行政書士試験の振り返り 問題27・28

2020年も11月8日(日)に行政書士試験が行われました。合格発表は2021年1月27日(水)でした。

合格された方、おめでとうございます!登録をして行政書士としてがんばろう!と思われる方もいらっしゃると思います。よろしくお願いします。

惜しくも不合格の方、お疲れ様でした。2021年の試験も受験しようと思われる方は、どうぞこのブログの試験問題検討ページをご覧になってください。試験合格にお役に立てると嬉しいです。

さて、2020年の行政書士試験の問題を振り返ってみたいと思います。記述式が終わりましたので、択一式の問題を考えていきます。著作権に引っかかる問題は除外します。今回から民法です。 “行政書士試験の振り返り 問題27・28” の続きを読む



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制限行為能力者のポイント2

宅建士試験で問われるポイントを過去問を中心に書いていきます。前回の“制限行為能力者のポイント1”の続きになります。下線があるところは過去問で問われたところです。

 

 

| 被保佐人、被補助人

 

1 被保佐人

被保佐人は判断能力が著しく不十分な人で、家庭裁判所から補佐開始の審判を受けた人です。ポイントは判断能力が“著しく不十分”です。被保佐人との違いは判断能力の程度です。

被保佐人には保佐人がいて、法律で定められた一定の重要な行為を行うときに保佐人の同意が必要です。たとえば、不動産の売買契約は保佐人の同意が必要です。

保佐人には特定の好意について代理権を与えることができます。ただ、家庭裁判所の審判が必要です。

2 被補助人

被補助人は判断能力が不十分な人で、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた人です。ポイントは判断能力が“不十分”です。“欠く常況”でもなければ“著しく不十分”でもありません。成年被後見人や被保佐人に比べて判断能力がある人が対象です。

被補助人には補助人がいて、家庭裁判所が定めた行為については補助人の同意が必要です。

 

 

| 制限行為能力者の行為の効力

 

制限行為能力者が制限された行為を単独でした場合には、その行為を取り消すことができます。“無効”ではなくて“取消”です。つまり、取り消されるまでは有効です。

1 取消権者

取消ができる人は、本人、法定代理人、相続人など、同意者です。制限行為能力者を理由とした取消は、善意の第三者にも主張することができます。

2 追認権者

取消ができる人は、制限行為能力者本人の行為を追認することができます。追認すると確定的に有効になります。取消権を放棄する意思表示だといってもいいですね。本人が追認するときは能力が回復した後でなければいけません。未成年者なら成年者になった後でないと追認ができません。

 

 

| 相手方の保護の制度

 

制限行為能力者は法律によって手厚く保護されています。これだけだと誰も制限行為能力者と取引をしたがりません。そこで、取引の相手方を保護する制度を作って制限行為能力者に一定の行為ができるようにしました。

1 催告権

制限行為能力の取引の相手方には、法律行為を追認するかどうかの返答を迫る催告権があります。催告をする相手は法定代理人や能力を回復した後の本人だけでなく、被保佐人や被補助人本人に対してもできます。

ただし、被保佐人や被補助人に対してした催告は、期限までに確答がないと取り消されたことになります。法定代理人や能力を回復した後の本人に対する催告は、期限までに確答がない場合には追認したことになります。

2 取消権の喪失

制限行為能力者が相手方に対して行為能力者であるように信じさせるために騙し合場合には、その法律行為は取り消すことができなくなります。たとえば、未成年者が親権者の同意書を偽造して相手方に提示したりしたばあいですね。

3 法定追認

ある一定の行為をすると追認だとみなされる行為があります。ただし、制限行為能力者自身が法定追認にあたる行為をしても法定追認にはなりません。

・全部または一部の履行(お金を支払うなど)

・履行の請求(代金を請求するなど)

・更改

・担保の供与

・権利の全部または一部の譲渡(売買代金債権を第三者に譲渡するなど)

・強制執行

4 取消権の消滅時効

取消権は追認ができるときから5年間で時効によって消滅します。また、法律行為をしてから20年間たっても消滅します。

 

 

| まとめ

 

1 被保佐人より被補助人の方が判断能力があります!

2 制限行為能力者の行為は取り消すことができます!

3 催告権など相手方を保護する制度があります!



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制限行為能力者のポイント1

| 宅建士試験ではここが問われる!

 

今回から○○のポイントシリーズとして、宅建士試験を基準とした内容を書いていきたいと思います。私の忘備録としてのモノですので、悪しからずご了承ください。

宅建士試験の過去問で問われたことが中心になります。その周辺知識についても書く予定です。下線があるところは過去問で問われたところです。

 

 

| 行為能力、権利能力、意思能力

 

制限行為能力者は、行為の結果を合理的に判断する能力がないかまたは不十分なために単独では完全な法律行為ができないと法で決められた人のことです。

1 行為能力

単独で完全に有効な法律行為をすることができる資格を“行為能力”と呼んでいます。制限行為能力者はこの“行為能力”に制限がある人のことです。

2 権利能力

権利や義務を持つことができる資格や地位のことを“権利能力”と呼んでいます。人は生まれながらに“権利能力”を持っています。権利能力がなければ権利義務の主体になれません。生まれる前の胎児にも、(1)不法行為による損害賠償請求、(2)相続、(3)遺贈に関しては、例外的に権利能力を持っています。法人にも“権利能力”があります。

3 意思能力

行為の結果を認識して判断することができる能力を“意思能力”と呼んでいます。高度の精神病や酩酊状態のときは意思能力がないとされていて、このような状態での法律行為は無効です。

 

 

| 未成年、成年被後見人

 

制限行為能力者には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種類があります。

1 未成年者

未成年者は満20歳未満の人のことですね。実は、満20歳未満の人でも結婚すると成年者として扱われます。

未成年者には法定代理人(親権者や後見人)がいて、未成年者の法律行為に同意したり法定代理人が未成年者を代理して法律行為を行ったりします。未成年者が単独でした法律行為は取り消すことができます。

ただし、例外として未成年者が単独でできることがあります。借金の免除をしてもらったり、単なる贈与を受けたりすることです。その他にも、お小遣いを自由に使うことや、営業を許可された場合にはその範囲内で成年者と同一の能力を持つことができます。

2 成年被後見人

成年被後見人は判断能力を欠く常況にある人で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人です。ポイントは判断能力を“欠く常況”です。つまり、いつも判断能力がないという人です。成年被後見人には成年後見人がいて、成年後見人が成年被後見人を代理して法律行為をします。成年被後見人のした法律行為は取り消すことができます。

ただし、例外として、日曜人の購入などの日常生活に関する法律行為は成年被後見人が単独ですることができます。食料品を買ったり、衣料品を買ったり、公共料金を支払ったりすることができます。

 

 

| まとめ

 

1 宅建士の過去問で民法の整理!

2 行為能力が制限されるのが制限行為能力者!

3 未成年者は結婚すると成年者!



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1人で“できること”と“できないこと”

| 行為能力が制限される

 

前回の記事でも書きましたが、1人で契約をすると契約を取り消されてしまう人たちがいます。未成年者、成年被後見人については前回の記事のとおりです。本日は、残り2つの被保佐人と被補助人について書きたいと思います。

未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人はまとめて制限行為能力者と呼ばれています。昔は行為無能力者と呼ばれていましたが名称が変わりました。また、禁治産者は成年被後見人に、準禁治産者は被保佐人となりました。

被保佐人は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所の補佐開始の審判を受けた者をいいます。法律の書き方は分かりにくいですね。つまり、一般の人よりも判断力がすごく弱くて裁判所の審判を受けた人です。

判断力がすごく弱いとは言っても、原則として1人で契約ができます。成年被後見人と比べますと、判断力が少しあっていつも判断力が悪いわけではない人ですから、成年被後見人ほど保護をしなくても大丈夫なのです。

被保佐人が1人で契約できるますが、次の9つのことは保佐人の同意がなければいけません。

1 元本の領収、利用

2 借金、保証

3 不動産などの重要な財産の権利の得喪に関すること

4 訴訟

5 贈与、和解、仲裁合意

6 相続の承認、相続放棄、遺産分割

7 贈与の申し込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申込の承諾、負担付贈与の承認

8 新築、改築、増築、大修繕

9 長期(土地5年以上、建物3年以上)の賃貸借

日常の中ではあまり経験しないことばかりですね。分かりにくいのは3番の“権利の得喪”でしょうか。権利の得喪というのは、たとえば不動産を買ったり売ったりして所有権を得たり手放したりすることです。

7番の負担付贈与は、たとえば“うちの猫の世話をしてくれるならこの時計をあげる”といった〇〇をするならこれをあげるというものです。単に“これをあげる”という贈与ではなくて、“〇〇をするなら”という負担が付いた贈与のことです。

保佐人の同意がない行為は取り消すことができます。

 

 

| 被補助人はどんな人?

 

被補助人は、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者で、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者をいいます。成年被後見人は“能力を欠く常況”、被保佐人は“能力が著しく不十分”、被補助人は“能力が不十分”になっています。これをみると、被補助人は被保佐人よりも軽い状態ですね。

ですから、被補助人は基本的に何でも1人で契約ができます。ただし、家庭裁判所が決めた行為は補助人の同意が必要です。家庭裁判所は、被保佐人が補佐人の同意を得なければいけない9つの行為の中からしか指定できません。上に書いた借金とか訴訟とか新築とかのあの9つの中からです。

補助人の同意がない行為は取り消すことができます。

 

 

| まとめ

 

1 被保佐人は同意が必要な行為が列挙されています!

2 被補助人は裁判所が同意の必要な行為を指定します!

3 被保佐人も被補助人も原則として1人で契約ができます!



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未成年者が契約できないってホント?

| 法定代理人の同意は必要?

 

みなさんご存知のとおり、未成年者は20歳未満の方です。2022年4月1日に改正民法が施行されると未成年は18歳未満になります。

たとえば、未成年者が携帯電話の契約をしようとすると親御さん(法定代理人)の同意が求められます。この同意がないと契約はできません。そうは言っても、未成年者はどんな契約もできないのかと言いますとそうではありません。

学校帰りにお菓子を買って食べている中学生や数人で集まって駄菓子を頬張る小学生を見かけることあります。このお菓子はどうしたのでしょうか?もちろん小学生や中学生が自分だけでお店で買ったものです。

スーパーやお菓子屋で子どもが買い物に来た時には親御さんの同意を求めませんよね?先ほどの携帯ショップとは何が違うのでしょうか。

民法上、原則として未成年者は親御さんの同意なしでは契約はできません。ですから、未成年者だけで携帯電話の契約もできませんし、お菓子も買えないのが原則です。もし契約をしてしまうと後から親御さんに契約を取り消される可能性があります。

しかし、原則には例外があるものです。例外は3つあります。

1つめは、単に権利を得たり単に義務を免れたりする行為は未成年者が単独ですることができます。たとえばタダでモノをもらう場合ですね。

2つめは、親御さんが処分を許した財産の処分です。固い言い方で分かりにくいですが、お小遣いでお菓子を買ったりする行為がコレです。お小遣いは自由に使ってよいという暗黙のルールで渡されます。つまり親御さんがお小遣い(財産)の使い方(処分)を許したのです。ですから、先ほどの中学生や小学生はお小遣いでお菓子を買って食べられたのですね。

3つめは、親御さんから営業を許された場合です。未成年者が起業したという場合には親御さんから営業を許されたのだと思います。

以上から、結論としては未成年者がする契約は原則として取り消しうるが、例外もあるということになります。

 

| 成年被後見人ってなに?

 

未成年者と同じく制限行為能力者という括りには成年被後見人も入ります。この2者以外にも、被保佐人と被補助人があります。

成年被後見人は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者です。さっぱりわかりません。簡単に言い換えますと、認知症などになって大体いつも判断力がない状態になっている人で、家庭裁判所から審判を受けた人のことです。よくあるのは認知症が相当程度進んだ状態でしょうか。このような方は自分が正しいことをしているのか間違ったことをしているのか分かりませんし、周りの状況も理解できていない可能性があります。このような方が結んだ契約は原則として取り消すことができます。

未成年者と大きく違うポイントは、後見人が事前に同意をしても意味がなくて契約を取り消すことができます。未成年者の場合は親御さんの同意があれば有効に契約が成立しましたが、成年被後見人の方がより強く保護されています。また、契約の時に正気に戻っていたとしても取り消すことができます。

ただし、原則にはやはり例外があります。日用品の購入や日常生活に関する行為は取り消すことができません。毎日の食料品の買い物まで取り消せるとなると、誰もお年寄りにモノを売らなくなってしまうかもしれませんものね。

 

 

| まとめ

 

1 未成年者は原則として単独で契約はできません!

2 成年被後見人も原則として単独で契約はできません!

3 両者とも例外があります!



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