法定労働時間は週40時間じゃない!?

| 法定労働時間って?

 

労働基準法では第32条に次のように書かれています。

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
(2)使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

ただ、第40条に特例が書かれています。長いので掲載は割愛して、要点だけをまとめます。

【対象】

常時使用する労働者が10名未満の事業場で以下に該当するもの

商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業

【法定労働時間】

週44時間

対象になる業種の具体例を挙げます。

・商業    :卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、

出版業(印刷部門を除く)

・映画・演劇業:映画の映写、演劇(映画製作・ビデオ制作の事業を除く)

・保健衛生業 :病院、診療所、補遺幾円、老人ホーム、浴場業(個室付き浴場業を除く)

・接客娯楽業 :旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地

注意しなければいけないのは、週44時間になっても1日8時間は変わらないということです。

ですので、例えば次のような運用が考えられます。

1 週休1日で、土曜日だけ4時間勤務

2 週休1日で、1日7時間20分勤務

このようにすると、週44時間まで残業代が必要ありません。週40時間の場合と比べると、約20万円の月給では約2~3万円の残業代を支払う必要がなくなります。

また、“会社”ごとではなく“事業場”ごとですので、例えば会社では10人以上常時使用する労働者がいたとしても、1つの店舗で常時使用する労働者がに5人しかいない場合、週44時間の特例を使うことができます。

 

| 労働時間の計算

 

2つ以上の事業場で働いている場合、労働時間は2つ以上の事業場での時間を通算します。

例えばA支店で4時間、B支店で6時間働いた場合、通算して10時間の労働時間になります。

週あたりの労働時間は“事業場”ごとに判断しますが、一人の労働者がいくつかの事業場で働いていると労働時間は足されます。ややこしいですね。

 

| 労働時間の適用除外

 

労働時間は、いくつかの業種や職種には適用されません。労働時間以外にも休憩や休日に関する決まり事も同じです。

1 農業、水産・養蚕・畜産業(林業はダメ)

2 管理監督者・機密の事務を取り扱う者

3 監視・断続的労働に従事する者(労働基準監督署長の許可が必要)

2の管理監督者の除外は、いわゆる管理職の適用除外です。管理職に残業代はありませんよね?

3の監視は身体の疲労や精神的緊張が少ないとされていますし、断続的労働は宿直・日直業務を念頭に置いていてほとんど労働する必要がない勤務のみをする人です。

ここでの注意点は、深夜業の割増賃金や年次有給休暇の規定は適用されるということです。管理職でも深夜まで残業すれば割増賃金を支払わないといけないのですね。これもややこしいルールです。

 

| まとめ

 

1 週40時間に特例があります!

2 複数の事業場で働くと労働時間は通算されます!

3 労働時間、休憩・休日の適用除外があります!



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賃金の決まり事ってある?

| 基本的な原則

 

男女で賃金の差別はダメだということはよく知られています。労働基準法の基本的な原則の一つです。労働基準法第4条には次のように書かれています。

(男女同一賃金の原則)
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

女性であるという理由で男性と比べて有利にも不利にも取り扱ってはいけません。また、賃金体系や賃金形態なども含まれますので、男性は月給制で女性は週給制というのもいけません。

ただし、職務内容・能率・技能・年齢・勤続年数などで個人的差異が生じても違反にはなりません。

実は、賃金にはこれ以外にも5つの原則があります。通称で“賃金支払5原則”と呼ばれているようです。

 

| 賃金支払5原則ってなに?

 

賃金支払の5原則は次の5つです。

1 通貨払の原則

2 直接払の原則

3 全額払の原則

4 毎月1回以上払の原則

5 一定期日払の原則

これらは原則ですから例外もあります。原則と例外はセットなんですね。

1 通貨払の原則

原則:賃金は通貨で支払わなければならない

例外

・法令・労働協約に別段の定めがある場合(現在の法令には定めがありません)

・次の確実な支払方法による場合(労働者の同意が必要)

口座振込、金融商品取引業者への払込、銀行振出小切手(退職金のみ)、銀行支払保証小切手(退職金のみ)、普通為替証書など(退職金のみ)

2 直接払の原則

原則:賃金は、直接労働者に支払わなければならない

例外

・使者への支払いは可(代理人などはダメ)

・派遣先使用者が派遣元使用者からの賃金を派遣労働者に手渡すことは可

3 全額払の原則

原則:賃金は、その全額を支払わなければならない

例外

・法令に別段の定めがある場合(源泉徴収、社会保険楼の控除など)

・労使協定がある場合(社宅費、組合費の控除など)

4 毎月一回以上払の原則、一定期日払の原則

原則:賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない

例外

・臨時に支払われる賃金

・賞与

・1か月超の期間の出勤成績による精勤手当

・1か月超の一定期間の継続勤務に対する勤続手当

・1か月超の期間の奨励加給・能率手当

・所定の支払日が休日の場合

 

| まとめ

 

1 賃金には男女差別禁止以外の原則があります!

2 通貨・直接・全額・月1・一定期日が5原則!

3 賃金支払5原則には例外あり!



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社会保険料の滞納処分 ~その2~

| 社会保険料の滞納処分

 

前回の“社会保険料の滞納処分”で書きました滞納処分の続きです。今回は督促・滞納処分、延滞金についてまとめたいと思います。

 

 

| 督促・滞納処分

 

1 督促

徴収金を滞納している場合に、期限を指定して督促されます。政府・健保組合など・厚生労働大臣が督促します。指定期限は、督促状を発してから10日以上後の日にちになっています。

2 滞納処分

督促状の指定期限までに支払わない場合に、国税滞納処分の例によって処分されます。督促者が市町村に対して処分を請求し、市町村が市町村税の例によって処分します。市町村には徴収金の4%程度が交付されます。

 

 

| 延滞金

 

1 延滞金の金額

督促をしたときは、納付期限の翌日から完納・財産差押えの前日までの日数に、年14.6%を乗じて計算した延滞金が課されます。

ただし、保険料に関するものは3月まで、労働関係は2月までは年7.3%の延滞金です。

2 端数処理

・徴収金:1000円未満切捨て(国民年金は500円未満切捨て)

・延滞金:100円未満切捨て(国民年金は50円未満切捨て)

3 徴収されない場合

・督促状の指定期間までに完納したとき

・公示送達の方法で督促したとき

・納期を繰り上げて徴収するとき(健康保険・厚生年金のみ)

・労働保険料の滞納処分の執行の停止・猶予があったとき

・徴収金額が1000円未満のとき(国民年金は500円未満)

・延滞金額が100円未満のとき(国民年金は50円未満)

・滞納がやむをえない事情によるとき

 

 

| まとめ

 

1 督促状には期限があります!

2 納付期限から年24.6%の延滞金!

3 一定金額未満だと徴収されません!



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社会保険料の滞納処分

| 社会保険料にも滞納処分

 

社会保険で書類の提出をしなかったときや保険料を滞納したときには、追徴金が課せられたり滞納処分を受けたりします。追徴金・繰上徴収・滞納処分・延滞金の4つがありますので、まとめたいと思います。

 

 

| 認定決定・追徴金

 

1 概算保険料

概算保険料申告書を提出しないとき、申告書の記載に誤りがあるときに、納付書が郵送されてきます。通知を受けてから15日以内に提出するように記載されています。

2 確定保険料

確定保険料申告書を提出しないとき、申告書の記載に誤りがあるときに、納入告知書が郵送されてきます。通知を受けてから15日以内に提出するように記載されています。

納入告知書によって労働保険料や不足額を納付するときには、10%の追徴金が課されます。納付期限は30日です。

3 印紙保険料

印紙保険料の納付をしないときに、納入告知書が郵送されてきます。通知を受けてから20日以内に納付するように記載されています。

正当な理由がなく印紙保険料の納付をしないときには、25%の追徴金が課されます。納付期限は30日です。

 

 

| 繰上徴収

 

繰上徴収には4つのパターンがあります。

1 納付義務者が次のいずれかに該当する場合

・国税・地方税などの滞納処分を受けるとき

・強制執行を受けるとき

・破産手続開始の決定を受けたとき

・企業担保権の実行手続きの開始があったとき

・競売の開始があったとき

2 法人が解散した場合

3 事業所が廃止された場合

4 船舶について以下の事由が生じた場合(厚生年金のみ)

・船舶所有者の変更があった場合

・船舶が滅失・沈没、全く運航できなくなった場合

 

 

| まとめ

 

1 社会保険料にも滞納処分があります!

2 確定保険料は10%の追徴金!

3 印紙保険料は25%の追徴金!

4 社会保険料が支払えないおそれがあると繰上徴収されます!



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国民年金の追納と後納は何が違うの?

| 追納と後納の違い

 

国民年金には納付しなかった保険料を後から納めることができる制度があります。それが“追納”と“後納”です。追納も後納も10年前までの国民年金を納めることができます。

ただし、追納と後納では違う部分が多くあります。まとめてみました。

 

| 対象の保険料

 

1 追納

保険料免除で納付しなくてもよかった保険料

2 後納

免除されていない保険料で、時効によって徴収する権利がなくなったもの

 

| 加算

 

1 追納

免除月の年度の4月1日から3年以後に納付する場合には、政令で定める額を加算。

2 後納

3年度以上さかのぼって納付する場合には、政令で定める額を加算。

 

| 納付の順番

 

1 追納

・先に経過した月の保険料

・同月の場合、(先)学生納付特例・若年者納付猶予
→ (後)法定・全額・3/4・半額・1/4免除

2 後納

先に経過した月の保険料

 

| 同じところ

 

1 対象外の者

老齢基礎年金の受給権者

2 手続

厚生労働大臣の承認

3 対象期間

大臣が承認した月の10年前まで

4 納付みなし

追納・後納した日

 

| まとめ

 

1 追納と後納は似た制度!

2 3年過ぎると保険料に加算!

3 10年前まで納付可能!



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