社会保険に強制加入!?

| 社会保険の適用事業

 

建設業は今、社会保険に入らないとなかなか下請けに入れなくなってきています。当事務所でも法人化にあたって相談にされる方もいらっしゃいます。このようなご相談をお受けできるように社会保険労務士に挑戦中なのです!

さっそく適用事業を見ていきましょう。適用事業は加入しなければいけない強制適用事業と望んで加入する任意適用事業があります。

 

| 強制適用事業の要件は?

 

まずは強制適用事業から。

 

1 労働基準法

同居の親族のみの事業以外のすべての事業です。

2 労働者災害補償保険法(労災)

労働者を使用する事業のすべてです。ただし、個人経営の農業・水産業・林業を除きます。

3 雇用保険法

労働者が雇用されるすべての事業です。ただし、船員を雇用しない個人経営の農林水産業は除きます。

4 健康保険法・厚生年金法

個人事業所:常時5人以上を使用する事業

国・地方公共団体:常時1人以上の従業員を使用する事業

法人:常時1人以上の従業員を使用する事業

船舶:すべての船舶(ただし、厚生年金法のみ)

 

個人経営の個人事業は意外に除外されています。個人経営の農林水産業は労災や雇用保険に入らなくてもよい方が多いのではないでしょうか。

注意するのは、労災は労働者を“使用”で、雇用保険は労働者を“雇用”なんですね。雇用保険だから雇用と覚えやすいので助かります。

また、法人は健康保険や厚生年金への加入が必須です。

 

| 任意適用事業の要件は?

 

次に(暫定)任意適用事業の要件を見てみましょう。

 

1 労働基準法

任意適用事業はありません。同居の親族のみの事業でも適用されません。

2 労働者災害補償保険法

個人経営の農林水産業に適用されます。

農業:使用労働者数が常時5人未満かつ特定危険有害作業を行わない、事業者が特別加入していない

水産業:使用労働者数が常時5人未満かつ特定危険有害作業を行わない、総トン数5トン未満の漁船か主として河川・湖沼・特定水面で操業する漁船

林業:常時労働者をしようしないかつ年間使用延労働者数が300人未満

3 雇用保険法

個人経営の農林水産業に適用されます。ただし、船員が雇用される水産業を除きます。

さらに、使用労働者数が5人未満の個人事業にも適用されます。

4 健康保険法・厚生年金法

個人経営で、従業員を常時5人未満使用するか非適用業種の事業所です。非適用業種は、農林水産、理容美容、興行、接客娯楽、法務、宗教の6業種です。

 

健保や厚生年金は、一般的な個人事業では5人未満なら任意適用事業で5人以上なら強制適用事業になるんですね。6種類の非適用業種では5人以上でも任意加入です。

労災では危険な農業や水産業では加入できないというのが厳しいです。労災は業種によって保険料が異なりますから、危険な業種では保険料を算出できないのでしょうね。

 

| 任意加入の要件は?

 

任意加入は事業者が入ろうと思ったら入れるというものではありません。いろいろな要件があります。

 

1 労働者災害補償保険法

労働者の同意は不要ですが、厚生労働大臣の認可が必要です。労働者の希望で加入する場合には、労働者の過半数の希望と加入申請が必要です。

反対に、脱退には労働者の過半数の同意と厚生労働大臣の認可が必要です。その他にも、労災保険関係成立後1年を経過していることと特別保険料の徴収期間を過ぎていることも必要です。

2 雇用保険法

 

労働者の1/2以上の同意と厚生労働大臣の認可が必要です。労働者の希望で加入する場合には、1/2以上の希望と加入申請が必要です。

反対に、脱退には労働者の3/4以上の同意と厚生労働大臣の認可が必要です。

3 健康保険法・厚生年金法

被保険者の1/2以上の同意と厚生労働大臣の認可が必要です。労働者の希望で加入する場合でも、労働者の加入申請は必要ありません。

反対に、脱退には被保険者の3/4以上の同意と厚生労働大臣の認可が必要です。

 

労災も雇用保険も健保・厚生年金も、すべて加入よりも脱退の方が手続きが厳しくなっています。

労災と雇用保険の労働者の希望のある場合で、要件が微妙に違うのが面白いですね。労災は過半数、雇用保険は1/2以上です。労災の方がわずかに厳しいのは何故なのでしょうか?

 

| まとめ

 

1 社会保険には強制適用事業と任意適用事業があります!

2 5人や5トンという“5”が分かれ目!

3 加入よりも脱退の方が厳しい!



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目的の最終回!

| 医療・年金関係の目的

 

今日は医療・年金関係の目的を忘れないように書き記しておきます。私の苦手な分野ですので、しっかり頭に入れていきたいと思います。

前回までは1~15まで書きましたので、今回は続きからです。“社会保険労務士の勉強中”や“法律の目的がほとんど一緒!?”をご参照ください。

 

16 国民健康保険法

健全な運営を確保、社会保障・国民保険の向上

17 高齢者の医療の確保に関する法律

医療費の適正化、計画の作成、健康検査等の実施、国民の共同連帯、前期高齢者間の費用負担の調整、後期高齢者の適切な医療の給付等

→ 国民保険の向上、高齢者の福祉の増進

18 船員保険法

職務外の事由、疾病・負傷・死亡・出産、労働者災害補償保険、職務上・通勤による疾病・負傷・障害・死亡

19 介護保険法

加齢による心身の変化、要介護状態、入浴・排泄・食事棟の介護、機能訓練・看護・療養上の管理、尊厳を保持、能力に応じ自立した日常生活、必要な保健医療サービス・福祉サービス、国民の共同連帯

→ 保健医療の向上、福祉の増進

20 確定拠出年金法

少子化の進展、高齢期の生活の多様化、社会経済情勢の変化

→ 個人・事業主、拠出、個人が自己の責任、運用の指図、高齢期、結果に基づいた給付

→ 確定拠出年金、高齢期の所得の確保、自主的な努力の支援

→ 公的年金の給付、生活の安定、福祉の向上

21 確定給付企業年金法

少子高齢化の進展、産業構造の変化、社会経済情勢の変化

→ 事業主、給付の内容、高齢期、内容に基づいた給付

→ 確定給付企業年金、高齢期の所得、自主的な努力の支援

→ 公的年金の給付、生活の安定、福祉の向上

 

今回も同じような言葉が出てきましたね。確定拠出年金法と確定給付企業年金法では“生活の安定”とか“福祉の向上”が同じです。“国民の共同連帯”という言葉は国民健康保険法と介護保険法に出てきています。

意識して覚えるところは船員保険法でしょうか。職務外だと出産が入っていて、職務上や通勤だと障害が入っています。健保・国保や労災と同じ関係ですね。

その他では、高医法では前期高齢者は費用負担の調整、後期高齢者は適切な医療です。ややこしいです。

 

| まとめ

 

1 法律の目的の最終回、全部で21法!

2 国民の共同連帯、生活の安定、福祉の向上との言葉が多い!

3 船員保険法は健保・国保、労災と同じ関係!

4 前期高齢者と後期高齢者は目的が違う!?



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法律の目的がほとんど一緒!?

| 法律の目的は大切

 

法律の目的は条文を解釈するための道筋になります。私は全く分からなくなったときには法律の目的に戻ってから考え直します。ただ試験中はその時間がありませんので、普段の勉強中だけしか役に立ちませんけれど…。

法律の第1条が目的になっていることが多いのも大切だからなのでしょうね。

 

| 法律の目的を暗記

 

早速、目的のポイントを挙げてみます。忘れていることも多いですのでカンニングしながら忘備録を作っていきます。

1~8までは“社会保険労務士の勉強中”の記事をご覧ください。

 

9 労働組合法

交渉で対等の立場、地位の向上、労働条件交渉のため、代表者を選出、団体行動のために自主的に労働組合を組織・団結、労働協約締結のための団体交渉・手続助成

10 個別労働関係紛争解決促進法

個別労働関係紛争についての斡旋、求職者・事業者間の募集・採用の紛争を含む

→ 迅速・適正な解決

11 労働契約法

自主的な交渉、合意の原則、合理的な決定・変更

→ 労働者の保護、個別の労働関係の安定

12 最低賃金法

賃金の最低額を保障、労働条件の改善

→ 生活の安定、労働力の質的向上、事業の公正な競争、国民経済の健全な発展

13 雇用対策法

国が対策、少子高齢化による人口構造の変化、経済社会情勢の変化

→ 労働市場の機能、労働力の需給の均衡

→ 労働者が能力を発揮

→ 職業の安定、経済社会的地位の向上、経済・社会の発展、完全雇用の達成

14 職業安定法

雇用対策法、公共職業安定所ほか職業安定機関の職業紹介事業、職業安定機関以外の職業紹介事業、需要供給・調整

→ 各人の能力に適合する職業に就く機会、労働力の充足

→ 職業の安定、経済・社会の発展

15 短時間労働者雇用管理改善法(パート法)

少子高齢化、職業構造の変化、社会経済情勢の変化、短時間労働者の果たす役割

→ 適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換、職業能力の開発・向上

→ 通常の労働者との均衡・能力を有効に発揮

→ 福祉の増進、経済・社会の発展

 

労働関係の法律でまとまりがいいですので、今日はここまでにします。

“経済や社会の発展”というキーワードが、雇用対策法、職業安定法、パート法で出てきました。最終的な目的はそこなんですね。他にもこの3つの法律には似たような文言が出てきます。たとえば“社会情勢の変化”とか“能力を発揮”とか…。

労働組合法は中学校の公民で聞いたことがある法律です。たしか労働三法の一つですよね?労働基準法・労働組合法・労働関係調整法の3つと学んだような気がします。労働組合法は団体交渉をして労働条件を交渉するための法律でした。

個別紛争法では募集や採用のトラブルまで斡旋するとは、社労士の勉強をするまで知りませんでした。採用は退職に比べて事業者の自由度が広いと聞いていましたので、あまり労働者の力になれないような気もするのですが、どうなのでしょうか?

 

 

| まとめ

 

1 法律の目的は第1条にあることが多い!

2 労働関係の法律の目的には同じような文言がある!

3 同じような目的の法律はまとめて覚えたい!



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社会保険労務士の勉強中

| 社会保険労務士ってなに?

 

社会保険労務士は国家資格です。一般に“社労士”と略されます。社労士は、企業の人材に関する専門家です。人材の採用から退職までの労働保険や社会保険に関すること、年金の相談などに応じます。

昭和の時代に行政書士から分離しました。

今年度の受験者は約49,600人です(社会保険労務士試験オフィシャルサイトより)。試験科目は多岐に渡っていて、労働基準法や労働安全衛生法、労災、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、国民年金、労働管理など、社会保険の一般常識と7科目あります。択一式が計70点、選択式が計40点分です。

去年の合格点は、択一式試験は総得点45点以上で各科目4点以上(厚生年金保険は3点以上)、選択式試験は総得点24点以上かつ各科目3点以上(雇用保険と健康保険は各2点以上)の両方を満たさなければなりません。選択式は各5点万点以上ですから、各科目3点以上は60%以上の得点率です。多くの科目を60%以上とるのはかなり厳しいのではないでしょうか?

社会保険に関する法律はよく改正されることがより難しくしているのかもしれません。

 

| 社会保険労務士の勉強中

 

そんな厳しい社会保険労務士試験ですが、私アシュラは合格に向け勉強中です。そこで、受験勉強の忘備録として書きだめて行きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

まずは、よく出題される目的のポイントから。

1 労基法

人たるに値する生活、労働条件の基準は最低のもの、向上を図るように努める

2 労働安全衛生法

危害防止基準、責任体制、自主的活動 → 安全と健康を確保、快適な職場環境の形成

3 労働者災害補償保険法

業務上の理由または通勤、負傷・疾病・障害・死亡等、保険給付、社会復帰、援護、安全及び衛生の確保

4 雇用保険法

失業・雇用の継続が困難、教育訓練 → 生活及び雇用の安定、就職を促進、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、能力開発及び向上

5 徴収法

保険関係の成立・消滅、労働保険料の納付、労働保険事務組合

6 健康保険法

労働者・被扶養者、業務災害以外、疾病・負傷・死亡・出産、保険給付

7 国民年金保険法

憲法第25条2項、老齢・障害・死亡、共同連帯、必要な給付

8 厚生年金保険法

老齢・障害・死亡、保険給付

 

今日はここまでにします。

間違えそうなところは、労働者災害補償保険法の“負傷・疾病・障害・死亡等”、健康保険法の“疾病・負傷・死亡・出産”、国民年金保険法と厚生年金保険法の“老齢・障害・死亡”のところでしょうか。

普通に考えれば労災はケガや病気、障害、死亡などに保険が支払われますし、健康保険は出産でも保険給付があります。年金は年を取ってからもらうものですし、傷害保険や死亡給付もありますよね。

考えればわかりますが、一つ一つを覚えようとするとこんがらがります。ざっくりと覚える方が覚えやすいかもしれませんね。

 

| まとめ

 

1 社会保険労務士は企業の人材の専門家!

2 社会保険労務士試験では目的がよく出題されるそうです!

3 労災・健保・年金は保険給付の内容が似ています!



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長らく休止して申し訳ございません

ブログを長らく休止して申し訳ございません。2018年7月24日から8月7日まで持病療養のため休止いたしました。本日から復帰です。改めましてよろしくお願いいたします。

今日は軽い話題で失礼いたします。

 

| ゆるキャラグランプリ2018投票スタート!

 

今年も熱戦が始まりました。ゆるキャラグランプリの投票開始です。ゆるキャラのテーマは(1)地域を元気に!、(2)会社を元気に!、(3)日本を元気に!の3つです。

大阪からは92のゆるキャラが参戦します。京阪沿線の守口からは「もり吉」!、門真市からは「ガラスケ」!、寝屋川市からは「はちかづきちゃん・ねや丸くん」!投票受付期間は2018年8月1日~11月9日。1日1回投票できます。もり吉、ガラスケ、はちかづきちゃん・ねや丸くんをどうぞ応援してくださいね。

ゆるキャラグランプリのサイトによりますと、次のように紹介されています。

1 もり吉 (91位/516ポイント、8月10日現在)

守口市のゆるキャラ もり吉
ゆるキャラグランプリ2018より

所属:守口市 企画財政部 広報広聴課

もり吉は、やんちゃで好奇心旺盛な柴犬の男の子。首には、とても長い守口大根を巻いています。お母さんの手作りポーチには、大好物の守口漬けが入っています。散歩が日課なので、見かけたら声をかけてね♪

2 ガラスケ (246位/133ポイント、8月10日現在)

門真市のゆるキャラ ガラスケ
ゆるキャラグランプリ2018より

所属:大阪府門真市

僕は元祖招き猫、ガラスケ!笑顔で手招きをして、僕が住んでいる門真市に福を呼び込んで、みんなを元気にしているよ♪僕の肉球にタッチすると、いいことがあるかも!みんな僕に会いに来てね~!

3 はちかづきちゃん・ねや丸くん (73位/646位、8月10日現在)

寝屋川市のゆるキャラ はちかづきちゃん・ねや丸くん
ゆるキャラグランプリ2018より

所属:寝屋川市

はちかづきちゃんとねや丸くんは、寝屋川市の有名な民話「鉢かづき姫」に登場する人物をモチーフとしたマスコット・キャラクターです。市の木「さくら」がデザインされた衣装で2人仲良く寝屋川市をPRしています。

まだまだ投票開始から10日間ほどですが、はちかづきちゃん・ねや丸くんが3市の中ではトップです。去年はどうだったのでしょうか?

 

| ゆるキャラグランプリ2017の結果

 

去年は守口市からもり吉、門真市からガラスケ、寝屋川市からはちかづきちゃんのみでした。

結果は、101位にもり吉!117位にはちかづきちゃん!197位にガラスケ!今年の投票数をみても、もり吉とはちかづきちゃん・ねや丸くんがガラスケを引き離しています。ガラスケはなぜ人気がないのでしょうか?不思議です。

大阪府のトライくんは去年なんと3位でしたが、今年は出場キャラの中で見当たりません。見落としたのでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 ブログを長らく休止して申し訳ございません。

2 ゆるキャラグランプリ2018の投票開始!

3 寝屋川市のゆるキャラが増えました!



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