相続の知識で争族にしない ~その6~

| 初めて読まれる方のために

 

相続の知識で争族にしないシリーズ第6弾です。特別受益や寄与分など分かりにくく馴染みのない制度が続いています。分かりにくいことを分かりやすくお伝えするように頑張っています。見捨てずに見守っていただけると幸いです。

その1~その5は下の記事をクリックしてご参照ください。

相続の知識で争族にしない ~その1~

相続の知識で争族にしない ~その2~

相続の知識で争族にしない ~その3~

相続の知識で争族にしない ~その4~

相続の知識で争族にしない ~その5~

簡単にまとめます。

1 同時に亡くなられると相続できません。

2 胎児は相続できます。

3 相続できない“相続欠格”“相続廃除”があります。

4 誰が相続人なのかによって法定相続分が変わります。

5 遺言書で相続分を決めることができます。

6 特別受益者は遺言や遺贈で贈与を受けた人です。

7 寄与分は相続財産を増やしたり減らないようにしたりした額です。

 

 

| 遺産分割ってどうやるの?

 

相続人が決まって、相続分も計算しました。次は実際に遺産を分配する作業です。これを遺産分割と言います。

遺産分割協議は、相続人が話し合いをして誰がどの遺産を相続するのかを決めることです。もし協議がうまく整わなかったときは家庭裁判所の審判で分割することもできます。

遺産分割の方法には次の3つがあります。

1 指定分割

被相続人が遺言で分割の方法を決めた場合です。相続分を決めることもできますし、一定期間遺産を分割しないようにすることもできます。遺産の分割を禁止しても相続人全員の合意があると遺産分割ができるようです。

2 協議分割

指定分割がない場合には相続人全員で話し合いをして誰がどの遺産を相続するのかを決めます。

3 家庭裁判所の審判

遺産分割協議が整わなかったときや行方不明者がいて遺産分割協議ができないときには、家庭裁判所に遺産の分割を請求することができます。

 

 

| 遺産分割をするといつから自分のものになるの?

 

遺産を分割すると、相続開始のときに遡って相続があったことになります。つまり、被相続人が亡くなったときに相続をしたことになるのです。

問題になるのは、賃貸マンションなどの収益物件を相続した場合に、賃料は相続開始からマンションを相続した人のものになるの?というところです。

たとえば、被相続人Aさんには、奥さんのBさん、お子さんのCさん、Dさんがいたとします。Aさんは2019年2月15日に亡くなり、遺産分割がなされたのが2019年4月1日でした。奥さんのBさんは賃貸マンション(家賃5万円、5部屋)を相続し、お子さんのCさんは株券などの有価証券を相続し、お子さんのDさんは預貯金を相続しました。

Bさんは賃貸マンションを相続していますから、Aさんが亡くなったときからBさんは賃貸マンションのオーナーです。では、Aさんが亡くなった2月15日から遺産分割された4月1日までの1か月半の家賃(375,000円)はBさんのものなのでしょうか?

実は、賃貸マンションと家賃は別のもので、Bさん、Cさん、Dさんの三人は相続分に応じて1か月半の家賃(375,000円)を分けることになるのです。Bさんは1/2の187,500円、CさんとDさんは1/4の93,750円ずつを相続します。

 

 

| まとめ

 

1 遺産分割には3つの方法があります!

2 相続は被相続人が亡くなったときから!

3 収益マンションを相続しても賃料は相続分だけ!



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