第1号被保険者ってなに?

第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者などという言葉を聞くことがあります。インターネットでも見ることがあります。第1号被保険者などは一体どんな加入者のことなのでしょうか。

 

 

| 国民年金の被保険者の場合

国民年金には強制加入の被保険者と任意加入の被保険者がいます。国民年金は強制加入と思っていましたが、任意加入になる方がいらっしゃいます。任意加入になる方は第1号加入者の方のみで、次のいずれかに該当する方です。

・日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険の老齢給付等を受けることができる方

・日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方

・日本国籍を有していて日本国内に住所がない20歳以上65歳未満の方

この他に特例任意加入被保険者という方もいて、次の要件を満たした場合に任意加入被保険者になることができます。

・昭和40年4月1日以前に生まれた方

・老齢年金の受給権を有しない方

・日本国内に住所がある65歳以上70歳未満の方

・日本国籍を有していて日本国内に住所がない65歳以上70歳未満の方

一方で、強制加入になる方は次のとおりです。

・20歳に達した方(誕生日の前日)(第1号被保険者)

・日本国内に住所がある方(第1号被保険者)

・厚生年金の老齢給付等を受けることができなくなった方(第1号被保険者)

・厚生年金の被保険者の資格を取得した方(第2号被保険者)

・被扶養配偶者となった方(第3号被保険者)

・被扶養配偶者で20歳になった方(第3号被保険者)

強制加入になる場合をみると何となく第1号被保険者~第3号被保険者の区別が分かってきた気がします。国民年金法の第7条第1項によりますと、次のように分けられています。

・第1号被保険者:自営業者など

・第2号被保険者:会社員・公務員

・第3号被保険者:会社員・公務員の妻など

 

| 厚生年金の被保険者の場合

 

国民年金と同じように厚生年金の被保険者もいくつかに分けられています。国民年金の場合は3種類でしたが、厚生年金の場合は4種類に分けられています。

・第1号厚生年金被保険者:第2号~第4号までの被保険者以外の被保険者

・第2号厚生年金被保険者:国家公務員共済組合の組合員

・第3号厚生年金被保険者:地方公務員共済組合の組合員

・第4号厚生年金被保険者:私立学校教職員共済制度の加入者

第1号の被保険者はさらに3種類に分けられています。

・第1種被保険者:第3種被保険者以外の男子

・第2種被保険者:第3種被保険者以外の女子

・第3種被保険者:坑内員、船員

厚生年金に加入されている方の多くは第1号の第1種か第2種ですね。公務員なら第2号か第3号、私立学校の教職員なら第4号になります。

 

| まとめ

 

1 国民年金は自営業者などが第1号被保険者!

2 厚生年金は民間のサラリーマンが第1号厚生年金被保険者!

3 サラリーマンの配偶者は第3号被保険者かつ被扶養者!



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厚生年金の加入は強制?

| 強制適用事業所と任意適用事業所

 

以前の“社会保険に強制加入!?”という記事で書きましたが、強制的に労働保険や社会保険に加入させられる事業所があります。労働保険には労災と雇用保険、社会保険には健康保険と厚生年金がありますが、ここでは厚生年金を中心に社会保険に絞って少し詳しく書きたいと思います。

事業所は強制適用事業所と任意適用事業所に分かれています。法人か個人か、事業の種類は何か、従業員は何人いるかで分けられています。

 

| 強制適用事業所になる場合

 

強制適用になる事業所は次の1~3のすべてに当てはまる事業所です。全てに当てはまらなくても任で加入できる場合があります。

1 法人、一定の個人事業者

法人で常時従業員を使用する事業所はすべて強制適用事業所です。従業員のいない一人会社の社長さんいらっしゃいますが、一人会社でも加入しなければいけません。

中小企業が加入することの多い協会けんぽの統計では、強制適用事業所数の推移は平成24年~26年までは約14,000~15,000事業所でしたが(前年比約3%増加)、平成27年度は約16,000事業所(前年比約6.8%増加)、平成28年度は約16,700事業所(前年比約4.6%増加)と増えてきています。

加入者数の増加率は毎年約1%ですから、1~2名の事業所の加入が多くなってきているのではないでしょうか。平成27年ころから加入逃れの疑いのある事業所への指導が強化されてきたという話も聞きます。一人会社の社長さんは指導を受けないようにお気を付けください。

個人事業所の場合には、下の3のとおり、5人以上の従業員を使用している事業所が強制適用になります。

2 工場、商業などの事業

強制適用になる事業の種類には次のものがあります。

・工場(製造・加工・修理・解体など)

・土木、建築業

・鉱業

・電気業

・運送業

・貨物荷役業

・焼却、清掃、屠殺業

・商業(飲食、料理業は除く)

・金融保険業

・保管賃貸業

・媒介周旋業

・集金、案内、広告業

・教育、研究、調査業

・医療

・通信、報道事業

・社会福祉、更生保護事業

5人以上の従業員がいる個人事業所で、強制適用事業所にならない業種は次のとおりです。

・農業

・牧畜業

・水産養殖業

・漁業

・サービス業(ホテル、旅館、娯楽などのレジャー産業)

・法務(弁護士、会計士、税理士など)

・宗教(神社、寺院、教会など)

3 個人事業所で5人以上の従業員を使用する事業所

法人では一人会社の社長さんも強制加入ですが、反対に個人事業主の代表さんとそのご家族は加入できません。個人事業から法人成りする場合には大きな負担になることもあります。なお、5人の中には家族従事者は含まれません。

 

| 厚生年金の適用が除外される人

 

社会保険が強制適用される事業所に勤める人の中には、適用が除外される人がいます。次に当てはまる人は適用が除外されます。

・日雇い労働者(1か月を超えて引き続き使用する場合は除く)

・2か月以内の期間雇用者(2か月超の雇用の場合超えた日から被保険者)

・4か月以内の季節労働者

・6か月以内の臨時労働者

・所在地が一定しない事業に雇用される労働者

・70歳以上の労働者(厚生年金のみ)

・短時間労働者

短時間労働者については、日・週あたりの勤務時間や1か月の勤務日数が正規の労働者のおおむね3/4以上の場合には強制加入になります。

ただし、常時501人以上の企業に勤務する労働者は、次の条件のすべてに該当すると勤務時間や勤務日数が3/4未満でも社会保険に加入しなければいけません。

・週の所定労働時間が20時間以上

・見込まれる雇用期間が1年以上

・賃金が付き8.8万円以上

・学生でないこと

500人以下でも次の事業所に勤める短時間労働者も強制加入になります。

・労使合意に基づいて申出をしている法人や個人事業所

・地方公共団体に属する事業所

短時間労働者に対する強制加入がどんどん拡大されています。強制的に適用されるかどうかがかなりややこしいですが、アルバイトさんやパートさんでも社会保険に加入しなければいけない場合がありますのでご注意ください。

 

| まとめ

 

1 法人なら一人会社でも強制加入!

2 強制適用事業所数は増加傾向!

3 短時間労働者の強制加入が拡大中!



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最近話題の確定拠出年金って?

| 年金は3階建て

 

年金には国民年金や厚生年金がありますがその他にもいくつかの種類があります。企業年金やiDeCoですね。これらを合わせると、年金は3階建て構造になっています。

1階には国民全員が加入している国民年金。2階はサラリーマンなどが加入している厚生年金や自営業者などが加入している国民年金基金です。3階は企業年金や個人で加入できる確定拠出年金です。

元々年金は給付額が約束された確定給付型でした。国民年金や厚生年金がそうですね。ところが、社会情勢から利回りの確保などが難しくなってきましたので、平成13年に確定拠出年金制度(401K)が始まりました。同時に確定給付企業年金制度も始まっています。

この“確定拠出型”と“確定給付型”は何が違うのでしょうか。確定給付企業年金では、企業などが支払った掛金を生命保険会社や信託銀行などの金融機関が運用しています。イメージ的には個人年金保険や学資保険のようなものです。ある程度将来受け取れる年金の額が約束されています。

確定拠出年金は、企業や加入者は掛金を運営管理機関に支払っていくつかの選択肢から自分で運用の仕方を決めます。運用次第で将来受け取れる金額が変わってきます。

 

| 確定拠出年金ってなに?

 

確定拠出年金には大きく分けて2種類あります。企業型年金と個人型年金です。

1 企業型年金(企業型DC)

企業型年金は厚生年金保険の適用事務所で過半数の労働者の同意を得た企業が実施します。掛金を運営管理機関に委託したり、積立金を資産管理機関に預けたりします。

加入者は厚生年金保険の加入者で原則60歳未満の方です。掛金は原則として事業主が拠出するのですが、企業型年金規約で定めれば加入者も拠出できます。掛金の上限額は次のようになっています。

・企業年金制度が“ない”企業の従業員:55,000円/月

・企業年金制度が“ある”企業の従業員:27,500円/月

2 個人型年金(iDeCo)

個人型年金は厚生年金の加入者以外に国民年金の加入者も加入できます。連合会と呼ばれる組織が規約を作ったり変更したりします。運営管理業務は運営管理機関に委託する必要があり、資産管理も金融機関に委託されることが多いです。掛金は加入者自身が支払います。上限額は次のとおりです。

・国民年金1号被保険者    :68,000円/月

・企業年金がない企業の従業員:23,000円/月

自分で運用を決められるといっても数多くの中から適切なものを選択することは難しいです。そこで、運営管理機関は定期預金や投資信託など3つ以上の選択肢を提示します。加入者はその中から運用方法とそれぞれに充てる金額を決めます。しかも、提示された運用方法のうち少なくとも1つは元本が確保されたものです。安心感がありますね。

 

| 確定拠出年金のメリットとデメリット

 

確定拠出年金にはメリットとデメリットがあります。ここではよく言われているものを3つずつご紹介します。

1 メリット

・税制優遇措置

個人拠出分の掛金は全額所得控除の対象になります。また、運用益は非課税ですし、年金や一時金で受け取るときにも控除が受けられます。

・運用コストを安くできる

一般にファンドを利用すると購入時手数料がかかりますが、確定拠出年金用の商品では購入時費用がかからないのが普通です。管理費用も一般の投資信託よりも安くなっていることが多いです。ただし、口座開設や維持に手数料がかかります。

・企業型確定拠出年金なら倒産時も安心

企業型確定拠出年金は社外に拠出金を積み立てます。ですから、もし会社が倒産しても年金資産が保護されます。

2 デメリット

・元本割れの可能性

資産運用ですから、預貯金とは違った利回りで運用できる反面、元本割れのリスクもあります。

・60歳まで引き出せない

国民年金や厚生年金と同様に、60歳まで積み立てた資産を引き出すことができません。逆に考えると、引き出せないから貯められるとも考えられます。

・原則中途解約不可

企業型の場合は会社が導入して掛金を支払っていると自分だけ加入しないということはできません。個人型の場合は、掛け金の負担を軽減するために解約するのは制限されています。ただし、掛金を減額したり運用だけを続けたりすることができます。

 

| まとめ

 

1 年金は国民年金・厚生年金・企業年金の3階建て!

2 確定拠出年金には企業型と個人型があります!

3 確定拠出年金にはメリットとデメリットがあります!



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高齢者の健康保険は独立した制度

| 老人保健法を改正

 

現在は医療費総額の高騰が問題になっていますね。ジェネリック医薬品を使いましょう!という宣伝をよく見かけるようになりました。少子高齢化で高齢者が増加していて、高齢者の医療費が増えています。平成28年の厚生労働省の資料では、法改正で老人医療の対象者が70歳から75歳に引き上げられたにもかかわらず、1995年の8.9兆円から2017年(見込み)の16.1兆円まで急増しています。

法改正はこのような状況を見据えて平成18年になされました。従前の老人保健制度では、高齢者は通常の医療保険に加入してそれぞれの医療保険が医療費を負担していました。これでは、現役世代と高齢世代の負担状況が不明確などの問題があったために、老人保健制度に代わる“後期高齢者医療制度”が創設されました。高齢者は後期高齢者医療制度に加入して保険料を負担しています。

 

| 高齢者の医療の確保に関する法律

 

後期高齢者医療制度は高齢者の医療の確保に関する法律で定められています。高齢者の適切な医療の確保、医療費の適正化などが目的になっていますが、その他にも国民の共同連帯の理念などに基づいて前期高齢者の費用負担の調整なども行われています。

1 医療費適正化計画の作成と評価

医療費を適正にするために、厚生労働大臣や都道府県は6年ごとに医療費適正化計画を作成しています。厚生労働大臣が作成した全国医療費適正化計画は公表されています。都道府県が作成した医療費適正化計画の公表は努力義務ですが、厚生労働大臣に提出することになっています。大阪府の全国医療費適正化計画はこちらでご覧ください。また、医療費適正化計画の終了年度の翌年度には実績の評価が行われて公表されます。

2 特定健康診査など

特定健康診査や特定保健指導は加入した健康保険が行いますが、厚生労働大臣が作成した基本的な指針をもとに5年ごとに実施のための計画を作成して行われます。対象は40歳以上の加入者です。
実際に実施する健康保険(保険者)には、全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団があります。

 

| 前期高齢者と後期高齢者

 

先ほど上で“前期高齢者の費用負担の調整が行われる”と書きましたが、社会保険診療報酬支払基金という組織が前期高齢者の割合が低い保険者から納付金や拠出金を徴収して前期高齢者の割合が高い保険者に交付金を支払っています。前期高齢者は65歳から74歳までの方です。

後期高齢者医療制度の対象は75歳以上の方や一定の障害状態にある65歳以上74歳までの方です。市町村の後期高齢者医療制度に加入し、保険者である市町村は都道府県ごとにある後期高齢者医療広域連合に加入します。

後期高齢者の医療給付は一般の国民健康保険加入者と同じように法定給付や任意給付がなされます。医療費は原則として患者が10%、保険料が45%、公費が45%を負担します。現役並みの収入のある後期高齢者(住民税課税所得額が145万円以上など)は30%負担、保険料が35%負担、公費が35%負担です。

 

| まとめ

 

1 高齢者の医療費総額は増加中!

2 後期高齢者の医療費は独立した制度!

3 75歳以上の方は医療費1割負担に!



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国民健康保険で支払われない場合って?

| 自営業やフリーの人の健康保険

 

皆さんご存知のように、健康保険には国民健康保険と全国健康保険協会・健康保険組合の2種類があります。全国健康保険協会は協会けんぽと呼ばれるもので中小企業が主な対象です。健康保険組合は大企業などで独自の組合を作って運営されているものです。

これらの一般的な健康保険に比べて、国民健康保険は農業従事者や自営業者などを対象とした医療保険です。市町村運営方式が昭和36年に導入されて国民皆保険体制が実現したそうです。

国民健康保険が市町村運営方式になる前は組合方式が採用されていて、その関係で今でも国民健康保険組合があります。医師、弁護士、土木建築業者などがそれぞれの組合の構成員になっています。

 

| 国保はこんなときに支払われる

 

国民健康保険が支払われるときは大きく分けて2つあります。一つは法定給付で、もう一つは任意給付です。

1 法定給付

法定給付には絶対的必要給付と相対的必要給付があります。

・絶対的必要給付

療養の給付や特別療養費の給付があります。それ以外には、入院時の食事療養費・生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費などです。

ただし注意が必要なことがあります。一つめは、家族も被保険者として保険料を納めていますので、家族療養費などの家族給付がないことです。二つめは、保険料を滞納して被保険者資格証明書をもらっているときには療養の給付等はありませんが、被保険者資格証明書を提示して療養を受けたときには償還払いされます。特別療養費といわれています。

・相対的必要給付

出産や死亡について、出産育児一時金や葬祭費の支給などを行うものです。各市町村で条例や規則で定められていて、特別の理由があるときは減額されたり支給されないことがあります。

2 任意給付

こちらも条例や規則で定められていて、傷病手当金の支給などを行うことができます。

 

| 国保が支払われない場面

 

国民健康保険に加入していても支払いがされない場合が法律に書かれています。6つあります。

1 少年院への収容、刑事施設・労役場への拘禁

療養の給付などが支払われません。

2 故意の犯罪行為や故意の疾病・負傷

療養の給付などが支払われません。

3 闘争・泥酔・著しい不行跡による疾病・負傷

療養の給付などが減額されたり支払われなかったりすることがあります。

4 正当な理由なく療養に関する指示に従わなかったとき

療養の給付などが減額されることがあります。

5 正当な理由なく強制診断等の命令に従わなかったり、答弁・受診を拒んだとき

療養の給付などが減額されたり支払われなかったりすることがあります。

6 保険料を滞納し納付期限から1年6か月経過したとき

保険給付を一時差し止められます。滞納が1年6か月未満でも保険給付を一時差し止められることがあります。

 

| まとめ

 

1 国民健康保険には組合方式もあります!

2 国民健康保険では家族療養費などはありません!

3 喧嘩や犯罪での病気やケガには支払われないことも!



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