自治会での終活セミナー

| 自治会長の好意でセミナー開催

 

今週は終活のセミナーが4件あります。守口市の発行しているエンディングノートを使って高齢者の方に書くべきポイントを説明しています。老人会の集会などにお邪魔させていただき、30分程度の短い話をしています。おおよそ10人くらいの方に集まっていただいています。

各自治会の自治会長の好意で自治会館を使わせていただいていますが、老人会の会長さんが音頭を取ってくれる地域が多いです。ありがたい限りです。

地域の包括支援センターでも終活のセミナーをしているようです。今回の終活セミナーは私の実体験などを交えてほのぼのとした雰囲気で楽しみながら役に立つセミナーを目指しています。

 

 

| セミナーの内容は広く浅く

 

セミナーでは大きく分けて2つのことをお話しています。一つは亡くなる前にご自身で行うこと。もう一つはご遺族の手間を省けるようにやっておくこと。それぞれ簡単に書きたいと思います。

1 亡くなる前にやっておくこと

こちらだけでも色々ありますが、まずは、エンディングノートを使うのならばご家族にエンディングノートを使っていること、エンディングノートの保管場所を伝えておくことが大切です。せっかく書いてもご遺族が見つけられなければ意味がありませんものね。

(1)家族に見られたくない日記や手紙は処分する

(2)骨とう品や絵画は愛好家に譲っておく

(3)車の名義変更は生前にやっておく

(4)毎月支払いのある会員サービスを整理しておく

(5)パソコンや携帯電話のIDやパスワードを整理しておく

2 ご遺族のために書いておくこと

エンディングノートに記入欄があってもなぜ書くのか分からない項目もあります。そのような箇所を中心に書きたいと思います。

(1)本籍

相続で遺産を分けるためには、生まれたときから死亡したときまでの戸籍を集めて相続人を決めなければいけません。戸籍は本籍の市町村で取得しますから、本籍が分からなければかなり手間がかかります。エンディングノートに書いておくことをおすすめします。

(2)職歴

転職をされた方は特に書いて欲しい項目です。特にご結婚前の会社名は書いて欲しいです。勤めていた会社が企業年金制度を導入していた場合に、そもそも企業年金に加入していたことを知らない場合や忘れていた場合には、年金を受け取れる年齢になっても請求をしていません。遺族の方は亡くなられた方が受け取るはずだった年金を直近5年間分だけですが受け取ることができます。

(3)健康保険証の保管場所

亡くなられた時には健康保険証を返却しなければいけません。その手続きがスムーズにいくように保管場所をエンディングノートに書いておいてください。

(4)葬儀について

葬儀屋によっては葬儀費用を積み立てる制度があります。典礼会館などがそうでしょうか。積立金は数十万円になると思いますので、これを使わないと損ですね。葬儀費用の積み立てをしている場合には、その葬儀屋のことをエンディングノートに書いておくと安心です。

(5)ペットのこと

ペットを飼われている方は、亡くなった後にペットの世話を誰に頼んでいるのかをエンディングノートに書いておきましょう。ペット信託という方法もあります。

(6)資産のこと

代々受け継がれている不動産はご家族も知らないことがあります。特に名義が数世代前のご先祖様のままになっていることもあります。このような不動産はエンディングノートに書いておかないとそのままになってしまいます。また、預金口座の金融機関名も書いておいてください。金融機関名さえわかれば何とかなります。間違っても暗証番号はエンディングノートに書かないでください。資産で特に大切なのが借入金やローンです。住宅ローンや車のローンなどがある場合にはエンディングノートに書いておいてください。相続を放棄するかどうかの重要な判断材料になります。相続放棄は3カ月しかできませんので、ご遺族のために包み隠さず書いてください。生命保険などに加入している場合も保険会社を書いておいてください。

 

| まとめ

 

1 自治会館で終活セミナーを開催!

2 エンディングノートはご遺族のため!

3 エンディングノートの項目には意味があります!



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自分で遺言書を書く!

| 遺言書のルールを守ること

 

遺言書にはいくつもの種類がありますが、ご自身で書く遺言書を“自筆証書遺言”と言います。自筆証書遺言はかなり厳格なルールがあります。このルールを守らないと遺言書としての効果がありませんので、気をつけないといけません。

不安な方は、公証役場で作る“公正証書遺言”にすることをおすすめします。

 

 

| 自筆証書遺言の主なルール

 

1 すべて自筆で書くこと

自筆証書遺言はその名のとおり“すべてを自筆で書く”必要があります。遺言書の本文は当然ですが、日付、署名もすべて自筆です。

ただ、2019年1月に施行された改正民法で、財産目録はパソコンで作ったり通帳のコピーで代用したりすることができるようになりました。その代わりに自筆ではないすべてのページに署名と押印が必要です。

2 署名と押印をすること

氏名はかならず自筆でなければいけません。ペンネームなどの個人を特定できる名前でも大丈夫ですが、戸籍にある氏名を書いた方が無難です。

また、ハンコも必ず押します。実印である必要はなく、100均の認印でも大丈夫です。

3 日付を書くこと

“2019年6月吉日”のような書き方はダメです。きちんと“2019年6月29日”のように年・月・日を書いてください。もちろん自筆です。

4 訂正は指定の方式を守ること

書き間違えた場合には訂正をすることができます。この訂正にも厳格なルールがあります。訂正方法が分かりにくいですので、訂正や追加があるときは書き直した方が無難です。

5 遺言の内容は具体的に書くこと

“軽井沢の別荘を長女花子に相続させる”などのあいまいな書き方はダメです。不動産の場合には財産目録に登記簿謄本のとおりの“所在”“地番”“地積”“地目”“家屋番号”“種類”“構造”などを書きます。面倒であれば登記簿謄本のコピーに署名・押印をしてもOKです。

 

 

| 押印は認印でもいいけれど…

 

自筆証書遺言に使うハンコは認印でも大丈夫です。100均ショップで売っているハンコでもかまいません。ハンコを押してあることが大切なのです。

15年位前にハンコの代わりに“花押”を書いた遺言書の有効性が争われました。長く争われていたようですが、3年位前に最高裁判決が出されています。

“花押”は署名の代わりに使用される図案です。日本では昔から利用されていましたが、現在では閣議の署名に使われているくらいでしょうか。日常的に使われているわけではありません。

この花押をめぐって争われた裁判では、“花押を書くことは印章による押印とは異なる”ことから“印章による押印に代えて押印を書くことによって文章を完成させるという慣行ないし法意識が存在するものとは認め難い”として、“花押を書くことは、印象による押印と同視することはできず、民法968条1項の押印の要件を満たさない”と判断されました。

遺言書でハンコを押さなければいけない場合には、安い認印でも構いませんが、花押を書いてもハンコと同じように扱われません。花押を書く人はほとんどいないでしょうけれども、ご注意ください。

 

 

| まとめ

 

1 自筆証書遺言のルールは必ず守ってください!

2 遺言は具体的に自筆で書く必要があります!

3 日付は年月日を正確に、ハンコも忘れず押印!



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いま話題のエンディングノートの使い方

| エンディングノートってなに?

 

テレビやインターネットでよく目にするようになってきた“エンディングノート”。これってなに?と思われる方も多くいらっしゃると思います。

簡単に言いますと“終活ノート”です。メリットは色々と挙げられていますが、一番は“残される方が困らないようにするため”です。エンディングノートには、名前・住所・電話番号などの基本的な情報以外にも、葬儀や財産について書く欄がたくさんあります。

市販のエンディングノートはたくさんありますので、本屋に行かれた時に一度パラパラとめくってみてはいかがでしょうか?インターネット上にも無料のエンディングノートがあります。ダウンロードして書き込むことができるようになっています。

 

 

| エンディングノートは全部埋める?

 

市販のエンディングノートは分厚いものが多いです。1500円くらいでしょうか。分厚い分だけ想いをたくさん書き込めます。“書くこと”が苦にならない人にはピッタリです。

“面倒くさい”と思われる方は、500円くらいで薄いものも販売されています。市町村が発行しているエンディングノートもあります。20ページくらいですので気軽に書けると思います。

エンディングノートの項目はたくさんありますが、全部を埋める必要はありません。書きやすいところから書いていってかまいません。後になって修正しても大丈夫です。

書いておくことをおススメするのは次の項目です。残された方が困らないようすることを基準に選びました。

1 本籍

ご家族が同居していない場合には、本籍を知らないということが意外にあります。相続の手続に必要ですので、念のために書いておきましょう。

2 職歴(転職した方)

戦後すぐの時代だと年金に加入していていないと思っていて請求ができていない場合があります。5年の時効はありますが、遺族方が代わりに請求できることがありますので転職をした方は念のために書いておきましょう。

3 宝物やコレクション

骨とう品や絵画をお持ちの方は、おおよその相場とともに書き込んでおきましょう。できれば生前に価値の分かる人へ譲られると安心できます。

4 健康保険証の種類や番号など

健康保険証は亡くなられると発行元へ返還しなければいけません。種類・番号などとともにどこに保管しているのかなどを書いておくと手間がかかりません。

5 告知・延命治療など

病名の告知や延命治療の有無などの意思を書いておくと、ご家族が迷わなくなります。特に延命治療を望まない場合にははっきりと書いておきましょう。

6 認知症になったときの対応

認知症になる不安は避けられません。認知症になった場合に財産管理を誰にお願いするのかを書いておくことをおススメします。配偶者やお子さんを指名しておくと安心です。

7 葬儀・お墓

葬儀をどこでやって欲しいかを書いておきましょう。葬儀費用の積み立てをしている葬儀屋があれば書いておくと遺族の方は安心です。また、散骨を希望する場合なども記入しておくと希望が叶うかもしれません。

8 遺言書

遺言書を書いた場合には必ず書いておきましょう。保管場所も書いておくと遺族の方の手間が省けます。

9 連絡先リスト

亡くなったときに連絡をして欲しい方の名前や住所、電話番号などを記入します。“この人に伝えればみんなに知らせてくれる”という方がいる場合には、その方を記入しておいてください。

10 財産

不動産の所在地や名義人、預貯金の金融機関名と支店名、ローンの借入先と返済方法、生命保険会社の会社名と受取人などを記入します。とくにローンについては全部書いておきましょう。遺族の方が相続放棄をするかどうかの判断に役立ちます。

 

 

| まとめ

 

1 エンディングノートは遺族のため!

2 書けるところだけを書くだけで十分!

3 記入のおすすめ項目は10個!



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相続の知識で争族にしない ~その7~

| 初めて読まれる方のために

 

相続の知識で争族にしないシリーズ第7弾です。今回が最終回になります。相続人が決まり相続分も決まって、遺産分割にまですすみました。これで基本的に相続手続きは終了です。今回は相続人がいない場合に財産はどうなるの?というお話です。

その前に、その1~その6をご紹介します。クリックしてご参照ください。

相続の知識で争族にしない ~その1~

相続の知識で争族にしない ~その2~

相続の知識で争族にしない ~その3~

相続の知識で争族にしない ~その4~

相続の知識で争族にしない ~その5~

相続の知識で争族にしない ~その6~

簡単にまとめます。

1 同時に亡くなられると相続できません。

2 胎児は相続できます。

3 相続できない“相続欠格”“相続廃除”があります。

4 誰が相続人なのかによって法定相続分が変わります。

5 遺言書で相続分を決めることができます。

6 特別受益者は遺言や遺贈で贈与を受けた人です。

7 寄与分は相続財産を増やしたり減らないようにしたりした額です。

8 遺産分割には3つの方法があります。

9 収益マンションを相続しても遺産分割までの賃料は相続分だけです。

 

 

| 相続人がいないときの財産はどうなるの?

 

相続人になる人は、配偶者、子孫、祖先、兄弟姉妹だけでなく、そのお子さんたちも代襲相続をする場合があります。これだけたくさんの方がいても、ときとして相続人がいなかったり、どこかにいるかもしれないけれど分からなかったりすることが起こります。

生涯独身だったりお子さんがいなかったりする方は気になるのではないでしょうか。生きているうちに使ってしまえ!と散財することもできますが、いつまで生きるか分からないのが命です。生きてるうちにお金が無くなってしまうのは怖いですから不安になりますね。

そこで、相続人がいない場合に財産がどうなるのかを見てみましょう。

相続人がいない場合、お金を貸していた人や大家さんなどの利害関係人や検察官は家庭裁判所に管理人を選任して公告をするように請求できます。公告というのは、官報に相続人がいるなら名乗り出るような文章を載せたりすることです。

また、お金を貸していた人にはお金を返したり、大家さんにはたまっていた家賃を支払ったり部屋を引き払うための費用を支払ったりします。

公告をしても相続人が分からない場合には、内縁の妻や配偶者の連れ子など相続人と一緒に生活をしていた人、被相続人の療養看護をしていた人、老人ホームなど縁故のあった人が、家庭裁判所へ相続財産の分与を請求して認められると、これらの人に相続財産が分け与えられます。このような人を特別縁故者と呼びます。

特別縁故者もなく相続財産が残ったときは、国がもっていきます。ただし、相続財産に共有者がいる場合には、共有者が被相続人の持分を貰います。

 

相続する順番をもう一度整理しておきましょう。

1 配偶者

2 子

3 祖先

4 兄弟姉妹

5 特別縁故者

6 共有者

7 国

配偶者は特別で、常に相続人です。配偶者のみ、配偶者と子、配偶者と祖先、配偶者と兄弟姉妹というパターンがあります。子が相続するときには祖先や兄弟姉妹は相続できません。また、祖先が相続するときには兄弟姉妹は相続できません。

配偶者、子、祖先、兄弟姉妹の相続人がいない場合に、特別縁故者が相続財産を分けてもらえます。特別縁故者もいない場合には共有者、共有者もいない場合には国という順番です。

1~4までは相続人で、5~7までは相続人がいないときの財産分与です。

 

 

| まとめ

 

1 相続人がいないときは特別縁故者が財産を分けてもらえる!

2 特別縁故者には内縁の妻や老人ホームなどがあります!

3 特別縁故者がいない場合には共有者が持分を貰います!

4 共有者もいない場合には国が財産を持っていきます!



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相続の知識で争族にしない ~その6~

| 初めて読まれる方のために

 

相続の知識で争族にしないシリーズ第6弾です。特別受益や寄与分など分かりにくく馴染みのない制度が続いています。分かりにくいことを分かりやすくお伝えするように頑張っています。見捨てずに見守っていただけると幸いです。

その1~その5は下の記事をクリックしてご参照ください。

相続の知識で争族にしない ~その1~

相続の知識で争族にしない ~その2~

相続の知識で争族にしない ~その3~

相続の知識で争族にしない ~その4~

相続の知識で争族にしない ~その5~

簡単にまとめます。

1 同時に亡くなられると相続できません。

2 胎児は相続できます。

3 相続できない“相続欠格”“相続廃除”があります。

4 誰が相続人なのかによって法定相続分が変わります。

5 遺言書で相続分を決めることができます。

6 特別受益者は遺言や遺贈で贈与を受けた人です。

7 寄与分は相続財産を増やしたり減らないようにしたりした額です。

 

 

| 遺産分割ってどうやるの?

 

相続人が決まって、相続分も計算しました。次は実際に遺産を分配する作業です。これを遺産分割と言います。

遺産分割協議は、相続人が話し合いをして誰がどの遺産を相続するのかを決めることです。もし協議がうまく整わなかったときは家庭裁判所の審判で分割することもできます。

遺産分割の方法には次の3つがあります。

1 指定分割

被相続人が遺言で分割の方法を決めた場合です。相続分を決めることもできますし、一定期間遺産を分割しないようにすることもできます。遺産の分割を禁止しても相続人全員の合意があると遺産分割ができるようです。

2 協議分割

指定分割がない場合には相続人全員で話し合いをして誰がどの遺産を相続するのかを決めます。

3 家庭裁判所の審判

遺産分割協議が整わなかったときや行方不明者がいて遺産分割協議ができないときには、家庭裁判所に遺産の分割を請求することができます。

 

 

| 遺産分割をするといつから自分のものになるの?

 

遺産を分割すると、相続開始のときに遡って相続があったことになります。つまり、被相続人が亡くなったときに相続をしたことになるのです。

問題になるのは、賃貸マンションなどの収益物件を相続した場合に、賃料は相続開始からマンションを相続した人のものになるの?というところです。

たとえば、被相続人Aさんには、奥さんのBさん、お子さんのCさん、Dさんがいたとします。Aさんは2019年2月15日に亡くなり、遺産分割がなされたのが2019年4月1日でした。奥さんのBさんは賃貸マンション(家賃5万円、5部屋)を相続し、お子さんのCさんは株券などの有価証券を相続し、お子さんのDさんは預貯金を相続しました。

Bさんは賃貸マンションを相続していますから、Aさんが亡くなったときからBさんは賃貸マンションのオーナーです。では、Aさんが亡くなった2月15日から遺産分割された4月1日までの1か月半の家賃(375,000円)はBさんのものなのでしょうか?

実は、賃貸マンションと家賃は別のもので、Bさん、Cさん、Dさんの三人は相続分に応じて1か月半の家賃(375,000円)を分けることになるのです。Bさんは1/2の187,500円、CさんとDさんは1/4の93,750円ずつを相続します。

 

 

| まとめ

 

1 遺産分割には3つの方法があります!

2 相続は被相続人が亡くなったときから!

3 収益マンションを相続しても賃料は相続分だけ!



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