加古川に行ってきました!

| 土地の調査で加古川へ

 

不動産売買の依頼を受けましたので、土地の調査へ行ってきました。場所は兵庫県の加古川市です。加古川市南部にはJR山陽本線と山陽電鉄が通っています。山に近い方がJR、海に近い方が山陽電鉄です。今回の現場は山陽電鉄に乗っていきました。

大阪から姫路方面へ進みますと、途中の神戸あたりで雰囲気が変わり、さらに須磨のあたりでは目の前が瀬戸内海です。潮の香りを楽しみながら加古川へ向かいました。

現地は完全な旗竿地です。旗竿地については“旗竿地って安いけど買っていいの?”をご参照ください。ただ、周辺は駐車場で通路部分が3mあります。周辺施設も充実しています。査定価格は下がりますが、土地が広めですからこれを活かして商品価値を作り出したいと思います。

 

| 加古川の街の雰囲気がいい!

 

加古川市は神戸ほど都会ではないですが、不便な土地ではありません。JRや山陽本線が通っていますので、姫路や神戸までも電車で20~30分です。スーパーやホームセンターなどの商業施設が多くありますので、日常の買い物に困ることも少ないです。

スマイティによりますと、住みやすさの指数は全国平均や兵庫平均を上回っています。平均所得も高めで、1000人当たりの病床数も全国平均に近くなっています。中学校卒業までの医療費を助成していますので、子育て世代にも優しい街です。

都会ほど便利ではないけれど不便でもないちょうどいい街だと思います。

 

 

| まとめ

 

1 加古川市には商業施設がたくさん!

2 医療費の助成で子育て世代も安心!

3 加古川市はちょうどいい街!



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解体工事業は登録が必要!

| 軽微な解体工事でも登録が必要

 

建築物の解体をする場合には建設業の許可をとるのが一般的です。ただ、「軽微な建設工事」の場合には許可は必要ありません。許可が必要ない代わりに解体業の登録が必要です。

大阪では、家屋の解体工事費用は100~150万円くらいが多いです。ですから、建設業の許可はいらない工事が多いです。ところが、請負金額が500万円未満で建設業の許可がいらないのだから申請を何もしないというわけにはいきません。

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)が施行され、解体工事を行う場合には、建設業法の許可が必要ない軽微な建設工事を請け負う場合にも登録が必要になりました。

 

 

| 解体業の登録方法

 

解体業の登録は各都道府県で受け付けています。大阪府であれば大阪府庁の咲洲庁舎です。ただし、工事をする現場の都道府県ごとに登録をしなければいけません。たとえば、大阪府で登録をしている業者が兵庫県の現場で解体工事をすることができないのです。登録料は3万3千円ですから、3つ以上の都道府県で登録しようとすると建設業の許可(知事許可は9万円)をとる方が安上がりになります。

解体業の登録の要件は建設業の許可ほど厳しい要件ではありません。今回も大阪府の例で見ていきましょう。

1 技術管理者の登録

技術管理者は建設業許可よりも要件が緩いです。

・一定の学科を履修した大学・高専卒:実務経験2年、講習受講者は1年

・一定の学科を履修した高校卒:実務経験4年、講習受講者は3年

・それ以外:実務経験8年、講習受講者7年

建設業の許可の場合は、上からそれぞれ、3年、5年、10年ですから1~2年短くなっています。

また、実務経験を証明する工事注文書や請求書などの書類の提示も必要ありません。

さらに、建設業許可と同じく、実務経験が不要になる資格もあります。たとえば、一級・二級建設機械施工、一級・二級土木施工管理、一級・二級建築施工管理、技術士、一級・二級建築士などがあります。

2 欠格事由に該当しないこと

欠格事由には次のものがあります。分かりやすい言葉で書き換えていますので、正確ではありませんことをご容赦ください。

・解体工事業の登録を取り消されて2年以内の者

・解体工事業の登録を取り消された30日以内に役員であった者で2年以内の者

・解体工事業の停止命令期間中

・建設リサイクル業違反で罰金刑以上を受けて2年以内の者

・暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年以内の者

・解体工事業の登録を申請する未成年者の法定代理人、法人の役員で上記に当てはまる者

・技術管理者を選任していない者

・暴力団員などが支配する者

こちらも建設業許可よりも要件が緩くなっています。

3 その他

登録の有効期間は5年間です。更新の申請は有効期間満了の日の3カ月前から30日前までにしなければいけません。

営業所や工事現場ごとに標識を掲示したり、営業所ごとに帳簿を備えて保存したりしなければなりません。建設業の許可と同じですね。

 

 

| まとめ

 

1 500万円未満の解体工事でも解体工事業の登録を!

2 登録は工事を行う都道府県で!

3 建設業許可よりも要件が緩い!



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建設業の登録!?

| 建設業の許可と登録

 

先日、建設業の登録の申請に行ってきました。大阪府と兵庫県です。大阪府は府庁の咲洲庁舎、兵庫県は県庁です。

「建設業の許可じゃなくて登録?」と不思議に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

建設業の登録のお話の前に、建設業許可について簡単に書きたいと思います。

 

 

| 建設業の許可

 

一般に建設業を営むには許可が必要です(建設業法第3条)。ただし、許可がなくてもよい場合があります。それは「軽微な建設工事」のみを請け負う場合です。

「軽微な建設工事」ってなんでしょうか?これには3つあります。

1 建築一式工事

・工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事

・延べ面積が150㎡未満木造住宅工事

2 建築一式工事以外の建設工事

・工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

 

| 建設業の登録

 

このように「軽微な建設工事」だと許可がいりません。ということは、何も申請することなく営業ができそうですが…。

じつは、解体業だけは「登録」しないといけないのです。平成13年から、建築物の解体工事を営む業者には解体業の登録を受けなければならなくなりました。「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、いわゆる「建設リサイクル法」が制定されたのです。

ただし、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可を持っている業者が、請け負った工事の一部として解体工事をする場合には解体業の登録はいりません。

例外の例外みたいでややこしいですね。

 

解体業の登録については、後日詳しく書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 建設業には許可と登録があります!

2 「軽微な建設工事」は建設業の許可がいりません!

3 解体業だけは「軽微な建設工事」をするときに登録が必須!



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