飲食店の出店は保健所に届ければいい?

新型コロナウイルス感染症の影響で大ダメージを受けた飲食業界。少し落ち着いてきたところで新たに飲食店を出店したいと考えておられる方もいると思います。飲食店を出店するときに必要なのが飲食店の営業許可申請です。

それ以外に注意することはないのでしょうか。今回は、飲食店が出店する場合に忘れがちなポイントを書きたいと思います。

 

 

| 保険所の営業許可って?

 

飲食店を出店する場合には、保健所から営業許可をもらわなければいけません。許可を取得するにはいくつかの要件を満たす必要があります。

1 人に関する要件

(1)欠格事由に該当しないこと

(2)食品衛生責任者がいること

2 設備に関する要件

設備に関する要件は地域によって少し異なる場合があります。ご注意ください。

(1)2槽シンクの設置

(2)従業員用トイレと顧客用トイレ

(3)調理エリアと客席エリアの分離

(4)冷蔵庫の温度計の設置

(5)食器棚の戸の設置

(6)調理エリアの床の防水性

(7)壁の防火性・防水性

(8)窓の網戸の設置

(9)給湯器の設置

提出書類として店舗の図面が必要になりますのでご注意ください。

 

 

| 保健所の許可以外の注意点

 

1 通常の飲食店の場合

飲食店の出店で忘れがちなのは出店する場所の規制です。飲食店は店舗サイズによって出店する場所が限られています。出店できない地域を挙げてみます。

(1)第一種低層住居専用地域

いわゆる高級住宅街です。広い敷地に広い庭があるような地域です。ここでは店舗兼住居で、店舗の床面積が50㎡以下かつ建物の延べ面積の1/2未満の店舗は出店可能です。

(2)第二種低層住居専用地域

この地域も高級住宅街です。第一種低層住居専用地域と同じく、店舗兼住居で、店舗の床面積が50㎡以下かつ建物の延べ面積の1/2未満の店舗は出店可能です。また、喫茶店なら店舗のみの建物でも床面積が15㎡以下で2階以下なら出店可能です。

(3)第一種中高層住居専用地域

住宅街でよくある地域です。店舗の床面積が500㎡以下かつ2階以下なら出店可能です。多くの飲食店が出店可能な地域です。

(4)第二種中高層住居専用地域

人口密集地域の住宅街でよくある地域です。守口市・門真市・寝屋川市などではよく見かけます。店舗の床面積が1500㎡以下かつ2階以下なら出店可能です。大規模な飲食店でなければ出店できます。

(5)田園住居地域

新しく作られた用途地域です。田園風景の広がる田舎の住宅街です。都会なら近隣商業地域になるような場所です。ここでは、当該地域で生産された農作物を使用する場合、店舗の床面積が500㎡以下かつ2階以下なら出店可能です。当該地域で生産された農作物を使用しない場合には、店舗の床面積が150㎡以下かつ2階以下なら出店可能です。

2 深夜酒類提供飲食店営業届が必要な店舗・風俗営業1号許可が必要な店舗

飲食店でも深夜にお酒を提供する飲食店の場合は規制が厳しくなります。またスナックなど従業員による接待を伴う店舗も同様です。こちらは営業できる地域がかなり少なくなります。出店できる地域を挙げます。

(1)近隣商業地域

大都会ではない地域の駅前に多い地域です。

(2)商業地域

大都会の駅前に多い地域です。

(3)準工業地域

工場が比較的多い地域です。

(4)工業地域

工場が多い地域です。

 

これらの他にも市の条例などによって出店が規制されていることがあります。都市再生整備計画などでコンパクトシティを目指している地域では、出店は駅前などの一部地域に限られることがありますのでご注意ください。

 

 

| まとめ

 

1 飲食店なら保健所の許可は必須!

2 通常の飲食店なら住宅街に注意!

3 お酒を飲む店は出店できる地域を要チェック!



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