| 建物を建てるための条件
前回は“その家を建てても大丈夫?(第1回)”で、法律上の制限のうち都市計画法による制限を書きました。まとめますと次のとおりです。
1 特に重要なのは“区域区分”と“地域地区”です。
2 区域区分
“市街化区域”と“市街化調整区域”、それに“非線引き都市計画区域”があります。
3 地域地区
特に重要なのは“用途地域”と“防火地域・準防火地域”です。“用途地域”には、大きく分けて住宅用の地域、商業用の地域、工業用の地域があります。“防火地域・準防火地域”は建築基準法での制限があります。
“不動産の調査って何をするの?”や“道路の種類はいろいろ”も参考にしてください。 “その家、建てても大丈夫?(第2回)” の続きを読む