自分で遺言を書くのは難しい?(内容編)

| 遺言書を作るときの注意点

 

以前に“自分で遺言を書くのは難しい?”という記事で、プロでも完璧な遺言を作るのは難しいしルールに違反すると無効になってしまうことを書きました。

今回は遺言の全部が無効にはならないけれど意味のない記述や無駄な内容にならないようにするためのポイントを、内容編として書きたいと思います。

1 法定相続人を調べる

法定相続人は、自分が亡くなった後に財産を相続する人(相続人)として法律に書かれている人のことです。配偶者やお子さんが多いでしょうか。中には親御さんやご兄弟の場合もあります。法定相続人が誰なのかについては“相続人って誰?”をご参照ください。誰が法定相続人なのかを間違ってしまうと、遺言が台無しになってしまう可能性もあります。そうならないためにも、遺言者の出生までさかのぼる戸籍を本籍地の市役所で取得して調べます。

2 財産を調べる

預貯金の金額やご自宅の評価額をきちんと把握されていますか?遺言書を書いた時と相続の時では金額が大きく違うということもあり得ます。また、どんなに価値のないものだと思っていてもできるだけ具体的に書き出しておくことをお勧めします。ただ、面倒くさいのは確かですから、遺言書には“そのほかの財産は〇〇に相続させる”との一文を付け加えておくとよいでしょう。借金のことも書いてください。

3 財産を特定して書く

預貯金やご自宅はおおよそのことを書いておけば分かるだろうというのはやめましょう。預金でしたら“◯◯銀行△△支店の遺言者名義の預金債権のすべて”のように書きます。金額は変動しますので書きません。ご自宅ならば“大阪府〇〇市△△町×番□号の土地と建物”のように書きます。できましたら登記簿謄本の表示通りに地番で書くと完璧です。

4 遺留分・寄与分・特別受益・代襲相続に注意する

遺留分を侵害しているときは減殺請求されることを念頭に対策をたてましょう。寄与分や特別受益がある場合、代襲相続である場合には遺産の配分などに配慮しておくと、遺産相続が“争族”になりにくいです。

5 相続人が先に亡くなる可能性

遺言者よりも相続人が先に亡くなることもあり得ます。死亡した人への遺言は無効ですので、無効になった部分は相続人全員での話し合いが必要になります。かなり時間と手間がかかります。ですので“相続人◯◯が遺言者よりも先に死亡した場合は相続人◯◯への相続財産を××に相続させる”旨を記載しておくと安心です。

6 遺言執行者の指定

遺言の執行をする人を指定しておくと、銀行口座の手続がスムーズに行えます。もちろん相続人が1人の場合には必要ありません。ただし、相続人以外の人に遺贈する場合や遺言で認知や廃除などをする場合には遺言執行者を指定しておきましょう。

7 付言を書いておく

遺言者の気持ちを書いておきます。そうすることで遺言が不自然だ、偽物だなどという相続人の疑念やトラブルを回避できます。特に法定相続分と異なる取り決めをするときにはその理由や事情をきちんと説明しておくとよいでしょう。

8 “相続”と“遺贈”を使い分ける

“相続”は法定相続人に遺産を譲る場合に使用し、“遺贈”は法定相続人以外の人に遺産を譲る場合に使用します。書き方としては“妻 ◯山×子(昭和10年1月1日生)に相続させる”とか“家政婦△川□美(昭和25年10月10日生)に遺贈する”のように、続柄や生年月日も添えて書いておくと安心です。

 

 

| まとめ

 

1 法定相続人や財産をしっかりと調べましょう!

2 財産や相続人はしっかりと特定できるように!

3 付言で相続分の理由や事情を書きましょう!



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自分で遺言を書くのは難しい?

| 遺言書の作成は専門家でも難しい

 

遺言書の作成は専門家でも完璧なものを作るのは難しいです。もちろん専門家が作った遺言書が無効になるということはありませんが、余分な記述や無駄な記述があったりするものです。

完璧な遺言書の作成が難しいのにはいくつか理由があります。まず、そもそも遺言者が自分自身の中で気持ちの整理ができていないことがあります。家族の関係がこじれてしまうと今のうちに遺言書を作っておこうと思われる方もいらっしゃるでしょう。ところが、諦めてしまうのではなく家族関係を少しでも良くしたいと思われるならば、状況によっては遺言内容が変わってきてしまいます。気持ちの整理をきちんとつけてから遺言書を作ることをおすすめします。

また、預金・現金の額や不動産の評価額が変わってしまうことはよくあります。数年もたてば考えていた金額と違っているということも少なくありません。大きく変わってしまうと遺言を作り直す必要が出てきます。

このように、遺言書を作成しても気持ちや相続財産の額が変わってしまうことがよくあり、完璧な遺言書を作ることは難しいのです。

 

 

| 遺言書を作るときの注意点(形式面)

 

遺言書を作るときにはいくつかの注意点があります。遺言書は厳格に要式が決められた法律文書ですから少しの不備でも無効になってしまいます。ここでは無効にならないための確認ポイントを挙げたいと思います。

1 全文を自筆すること

遺言の内容全文だけでなく、日付や氏名も自筆でなければいけません。今のご時世ではパソコンで書きたくもなりますがダメです。録音やビデオレターもダメです。代筆はもちろん無効です。

2 筆記具

鉛筆や消えるボールペンはダメです。消せない普通のボールペンや万年筆などを使ってください。

3 用紙

種類やサイズに決まりはありませんが、感熱紙などの保存に耐えない用紙は使わない方がいいでしょう。遺言を実行するときに文字がほとんど読めなかった…では遺言の意味がありませんものね。

4 日付の書き方

日付は正確に書いてください。平成31年3月31日や2019年3月31日のように書く必要があります。平成31年3月吉日はダメです。

5 氏名

本名を書いてください。本名でなくてもいいのですが、ペンネームや芸名などの場合には本人であることを特定できなければいけませんので、本名を書くことをお勧めします。また、夫婦で連名の共同遺言は無効です。

6 押印

押印は実印でなくても認印でもOKです。

7 契印

遺言書が2枚以上になるときにはページ番号をつけて契印しておくとよいでしょう。

8 封印

遺言書を封筒に入れて封印します。遺言書であることが分かるように封筒の表に「遺言書」と書いておくとよいでしょう。封印は封筒の紙の境目に押します。

 

 

| まとめ

 

1 プロでも完璧な遺言書は難しい!

2 遺言書の書き方には厳しいルールがあります!

3 ルール違反では無効になるので注意!



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外国人を雇いたいときはどうすればいい?

| 原則は本人が出頭

 

昨今の人手不足は深刻です。政府は入管法を改正して多くの外国人が日本で働けるようにしようとしています。2019年4月に施行される改正です。2018年の末頃にはニュースでもよく取り上げられていました。

外国人を雇いたいときには入国管理局への申請手続きが必要です。原則としては外国人本人が入国管理局へ出向いて手続きをしなければいけません。しかし、これから日本で働こうと思っている外国人が日本の入国管理局で手続きをすることは不可能です。

このような場合には、外国人を雇おうと考えている招へい機関の職員が代理人として手続きをすることができます。制度としてはできるのですが、外国人の雇用が多い大企業は別として、中小企業や個人事業主の方が実際に手続きをしようと思っても簡単には行きません。

まず、分からないことを入国管理局へ問い合わせて必要書類をはっきりと答えてくれません。法務局がインターネットに挙げている書類は最低限必要な書類で、しかも表現があいまいです。実際に必要な書類は何なのか?まできちんと書かれていないことが多いのです。

たとえば、“労働条件を明示する文書”。これはいわゆる労働契約書や労働条件通知書のことです。“申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書”は履歴書なのですが、そこには証拠書類を添付しなければいけません。本国の企業に勤めていたという在職証明書ですね。

この他にも“在留資格認定証明書交付申請書”に記載する事項である出入国歴や学歴はパスポートや卒業証明書で証明します。その他には、雇用理由書(企業作成)、入国理由書(外国人本人作成)など、その人を日本で雇う必要性をしっかりと伝えなければいけません。

入国の審査は裁量の部分が多く、外国人が入国するためのストーリーをしっかりと伝えて、それを証明するための書類を添付していきます。入社のための面接みたいな感じでしょうか。

 

 

| 外国人を雇うときの必要書類

 

書類は本当に多くなりますが、必要に応じてさらに説明・証明のための書類が必要になってきます。

1 在留資格認定証明書交付申請書

2 写真

3 返信用封筒

4 源泉徴収票などの法定調書合計表

5 専門士又は高度専門士の証明書

6 労働契約書または労働条件通知書

7 卒業証明書

8 履歴書

9 登記事項証明書

10 企業のパンフレットなど

11 決算文書

12 雇用理由書

13 入国理由書

14 在職証明書

15 パスポートの写し

16 外国語の文書の翻訳文

これだけを揃えるのは大変です。雇用理由書や入国理由書には何を書いていいのか分からないという方も多いと思います。そのようなときには申請取次業務を行う行政書士に依頼してください。どのような文書を作ればいいのかを教えてくれますし、外国人である申請人本人や招へい機関の職員である申請人の代理人が出頭しなくても行政書士が代わりに申請をします。

2019年4月の入管法改正で外国人を雇いたいとお考えの社長さん。行政書士を頼ってみてはいかがでしょうか?

 

 

| まとめ

 

1 入管手続きは原則本人が出頭!

2 必要書類はあいまいな表現で分かりにくい!

3 分からなくなったら専門の行政書士へ!



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認定支援機関は中小企業の味方!

| 認定支援機関って?

 

認定支援機関は、正しくは経営革新等支援機関といいます。中小企業等経営強化法に基づいて国が認定する公的な機関です。中小企業・小規模事業者が安心して経営相談などを受けられるように、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対して国が認定します。

金融機関や商工会議所のほかに、中小企業診断士・弁護士・税理士などの士業が認定されています。

 

 

| 認定支援機関は何をしてくれるの?

 

事業計画の策定支援、創業支援、事業承継、生産・品質管理、情報化戦略、人材育成、海外展開など多岐にわたります。一般的には事務所によって得意な分野があります。「創業支援・補助金・事業承継に強い」とか「人材育成や人事・労務分野なら負けない」といった感じです。

認定支援機関に相談しますと、どのような相談内容でもまずは事業計画作りから始めることが多いでしょう。経営の様々な課題を解決する第一歩は事業計画作りだからです。ここで経営課題をはっきりとさせて対策を考えた上でアクションプランを実行していきます。

認定支援機関のかかわる主な支援施策には以下のものがあります。

(1)経営改善計画策定支援事業

費用の2/3を国が補助します。ただし補助の上限は200万円です。

(2)経営力強化保証制度

中小企業者の事業計画作りのお手伝いや継続的な経営支援を行うときの制度です。

(3)中小企業経営力強化資金

経営革新や異分野への新事業開拓などをしよう!という方に向けた制度です。

(4)経営支援型セーフティネット貸付

経営を立て直すために運転資金を借りたい! そんなときに使える制度です。

(5)商業・サービス業・農林水産業活性化税制

一定設備投資をした場合の税制措置を受けることができます。

 

 

| 認定支援機関の役割

 

(1)チームによる支援

認定支援機関同士がチームを組んで専門性の高い支援を行います。

(2)定期的な相談相手

中小企業がお近くにあるいくつかの候補の中から相談する認定支援機関を自由に選べます。

(3)新会計制度の推奨

中小企業庁は、“中小企業の会計に関する基本要領”や“中小企業の会計に関する指針”という経理のやり方を推奨しています。

 

 

| 中小会計要領で利益を出す

 

会社のお金を増やすにはどうしたらいいのでしょうか?「売上を上げる!」「経費を減らす!」という答えはもちろん正解です。売上を上げて経費を減らす以外にもお金を増やす方法はあります。ここでは3つ挙げたいと思います。

1 借金をする!
融資を受ければそれだけ手元の現金は増えます。しかし、返済が必要ですので会社は潤いません。

2 固定資産を売る!
確かに固定資産を売却すれば手元に現金ができます。しかし、これでは商売ができません。

3 利益を出す!
借金のように返済義務はありませんし、固定資産もありますから商売は続けられます。しかもお金は増えます。

このようなことを書くと当たり前に思われたかもしれません。売上をあげたり経費を減らしたりして利益を出せば、会社のお金が増えて潤うのは当たり前のことです。そして、利益を出すことが会社のお金を増やす最もよい方法なのです。ではその方法はどうすればいいのでしょう?中小会計要領はこの“利益を出す”ために便利な道具なのです。

 

 

| 財務の把握と経営改善

 

経営を改善するための手順は3段階あります。

1 3つの数字に注目

まずは貴社の3つの数字を見てみましょう。“売上高総利益率”と“売上高営業利益率”と“経常利益率”です。損益計算書に書かれています。これらの数字を前年と比較したり、同業他社と比較したりして、経営成績を見ていきます。

2 財務状況の把握

財政状態を見ていきます。長年、社長さんや従業員が一丸となって儲けを積み上げてきたと思います。財産が増加していますか?資金はどのようにして用意しますか?借入金の返済額をご存知ですか?こういったことを把握していきます。
3 将来の方向性の決定

経営成績と財政状況が把握できれば将来の方向性が定まってくるはずです。

売上高総利益率を見ると仕入れや販売で工夫するところが見つかりませんか?経常利益率をみると不要な経費が見つかりませんか?売掛金や在庫が多すぎませんか?これらを考えていくと経営を良くする具体的な方法が分かってきます。

 

 

| 利益を上げる得意先・仕入先との信頼関係

 

商品はきちんと支払ってくれて儲けさせてくれる得意先に販売したいですよね。仕入先は、良品を切らさないで供給してくれて、倒産せず成長している会社がいいです。このように良い得意先・仕入先に恵まれていることが利益の根源になります。

 

 

| 中小会計要領は簡単で便利

 

ここまでにお話した数字が記載されているのが、中小会計要領に従って作られた計算書類です。中小会計要領は、経理担当者が少ない小規模事業でも採用できる簡素な会計ルールです。このルールで作成した計算書類は金融機関や取引先に開示されることを前提としていますので、大切で基本的な事項だけを記載します。また、法人税の申告にも無理なく使えるようになっています。

 

 

| まとめ

 

1 認定支援機関は経営支援の専門家!

2 中小会計要領で経営が見えてくる!

3 中小会計要領で融資のための計算書類に!



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建設業で外国人を雇用する方法

| 新入管法がもうすぐ施行

 

今までにブログで何度もご紹介してきましたが、2019年4月から新入管法が施行され、新しい在留資格ができます。外国人の労働者を増やそうという政策で、“特定技能”という在留資格が新設されます。特定技能では、介護業や外食業、建設業など人手不足が叫ばれている14の業種が対象になります。

特定技能でビザを取得するためには、“特定技能評価試験”を受験して合格しなければいけません。“特定技能評価試験”には技能水準試験と日本語能力水準試験の2つがあります。技能水準試験は、たとえば指導者の指示や監督を受けながら当該業務や作業に従事できるかを検査されます。基本的には研修なくすぐに業務に従事できる人を対象にしていますから、試験で要求される水準はある程度高くなるのではないでしょうか。

日本語能力水準試験は、基本的な日本語を理解できるレベルが要求されます。漢字で書かれた身近な話題の文章を読んで理解し、ややゆっくりと話す会話の内容をほぼ理解できるレベルです。建設業や農業ではここまでのレベルを要求しないとも言われています。

この特定技能を使って、2020年の東京オリンピックの建設業従事者の人手が期待されています。そもそも現在の就労系在留資格では単純労働ができません。ですから、今のままではいくら建設業で労働者不足が問題になっていても単なる建設業労働者を日本に呼ぶわけにはいかないのです。そのための法改正でもあったのでしょうね。

 

 

| 建設業で外国人を雇用するには?

 

建設業で外国人を雇用する方法は4つあります。

1 身分系の在留資格を持つ方を雇う方法

身分系の在留資格は、永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者があります。これらの在留資格には就労制限がありませんので、どのような仕事にも就くことができます。

2 技能実習生として受け入れる方法。

技能実習生を受け入れるのは意外にも大変です。技能実習生用の宿泊施設を確保したり、生活指導員を現場に常駐させなければいけなかったり、安全衛生教育や健康診断など会社の負担が大きくなります。ですから、いくつかの企業が組合などを作って実習生を受け入れることが多いです。在留資格は“技能実習”になります。

3 外国特有の建築・土木技術者を雇う方法

日本にはなく外国特有の建築技術や土木技術を持った人を雇う方法です。10年以上の実務経験などが必要で、学歴や職務経験を証明書などで厳しくチェックされます。在留資格は“技能”になります。

4 建設業の技術者として雇う方法

建設業の現場作業は単純労働ですからビザが認められません。しかし、特殊な重機のオペレーターや技術指導者であれば“技術・人文知識・国際業務”の在留資格を貰うことができます。こちらも技能と同じく10年以上の実務経験などが必要で、学歴や職務経験を証明書で厳しくチェックされます。

 

これらの中で一番おすすめなのは“技術・人文知識・国際業務”の在留資格の取得でしょうか。外国特有の技術は入管への説明が難しいですが、重機のオペレーターや技術指導者であれば説明がしやすいのではないでしょうか。ただ、給料などの待遇の面で一般的な現場作業員と区別をすることになります。

日本語能力に問題がないのであれば、2019年4月からスタートする“特定技能”でビザを取るのがベストです。どうすればよいのか分からないときは、入国管理局に取次者として登録されている行政書士にご相談ください。

 

 

| まとめ

 

1 特定技能では技能試験と日本語試験の合格が必要!

2 建設業で外国人を雇うのは4つの方法で!

3 “技術”の在留資格が一番よさそう!?



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