やったら違法!行政書士

| 契約書作成の場合

 

行政書士は業務として契約書を作成することができます。

契約書の作成のための流れは、契約書の原案の作成、原案の相手方への提示、契約内容の交渉、正式な契約書の作成と大きく4段階あります。

このうち行政書士が業務としてできることは、契約書の原案の作成と正式な契約書の作成です。争いがある場合の原案の提示と契約内容の交渉は、次の示談交渉になりますので注意が必要です。(誤りのご指摘を受けましたので謹んで訂正いたします。ご指摘ありがとうございました。)

 

 

| 示談交渉の場合

 

行政書士は業務として相手方と交渉することはできません。弁護士法違反になります。

行政書士ができることは、交渉がまとまったときに和解書や合意書を作成することです。

賃貸借契約の解除通知書の作成やクーリングオフ通知書の作成は示談交渉にならないように注意しなければいけません。

示談交渉の場で行政書士は活躍できないので、争いごとは避けた方が無難です。

 

 

| 離婚協議書の場合

 

行政書士は業務として離婚協議書を作成することができます。

しかし、慰謝料を請求できるか、請求できるとしていくらが妥当であるかなどの相談を受けることはできません。個別具体的な相談を受けると弁護士法に違反します。

 

 

| 遺言書の場合

 

そもそも遺言書は遺言者本人(自筆証書遺言)か公証人(公正証書遺言)しか作れません。行政書士に限らず、弁護士も司法書士も遺言書を作成することはできないのです。

では、遺言を業務としている行政書士は何をしているのでしょうか?

行政書士が業務としてできることは遺言書の原稿を作成することです。または形式面での作成指導です。内容の相談などを受けると弁護士法に違反します。

 

 

| 遺産分割協議書の場合

 

行政書士は業務として遺産分割協議書を作成することができます。この協議書を作成するときに依頼者の相談を受けることもできます。

では、何をしたら違法なのでしょうか?

それは「どのような遺産分割協議書にするか」という個別具体的な相談を受けることです。これをすると弁護士法に違反します。

 

 

| まとめ

 

1 いわゆる“法律相談”は受けられません。

2 示談交渉などの紛争性のある業務はできません。



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