行政書士へ相談するときのポイントは2つあります。1つは揉める前に相談すること。もう1つは隠し事なく打ち明けることです。行政書士には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容を公開したり他人に喋ったりすることはありません。秘密は守られますので、安心してご相談ください。
| 事務所へ行けないときは?
入院していたり足が悪くて事務所を訪問できない場合には、行政書士が病院へ赴いたりご自宅へ赴いて相談を受けることができます。事務所によって異なりますが、遠方であっても可能です。ご本人とお会いして話を聞くことを重視している行政書士が多いですので、遠慮なく出張の相談をしてください。
出張をするときには、相談料だけでなく出張料が必要になります。出張料の内訳は日当+交通費です。
| 相談内容を整理する
行政書士へ相談をする前に、相談の内容をまとめておいてください。具体的には次の2つのことです。
(1) 現在の状況
(2) どうしたいのか、どのようなことを期待するのか、どうなりたいのか
たとえば相続の場合を考えてみます。
1 亡くなった方と相続した方のこと
特に、親族の関係を整理していただくとお話が早く進みます。養親・養子関係があるときには、何歳で養子になったのかなどもメモしておいてください。
2 相続財産のこと
どのような財産についての話なのか、預金なのか、不動産なのかなどをお伝えください。不動産の場合には場所はどこで、居宅や畑、山林など何に使われているのかもご一緒にお伝えください。登記簿謄本があるとスムーズにお話しできます。自家用車やゴルフ場会員権なども伝えておくとより確かな回答を得られると思います。
3 知りたいこと
財産を相続できるかを知りたい、誰が相続するのかを知りたい、相続する場合にはどのくらい相続できるのかを知りたいなどです。養親・養子関係があったり婚姻や離婚があったりすでに亡くなっている相続人がいたりする場合には、しっかりと行政書士に伝えてください。
| 遺言、後見などはご本人が来所
遺言書を書きたいという場合には、どのような内容の遺言をするかによって回答する内容が異なることがあります。
たとえば、相続させたくない法定相続人がいる場合には廃除の申請をしなければいけませんし、法定相続人以外に財産を残したい場合には遺留分に注意する必要があります。不動産を売却して現金で相続させたいという場合もあるでしょう。
どのような内容の遺言を作成したいのかを行政書士にお伝えください。
また、ご自身が認知症になったときの心配も行政書士にご相談していただけます。任意後見制度を使う場合もありますし、家族信託という方法を選択する場合もあります。生きている間だけでなく、亡くなった後の葬儀などのことを信頼できる方に依頼することもできます。
遺言や後見などのお話はかなりプライベートな内容になりますので、ぜひご本人が来所していただくか、お越しいただけない場合には出張相談をご依頼ください。
| まとめ
1 来所できなくても出張相談が可能!
2 相談内容は整理をして相談!
3 遺言などのプライベートな相談はご本人の来所をおすすめ!