不動産コンサルティングマスター。そんなすごい資格ですが、何といっても知名度が低いです。おそらく多くの人はご存じないと思います。とても残念なことです。このブログで少しでも多くの人に知ってもらいたいと思っています。

 

 

| まとめ

 

1 公認不動産コンサルティングマスターはプロ中のプロ!

2 試験は超難関!受験資格も厳しく、登録条件も厳しい!

3 法律でも人的要件になっています!

4 知名度が恐ろしく低い・・・

 

 

当店には公認不動産コンサルティングマスターがいます。不動産に関する様々なご相談に対応できる体制になっています。「相続した土地を何とか活用できないかな?」とか「不動産投資信託ってどうなの?」などのご相談は、公認不動産コンサルティングマスターがいる当店にぜひ!ご納得いただけるコンサルティングを行います。



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