行政書士は多種多様な書類の作成ができます。都道府県庁や市区町村役場に提出する書類、権利や義務に関する書類など本当に多種多様です。数千種類あるとも言われています。このように広範な仕事ができる行政書士にもできないことがあります。
今回は行政書士ができないことを相続に関連して書きたいと思います。
| 行政書士にできること
相続に関して行政書士にできることはたくさんあります。もっとも大変な相続の調査や遺産分割協議書の作成です。ほとんどの場合にはこれだけで遺産分割協議が整います。
ところが、この後にやるべきことで代理・代行ができないことがあります。
| 行政書士にできないこと
1 相続登記
行政書士は相続登記の代理・代行をすることができません。これができるのは司法書士です。
2 相続税の申告
行政書士は相続税申告の代理・代行をすることができません。これができるのは税理士です。
3 代理人としての交渉
行政書士は代理人としての交渉をすることができません。これができるのは弁護士です。
| 相続はだれに頼めばいいの?
上で書きましたとおり、登記は司法書士、税金は税理士、交渉は弁護士など士業の中で細かくできることとできないことの線引きがなされています。
実際にどの士業がどのようなことをできるのかまとめてみました。
1 行政書士
相続調査、遺産分割協議書の作成
2 税理士
相続調査、遺産分割協議書の作成、相続税の申告
3 司法書士
相続調査、遺産分割協議書の作成、相続登記
4 弁護士
相続調査、遺産分割協議書の作成、代理人としての交渉、場合によっては相続登記
これを見ると弁護士に頼むのが一番いい!と思われるかもしれません。しかし、かかる費用が違います。一般的に、上の4つの士業の中で最も費用が安いのは「行政書士」でしょう。案件によって異なりますが、相続調査と遺産分割協議書の作成で10万円程度からが目安です。次に、「司法書士」と「税理士」。弁護士が一番高いです。弁護士の費用は行政書士の2倍以上かかるかもしれません。
相続で争いがないのでしたら、最も手軽な行政書士に依頼するのが一番です。行政書士の中には相続を得意としているところが多くあります。そのような事務所でしたらスムーズに遺産分割協議書を作成することができます。
また、相続を得意としている行政書士は相続登記に強い司法書士や税理士をご紹介することができます。行政書士を窓口として相続手続きを進めるのがおすすめです。
問題は、相続人の間で争いがある場合です。この場合には弁護士に依頼することになります。
相続でお困りなら、まずは行政書士にご相談ください。
| まとめ
1 相続登記は司法書士、税金は税理士!
2 弁護士は紛争がある場合に活躍!
3 費用は行政書士が一番安い!?